○南那須地区広域行政事務組合財務規則

平成17年4月26日

組合規則第6号

南那須地区広域行政事務組合財務規則(昭和48年規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第17条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第18条―第27条)

第2節 収納(第28条―第34条)

第3節 督促及び滞納処分等(第35条―第38条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令(第39条―第47条)

第2節 支払(第48条―第54条)

第5章 決算(第55条―第57条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第58条―第72条)

第2節 契約の締結(第73条―第76条)

第3節 契約の履行(第77条―第84条)

第7章 現金及び有価証券(第85条―第87条)

第8章 指定金融機関等(第88条―第108条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第109条―第121条)

第2節 物品(第122条―第130条)

第3節 債権(第131条―第140条)

第4節 基金(第141条・第142条)

第10章 雑則(第143条―第145条)

附則

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき,法令その他別に定めがあるものを除くほか南那須地区広域行政事務組合の財務に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(財務処理の原則)

第2条 財務処理に関しては,法令,条例及び規則の定めるところに従い,厳正適確かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 南那須地区広域行政事務組合事務分掌規則(昭和47年南那須地区広域行政事務組合規則第6号)に規定する課長,室長,事務長,所長,南那須地区広域行政事務組合消防本部の組織に関する規則(昭和49年南那須地区広域行政事務組合規則第2号)に規定する課長をいう。

(2) 収入命令権者 組合長又はその委任を受け,歳入について調定若しくは収入の命令をする者をいう。

(3) 支出命令権者 組合長又はその委任を受けて支出の調査決定若しくは命令をする者をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の一部の委任を受けた出納員若しくは出納員の事務の一部の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(5) 契約権者 組合長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(6) 財産管理者 組合有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(7) 物品管理者 組合長の委任を受けて物品の出納を命ずる者をいう。

(財政担当課長への合議)

第4条 課長等は,次の各号に掲げる事項については,財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 予算措置を必要とする計画に関すること。

(2) 支出負担行為に関すること。

(3) 歳入又は歳出の更正に関すること。

(4) 不能欠損処分に関すること。

(5) 経費の流用に関すること。

(6) 工事又は製造の請負の契約の締結,変更及び解除に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか組合長がとくに必要と認める事項に関すること。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第5条 財政担当課長は,組合長の命を受けて翌年度の予算編成方針を決定し,毎年11月20日までに課長等に通知するものとする。

(予算に関する見積書)

第6条 課長等は,前条の予算編成方針に基づき,次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し,財政担当課長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(別記様式第1号)

(2) 歳出予算要求書(別記様式第2号)

(3) 継続費見積書(別記様式第3号)

(4) 繰越明許費見積書(別記様式第4号)

(5) 債務負担行為見積書(別記様式第5号)

(6) 地方債見積書(別記様式第6号)

(7) 給与費見積書(別記様式第7号)

(予算の裁定)

第7条 財政担当課長は,前条の規定により予算に関する見積書の提出があつたときは,これを審査し,必要な調整を加えるものとする。

2 財政担当課長は,前項の審査にあたり必要と認めるときは,課長等の意見又は書類の提出を求めることができる。

3 財政担当課長は,第1項の審査及び調整の結果をとりまとめ組合長に提出し,裁定を求めるものとする。

(裁定結果の通知)

第8条 財政担当課長は,前条第3項により組合長の裁定を受けたときは,その結果を課長等に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第9条 財政担当課長は,第7条第3項の裁定に基づき,予算の原案及び令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を調製し,組合長の決裁を受けなければならない。

(予算の補正等)

第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第1項の規定により,補正予算を編成する場合及び同法同条第2項の規定により暫定予算を編成する場合は,前3条の規定を準用する。

(歳入歳出予算の科目の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算にかかる節の区分は,地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)第15条第1項に定める区分を基準とし,毎年度の歳入歳出予算に定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は,規則第15条第2項に定める節の区分のとおりとする。

第2節 予算の執行

(議決予算等の通知)

第12条 組合長は,予算が成立したとき及び法第179条に基づく予算の専決処分をしたときは,ただちにその旨を課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第13条 課長等は,前条の規定に基づく通知を受けたときは,すみやかに四半期ごとの予算執行計画書を作成し,財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は,前項の規定により,予算執行計画書の提出を受けたときは,会計管理者の意見を聞き,必要な調整を加え,年度間予算執行計画(以下「執行計画」という。)を作成し,組合長の決裁を受け,課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第14条 組合長は,執行計画に基づき各四半期開始前5日までに,又は年度当初に一括して,課長等に歳出予算議決通知兼配当票(別記様式第8号)により歳出予算を配当するとともに,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 組合長は,歳出予算について執行上必要と認めるときは臨時に配当することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。

3 歳出予算の配当にあたつて,特に必要と認める場合は,節の説明により配当することができる。

(歳出予算の流用)

第15条 課長等は,予算の定めるところによる各項の経費の金額を流用するとき又は配当予算の目若しくは節間の金額の流用を必要とするときは,予算流用伺い書(別記様式第9号)を作成し,組合長の決裁を受け,会計管理者に通知しなければならない。ただし,次の各号に掲げる流用はできない。

(1) 流用した経費の他の経費への流用

(2) 旅費,交際費及び需用費のうち食糧費への流用

(3) 人件費及び物件費に属する経費相互間の流用

(4) 予備費を充当した経費の他の経費への流用

(5) 負担金補助及び交付金の他の経費への流用

(予備費の充当)

第16条 課長等は,歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは,その旨を財政担当課長に申し出なければならない。

2 財政担当課長は,前項の規定により予備費の充当について申出があつたときはこれを検討し,予備費充当伺い書(別記様式第10号)を作成し,組合長の決裁を受けその旨を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の繰越し)

第17条 予算に定められた継続費及び繰越明許費を翌年度に繰り越し又は歳出予算の経費の金額のうち事故繰越しをする必要があるときは課長等は,当該会計年度内に繰越調書(別記様式第11号)を作成し,財政担当課長に提出しなければならない。

2 第7条及び第8条の規定は,前項の規定による繰越しを決定する場合にこれを準用する。

3 前項の規定により繰越しを決定された経費について課長等は,翌年度の5月20日までに繰越申請書(別記様式第12号)を財政担当課長に提出しなければならない。

4 財政担当課長は,ただちに繰越申請書を審査し,継続費繰越計算書,繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製し組合長の決裁を受け,その結果を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第18条 収入命令権者は,歳入の調定をするにあたつては当該歳入について,所属年度,歳入科目,納入すべき金額,納入義務者,納期限及び納入場所を誤つていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査して,これをしなければならない。

2 収入命令権者は,次に掲げる歳入については,会計管理者等及び指定金融機関から収納の通知を受けた後,ただちに調定しなければならない。

(1) その性質上納入の通知を必要としない歳入

(2) その性質上納入通知書によりがたい歳入

3 収入命令権者は,前2項の規定により歳入の調定をするときは,調定決議書(別記様式第13号)によりこれをするものとする。

4 調定と納入が即日処理できるものについて,歳入の調定をするときは,収入票の手続きと併せて調定兼収入書(別記様式第14号)により行うものとする。

(分納金額の調定)

第19条 収入命令権者は,令第171条の6の規定により歳入について,その金額を分割して納付させる処分をしている場合においては,当該処分に基づき納期の到来するごとに当該納期にかかる金額について調定するものとする。

(返納金の調定)

第20条 収入命令権者は,支出済となつた歳出の返納金を歳入に組み入れる場合においては,当該支出済となつた歳出の属する年度の出納閉鎖期日の翌日又は当該日以後過誤払等の発生が判明したときは,その日をもつて第18条第1項の規定に準じて調定するものとする。

(調定の変更)

第21条 収入命令権者は,調定をした後において,当該調定をした金額(以下「調定済額」という。)について,法令その他の規定又は調定の誤り等特別の事由により変更しなければならないときは,ただちに調定変更決議書(別記様式第15号)により,その変更の事由に基づく増加額又は減少額について調定しなければならない。

(収入の命令)

第22条 収入命令権者は,歳入の調定をしたときは,ただちに会計管理者等に対し,収入命令を発しなければならない。

(納入の通知)

第23条 収入命令権者は,第18条第1項及び第20条の規定により,歳入の調定をしたときは,ただちに納入通知書(別記様式第16号)を作成し,納入義務者に送付しなければならない。

2 収入命令権者が,令第154条第3項ただし書の規定により,口頭,掲示,その他の方法によつて納入の通知ができる歳入は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 南那須地区広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和60年南那須地区広域行政事務組合条例第3号)第4条に定める手数料

(3) 私用電話料

(4) 前号に掲げるもののほか,これらに属する歳入金で組合長が特に必要と認めたもの

(調定の変更による納入の通知)

第24条 収入命令権者は,第21条の規定により調定を変更した場合は,ただちに納入義務者に対し,当該納入金額を変更した旨の理由を付し,通知しなければならない。この場合において,納入額が増加した場合は,その増加分について,納入通知書を送付するものとする。

(納入通知書の再発行)

第25条 収入命令権者は,納入義務者から納入通知書を亡失し,又はき損した旨の申し出があつたときは,あらためて納入通知書を作成し,当該納入義務者に交付しなければならない。この場合においては,表面の余白に「再発行」と表示するものとする。

(納期限)

第26条 納入通知書の納期限は,法令その他の規定に定めがある場合を除くほか,納入通知書を納入義務者に送付した日から10日以上20日以内の間において定めなければならない。

(納入通知書によらない収納)

第27条 第18条第2項に掲げる歳入を収納するにあたつては,納入書又は領収証書によりこれをしなければならない。

第2節 収納

(収納)

第28条 会計管理者等及び指定金融機関は,納入通知書(納入書を含む。以下同じ。)を添えて現金又は証券による納付を受けたときは,これを確認した後に収納し,領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において,当該収納にかかる歳入金が証券によるものであるときは,当該交付する領収証書及び納入通知書の表面の余白に「証券受領」と表示しなければならない。

(収納金の払込)

第29条 会計管理者等は,現金又は証券を直接収納したときは,ただちに現金等払込書(別記様式第17号)に当該現金又は証券を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

(口座振替による納付)

第30条 口座振替の方法による納付をしようとする者は,納入(返納)通知書と口座振替納入申請書を指定金融機関に提出するものとする。ただし,あらかじめ,指定金融機関に歳入の範囲及び期間を示して口座振替による納付の申請をした者は,納入通知書の提出をもつて,口座振替の請求とすることができる。この場合においては,指定金融機関は,当該歳入の納期に至つたときは,ただちに口座振替するものとする。

2 指定金融機関等は,納入義務者にかかる預金口座がなく,又は残高がないため振替ができないときは,ただちに納入(返納)通知書を,当該納入義務者に返還するとともに,その旨を通知しなければならない。

(収納後の手続)

第31条 会計管理者は,指定金融機関から日計報告書に添えて領収済通知書の送付を受けたときは,ただちにこれに基づき収入票(別記様式第18号)を作成し,関係帳簿を整理しなければならない。

2 前項の場合において,当該作成にかかる収入票が第47条第1項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用しているものにかかるものであるときは,当該収入票は,当該繰替使用をした額を減額した額について作成し,繰替使用額を注記しておくものとする。

(支払拒絶にかかる証券)

第32条 会計管理者等は,指定金融機関から支払拒絶のあつた証券(以下「不渡証券」という。)を添えて証券不渡通知書の送付を受けたときは,指定金融機関に不渡証券受領書を送付し,ただちに当該支払拒絶にかかる額の収入を取消し,この旨を収入命令権者に通知しなければならない。

2 会計管理者等は,前項の規定により不渡通知書を受けたときは,すみやかに当該納入義務者に対し,支払がなかつた旨及び既発行の領収証書と引換に証券を還付する旨を通知しなければならない。

3 収入命令権者は,第1項の規定により会計管理者等から通知を受けたときは,ただちに第25条の規定に準じて納入通知書を再発行するものとする。

(過誤納金の戻出)

第33条 収入命令権者は,納入義務者にかかる誤納又は過納の歳入金を還付するときは,当該納入義務者から過誤納金還付請求書(別記様式第19号)を徴さなければならない。ただし,納入義務者の責によらない誤納又は過納となつた歳入金の還付については,職員の作成した調書により還付の手続きをすることができる。

2 収入命令権者は,誤納又は過納となつた歳入金を戻出しようとするときは,還付伺い書(別記様式第20号)を作成し第42条の支出命令の手続きによるものとする。

3 会計管理者等は,前項の規定により戻出の命令を受けたときは,すみやかに支出の例により戻出の手続をしなければならない。

(収入の更正)

第34条 収入命令権者は,収入命令を発した歳入金について,所属年度,会計名又は歳入科目等に誤りがあることを発見したときは,ただちに,歳入科目更正伺い書(別記様式第21号)によりこれを更正し,会計管理者等に対し,この旨を通知しなければならない。

2 会計管理者等は,前項の規定による通知を受けたときは,当該更正通知が所属年度又は会計名にかかるものであるときは,指定金融機関に対し,公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第3節 督促及び滞納処分等

(督促)

第35条 組合長は,法第231条の3第1項の規定による督促をするときは,納期限後20日以内に督促状(別記様式第22号)を送付しなければならない。この場合において,督促状に指定すべき期限は,その督促状を発する日から14日以内とする。

(滞納処分)

第36条 組合長は,法第231条の3第3項に規定する歳入金につき,督促を受けた者が,督促状に指定した期限までに,その納付すべき金額を納付しないときは,地方税の滞納処分の例により処分しなければならない。

2 滞納処分を行う職員は,組合長が職員のうちから命ずるものとする。

3 滞納処分の執行を命ぜられた職員が滞納処分を行うときは,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があつたときは,これを呈示しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第37条 収入命令権者は,毎会計年度において調定した歳入金で,当該年度の出納閉鎖期日までに,収納にならなかつたもの(不能欠損として整理したものを除く。)があるときは,翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入命令権者は,前項の規定により繰越しの整理をしたときは,歳入未済繰越調書(別記様式第23号)を作成し,会計管理者等に送付するものとする。

(不納欠損額)

第38条 組合長は,歳入金について,法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により欠損処分をするときは,不納欠損処分書(別記様式第24号)を作成し,会計管理者等にその旨を通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令

(支出負担行為)

第39条 課長等は,配当された歳出予算,継続費又は債務負担行為について,支出負担行為をしようとするときは,その内容,予定金額,時期,方法等を明らかにした支出負担行為決議書(別記様式第25号)を作成し,組合長の決裁を受けなければならない。この場合において,組合長が特に指示するものについては,会計管理者に合議しなければならない。

2 次の各号に掲げる経費の支出負担行為の手続きは,前項の規定にかかわらず,支出命令の手続きと併せて,支出負担行為兼支出命令書(別記様式第26号)により行うことができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 契約の締結を伴わないで支出負担行為をする経費

(3) 前各号に掲げるもののほか,別表第1に規定する支出負担行為として整理する時期が支出決定のときとされる経費

(支出負担行為の整理区分)

第40条 支出負担行為として整理する時期,支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は,別表第1に定めるとおりとする。

2 別表第1に定める経費にかかる支出負担行為であつても,別表第2に定める経費にかかる支出負担行為に該当するものについては,前項の規定にかかわらず,別表第2に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の変更等)

第41条 支出負担行為を変更し,又は取り消す場合においては,支出負担行為変更決議書(別記様式第27号)により行うものとする。

(支出命令)

第42条 支出命令権者は,債権者から,請求書の提出があつたときは,次の各号に掲げる事項を調査した後当該支出を決定し,支出命令書(別記様式第28号)により,会計管理者等に支出命令をしなければならない。

(1) 支出負担行為の決議がなされているか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 正当債権者であるか。

(4) 支出の時期が到来しているか。

(5) 配当予算額を超過していないか。

(6) 所属年度,会計名,支出科目に誤りがないか。

(7) その他必要な事項

2 次の各号に掲げる経費については,前項の規定にかかわらず,支出に関する調書をもつて請求書に代えることができる。

(1) 報酬,給料,職員手当等,共済費,賃金等

(2) 組合債の元利償還金

(3) 寄附金,負担金,補助金,交付金,貸付金,出資金等

(4) 報償費,弔慰金等

(5) 前各号に掲げるもののほか,請求書を徴することができない経費

(支出命令の審査)

第43条 会計管理者等は,支出命令を受けたときは,前条第1項各号の例により審査した後,支出しなければならない。この場合において必要があるときは,関係書類の提出を求めることができる。

2 会計管理者等は,前項の規定による審査の結果,支出することができないと認めたときは,支出命令権者に対し,その理由を付して当該支出命令にかかる書類をすみやかに返付しなければならない。

(資金前渡)

第44条 支出命令権者は,令第161条第1項第1号から第13号まで及び同条第2項並びに次の各号に掲げる経費について,資金前渡の方法により支出をしようとするときは,当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し,当該職員を債権者として,第42条の例により処理しなければならない。

(1) 式典,体育祭,講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(2) 賃金

(3) 交際費

(4) 前各号に掲げるもののほか,即時支払をしなければ,購入し,利用し,又は使用することができないものにかかる経費

2 資金前渡職員は,資金前渡を受けたときは,ただちに支払う場合又は特別の事由のある場合を除くほか,前渡資金を確実な方法をもつて保管しなければならない。

3 資金前渡職員は,債権者支払の請求を受けたときは,次に掲げる事項について調査し,適正であると認めたときは,その支払をし,領収証書を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に違反していないか。

(2) 債権者に誤りがないか。

(3) 金額の算定に誤りがないか。

(4) 支払の時期が到来しているか。

(5) その他法令等に違反していないか。

4 資金前渡職員は,前渡資金について,支払いが完了したとき,保管事由がなくなつたとき又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残額があるときは,ただちに資金前渡精算書(別記様式第29号)を作成し,債権者の領収証書を添付して支出命令権者に提出しなければならない。

(概算払)

第45条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は,次のとおりとする。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

2 支出命令権者は,概算払の方法により支出をしようとするときは,第42条の例により処理しなければならない。

3 概算払を受けた者は,その事由完了後ただちに概算払精算書(別記様式第30号)を作成し,前条第4項の規定に準じて処理しなければならない。

(前金払)

第46条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は,次のとおりとする。

(1) 謝礼金

(2) 保険料

2 支出命令権者は,前金払の方法により支出をしようとするときは,第42条の例により処理しなければならない。

(繰替払)

第47条 支出命令権者は,繰替払の方法により支出をしようとするときは,会計管理者等に対し収入命令が発せられるとき,あわせて繰替払命令をしなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は,収入命令にかかる書面に繰替払命令印を押印し,かつ,当該支出しようとする経費の算出の基礎,算出の方法等を明示しなければならない。

3 会計管理者等は,繰替払をしたときは,繰替払整理簿により整理しなければならない。

第2節 支払

(小切手の振出等)

第48条 会計管理者等は,小切手を振出すときは,南那須地区広域行政事務組合小切手振出等事務取扱規程の定めるところによるものとする。

(現金払)

第49条 会計管理者等は,現金払いをするときは指定金融機関及び債権者に支払通知書を送付しなければならない。ただし,5万円以下の金額で会計管理者等が直接現金払をすることができる場合は,この限りではない。

(隔地払)

第50条 会計管理者等は,隔地払の方法により支出をしようとするときは,指定金融機関を受取人とする小切手を振出し,これに送金払要求書を添えて当該金融機関に交付するとともに,債権者に送金払通知書を送付しなければならない。

(口座振替による支払)

第51条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は,口座振替支払申請書を会計管理者等に提出しなければならない。

2 会計管理者等は,前項の規定により支出をするときは,指定金融機関に指定金融機関を受取人とする小切手を振出し,資金を交付するとともに口座振替通知書を送付するものとする。

(公金振替書の交付)

第52条 会計管理者等は,次の各号のいずれかに該当する場合は,指定金融機関に公金振替書を交付して支出することができる。

(1) 資金繰入のため他の会計に支出するとき。

(2) 基金への積立て若しくは繰出し又は基金からの繰入れのとき。

(3) 歳計現金から歳入歳出外現金に移し替えるとき。

(戻入の手続)

第53条 支出命令権者は,歳出の誤払い又は過渡となつた金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは,戻入書(別記様式第31号)によりその事実を示す書類を添えて,会計管理者等に戻入命令をするとともに戻入れさせるべき者に返納通知書(別記様式第32号)を送付しなければならない。

2 会計管理者等は,前項の規定により戻入の命令を受けたときは,収入の例により戻入の手続をしなければならない。

(支出の更正)

第54条 支出命令権者は,支出命令をした経費について,所属年度,会計名,支出科目等に誤りがあることを発見したときは,ただちに歳出科目更正伺い書(別記様式第33号)によりこれを更正し,会計管理者等に対し,更正命令をしなければならない。

2 会計管理者等は,前項の規定により支出の更正命令を受けた場合において,当該更正命令にかかる更正が所属年度又は会計名にかかるものであるときは,指定金融機関に対し,公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第5章 決算

(決算調書の提出)

第55条 課長等は,その所掌に属する歳入歳出予算の執行の結果について,歳入歳出事項に関する報告書を作成し,出納閉鎖期日後30日以内に会計管理者に提出するものとする。

(歳計剰余金の処分)

第56条 会計管理者等は,歳計剰余金を法第233条の2の規定により,翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは,組合長の指示を受け,第52条の規定の例により処理しなければならない。

(繰上充用)

第57条 会計管理者は,令第166条の2の規定により,翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは,出納閉鎖期日前10日までに,繰上充用所要額調書(別記様式第34号)を組合長に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第58条 工事若しくは製造の請負又は物品供給の一般競争入札に参加しようとする者は,引続きその業務に2年以上従事していることの証明を必要とする。ただし,組合長が適当と認める者であるときは,この限りではない。

2 契約権者は,一般競争入札を行おうとするときは,入札に加わろうとする者からその資格を有することを証するに足りる書面等を徴し,その資格を確認しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第59条 契約権者は,令第167条の6第1項の規定による一般競争入札の公告は,その入札期日前10日までに組合公報,掲示その他の方法により行わなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は,令第167条の6に規定するもののほか,次に掲げる事項についてこれをするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(一般競争入札保証金)

第60条 契約権者は,一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積りに係る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の入札保証金は,契約権者の発する保証金納入書により納入するものとする。ただし,次に掲げるものを担保として提供することをもつて代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

3 前項各号に掲げる入札保証金に代わる担保の価値は,その額面金額とする。ただし,同項第1号及び第2号に掲げるもので割引の方法によつて発行されたものについては,政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による。

(入札保証金の免除)

第61条 契約権者は,次に掲げる場合においては,前条の規定による入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において,令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したものについて,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(3) 前号に準ずるもので特に組合長が必要と認めるとき。

2 契約権者は,前項第1号の規定により入札保証金を納めさせない場合は,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第62条 契約権者は,第60条第1項の入札保証金を納めさせた場合又は同条第2項各号に掲げるものを入札保証金に代わる担保として提供させた場合は,入札が終了した後,ただちにこれを入札者に還付しなければならない。ただし,落札者に対しては,契約を締結した後これを還付し,又は第75条第1項の契約保証金若しくは同条第3項の契約保証金に代わる担保に充てるものとする。

(予定価格の作成)

第63条 契約権者は,一般競争入札に付する事項について,その価格を当該事項に関する仕様書,設計書等によつて予定し,その価格を記載した予定価格書(別記様式第35号)を封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は,競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第64条 契約権者は,工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において,最低制限価格を設ける必要があるときは,前条第1項の規定の例によりこれを定め,予定価格書に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は,最低制限価格の作成にこれを準用する。

(入札手続)

第65条 一般競争入札に参加しようとする者は,入札書(別記様式第36号)を1件ごとに作成し,入札公告において示された日時までに所定の場所へ出頭して提出しなければならない。この場合において,出頭した者が代理人であるときは,その代理権を有することを証する委任状(別記様式第37号)を提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は,前項の規定にかかわらず特に指定した場合を除くほか,書留郵便により提出することができる。この場合においては,開札時刻前に到着したものに限り受理するものとする。

(落札の通知)

第66条 契約権者は,落札者が決定したときは,ただちにその旨を文書又は口頭をもつて当該落札者に通知しなければならない。

(再度入札の公告期間)

第67条 入札者若しくは落札者がいない場合又は落札者が通知を受けた日から3日以内に契約を結ばない場合において,さらに入札を付そうとするときは,第59条の公告の期間を3日まで短縮することができる。

(指名競争入札の参加者の指定)

第68条 契約権者は,令第167条の12の規定に基づき指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは,なるべく3人以上の入札者を指名するものとする。

2 前項の場合においては,令第167条の12第2項に規定するもののほか,第59条第2項に規定する事項を,各入札者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第69条 第58条及び第60条から第67条までの規定は,指名競争入札についてこれを準用する。

(随意契約に係る見積書の徴取)

第70条 契約権者は,令第167条の2の規定に基づき随意契約の方法により契約を締結しようとするときは,あらかじめ,第63条の規定に準じて予定価格を定め,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし,予定価格10万円未満の場合又は見積書を徴することが適当でないものについては,これを省略することができる。

(随意契約によることができる契約の額)

第71条 令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は,次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ,同表の右欄に定める額とする。

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(せり売り)

第72条 契約権者は,動産の売払いについて特に必要があると認めるときは,一般競争入札に関する規定に準じ,せり売りに付することができる。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第73条 契約権者は,契約の相手方を決定したときは,遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には,次に掲げる事項を記載するものとする。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りではない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期間又は期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞,その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第74条 次の各号のいずれかに該当する場合は,前条の規定にかかわらず,契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事請負契約でその契約金額が,50万円未満であるものにつき指名競争入札の方法による契約又は随意契約の方法により締結する場合

(2) 工事請負契約以外の契約でその契約金額が,20万円未満であり,かつ,登記又は登録の手続きを必要としないものにつき,指名競争入札又は随意契約の方法により締結する場合

(3) せり売りに付する場合

(4) 物品を売払う場合において,買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

(5) その他組合長において特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは,特に軽徴な契約を除き,契約の適正な履行を確保するため請書(別記様式第38号)又は見積書その他適当な文書を徴するものとする。

(契約保証金)

第75条 契約権者は,契約を締結したときは,ただちに契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において,その者が過去2箇年の間に組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し,これらをすべて誠実に履行し,かつ,契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において,確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において,売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において,契約金額が少額であり,かつ,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 契約権者は,前項第1号又は2号の規定により契約保証金を納めさせない場合は,当該履行保証保険契約に係る保険証券又は当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

3 第1項の契約保証金は,契約権者の発する保証金納入書により納入するものとする。ただし,次に掲げるものを担保として提供することをもつて代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関が振出し又は支払い保証をした小切手

(4) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する前号の金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証

4 契約権者は,前項第4号に規定する保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは,当該保証を証する書面を提出させなければならない。

5 第3項各号に掲げる契約保証金に代わる担保の価値は次の各号に定めるところによる。

(1) 第1号及び第2号に掲げるものについては,その額面金額とする。ただし,割引の方法によつて発行されたものについては,政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件の例による。

(2) 第3号に掲げるものについては,その額面金額とする。

(3) 第4号に掲げるものについては,その保証する金額とする。

(契約保証金の還付)

第76条 契約権者は,前条第1項の契約保証金を納めさせた場合又は同条第3項第1号から第3号までに掲げるものを契約保証金に代わる担保として提供させた場合は,契約の履行を確認した後,ただちにこれを契約の相手方に還付しなければならない。

第3節 契約の履行

(監督)

第77条 組合長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は,必要があるときは,契約にかかる仕様書及び契約書等に基づき,当該契約に必要な細部設計図,原寸図等を作成し,又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。

2 監督職員は,必要があるときは,契約の履行に立会つて行程の管理,履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法により監督をし,契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は,監督したときは,その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(検査)

第78条 組合長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は,次の各号に掲げる場合には,契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ,対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があつたとき,又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

2 検査職員は,契約書,設計図その他の関係書類に基づき,かつ,必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして,当該給付の内容及び数量等について,検査を行うものとする。

3 検査職員は,前項の規定による検査の実施にあたつては,契約の相手方又はその代理人の立会を求めることができる。

4 検査職員は,検査をしたときは,検査調書(別記様式第39号)を作成し,組合長に提出しなければならない。ただし,契約金額が20万円を超えないものについては,物品購入(修繕)書又は関係帳票類に検査職員が検認印を押印することによりこれに代えることができる。この場合において,契約の履行に不備があると認められるときは,契約の相手方に対し必要な処置をすることを求め,その経過を記録しておかなければならない。

(監督又は検査の委託)

第79条 組合長は,令第167条の15第4項の規定により,職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては,当該委託を受けたものとして当該監督又は検査の結果を記載した書面を作成させなければならない。

2 前項の検査にかかる契約の代金は,同項の書面に基づかなければ支払いをすることができない。

(部分払の限度額)

第80条 工事若しくは製造その他についての請負契約にかかる既済部分又は物件の買入契約にかかる既済部分に対し,その完済前又は完納前に工事費又は代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は,工事又は製造その他についての請負契約にあつては,その既済部分に対する代価の10分の9,物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし,その性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約にかかる完済部分にあつては,その代価の全額までを支払うことができる。

(履行期の延長)

第81条 天災その他契約の相手方の責に帰せられない理由により契約の履行が契約期限までに完了しないと認められる場合で契約の相手方から履行期の延長の申し出があつたときは,これを認めることができる。

2 前項以外の場合において契約の相手方から履行期の延長の申し出があつたときは,特に止むを得ないと認める場合に限り履行期の延長をすることができる。

(履行の変更等)

第82条 天災その他特別の理由があるときは,契約の相手方と協議の上契約の全部又は一部を解除し内容を変更し,又は履行を中止することができる。

(契約の解除)

第83条 契約権者は,契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,契約を解除することができる。

(1) 契約の履行期限までに履行の見込みがないとき。

(2) 契約の履行につき不正の行為があつたとき。

(3) 契約解除の申し出があつたとき。

(4) 前各号に定めるものを除くほか,契約に違反しそれによつて契約の目的に達することができないとき。

2 前項の規定による契約の解除は,その旨を契約の相手方に通知して行うものとする。

(対価の支払)

第84条 第78条の規定による検査に合格したものでなければ当該契約にかかる支払をすることができない。

2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは,契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

3 前条の規定により契約を解除したときは,当該契約に基づく給付の既納部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第85条 会計管理者は,歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しようとするときは,支払準備金に支障がない旨の書類を添えて,組合長の承認を受けなければならない。

(一時借入金)

第86条 予算の定めるところによる一時借入金の借入又は返済については,それぞれ収入,支出の規定に準じてこれを行うものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第87条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は次に掲げる区分により整理し,出納及び保管しなければならない。

(1) 保証金等

 入札保証金及びこれに代えて納付される有価証券

 契約保証金及びこれに代えて納付される有価証券

 その他の保証金及びこれに代えて納付される有価証券

(2) 保管金等

 組合が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金及び有価証券

 災害により被害を受けた者に対する見舞金及び有価証券

 その他の保管に係る現金及び有価証券

(3) 受託金及びこれに代わる有価証券

(4) 担保として提供される現金及び有価証券

2 歳入歳出外現金等の出納は,会計年度をもつて区分し,その所属年度は,出納した日の属する年度とする。

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関の名称及び位置等)

第88条 令第168条第2項及び第3項の規定により指定した指定金融機関の名称,所在地及び事務の範囲は,次のとおりとする。

名称

所在地

取扱う事務の範囲

株式会社足利銀行

宇都宮市桜4丁目1番25号

組合の公金の収納又は支払の事務

2 前項の指定金融機関で組合の公金を取扱う店舗又は事務所の名称及び所在地は,次のとおりとする。

名称

所在地

株式会社足利銀行烏山支店

那須烏山市中央2丁目1番1号

(標札の掲示)

第89条 指定金融機関は,次に定めるところにより標札を店頭に掲げるものとする。

指定金融機関は,「南那須地区広域行政事務組合指定金融機関」とする。

(出納取扱時間)

第90条 指定金融機関の,組合公金の出納取扱時間は,当該金融機関の営業時間とする。

(指定金融機関等の印鑑)

第91条 指定金融機関は,別表第3に定める印章を備え付けるものとする。

(出納の区分)

第92条 指定金融機関は,次の区分により組合公金の現金又は振替による出納を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 保管金

(4) 一時借入金

(5) 基金に属する現金

2 前項に規定する歳入金及び歳出金は,更に一般会計及び特別会計に区分しなければならない。

(預金口座)

第93条 指定金融機関は,会計管理者等の指示するところにより,組合の預金口座を設けるものとする。

(計算報告)

第94条 指定金融機関は,取扱つた公金の収納及び支払について,日計報告書及び月計報告書を作成し,日計報告書にあつては翌日(その日が日曜日その他の休日に当る場合は,その翌日とする。以下本章において同じ。),月計報告書にあつては翌月3日(その間に日曜日その他の休日がある場合は,これを算入しない。以下本章において同じ。)までに,会計管理者に送付しなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第95条 指定金融機関は,公金の収納又は支払いに関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し,年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(収納の手続)

第96条 指定金融機関は,納入義務者又は会計管理者等から納入通知書又は現金払込書に基づき,現金等をもつて公金の納付又は払込があつたときは,その内容を確認して収納し,領収証書を交付しなければならない。

2 指定金融機関は,前2項の規定により現金を収納したときは,日計報告書に領収済通知書をそえて会計管理者等に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第97条 指定金融機関は,組合の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは,納入通知書に基づき,当該申出にかかる金額をその者の預金口座から払い出して組合の預金口座に受け入れ,納入義務者に領収書を交付しなければならない。

(公金振替書による振替)

第98条 指定金融機関は,会計管理者から第52条の規定により公金振替書の送付を受けたときは,ただちに,振替受入れの手続きをし,振替受入報告書を会計管理者等に送付しなければならない。

(領収済通知書の送付)

第99条 指定金融機関は,公金の収納をしたときは,当該収納金にかかる領収済通知書を会計管理者等に送付しなければならない。

(証券の支払請求)

第100条 指定金融機関は,収納した歳入金について証券があるときは,ただちに,当該証券をその支払人に呈示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関は,前項の証券支払の請求をした場合において支払いの拒絶があつたときは歳入を取消し,証券不渡通知書を作成し,当該証券を添えて会計管理者等に送付しなければならない。

(隔地払)

第101条 指定金融機関は,会計管理者から第50条の規定により送金払要求書の送付を受けたときは,支払場所に指定された金融機関に対して支払依頼書を付してすみやかに送金の手続きをしなければならない。

(口座振替払)

第102条 指定金融機関は,第51条の規定により会計管理者等から口座振替支払申請書を添え小切手の交付を受けたときは,領収証書を会計管理者等に送付し口座振替の手続きをしなければならない。

(現金払)

第103条 指定金融機関は,債権者から現金の支払の請求を受けたときは,会計管理者等から送付された支払通知書と引換えに債権者に現金を支払い,領収の証印を徴さなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第104条 指定金融機関は,小切手について公金の支払をしたときは,当該小切手にかかる小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の印を押し,これを会計の区分ごとに仕訳して小切手振出済通知書返送票を付し,会計管理者に送付しなければならない。

(小切手等の確認)

第105条 指定金融機関は,会計管理者等が振り出した小切手又は送金払通知書の呈示を受けたときは,次の事項を調査しその支払をしなければならない。

(1) 小切手又は送金払通知書は合式であるか。

(2) 小切手又は送金払通知書がその振出日附から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手と小切手振出済通知書とが符合するか。

(4) 送金払通知書と送金払要求書とが符合するか。

2 前項の小切手又は送金払通知書が振出又は発行の日附後1年を経過したものであるときは,その小切手又は送金払通知書の余白に支払期間経過の旨を記入し,これを呈示した者に返付しなければならない。

(小切手未払資金の繰越等)

第106条 指定金融機関は,小切手振出済通知書に基づき,小切手の振出日附から1年を経過し,まだ支払いを終らないものがあるときは,ただちに,当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押し,これを会計管理者に返送しなければならない。

(収入の更正)

第107条 指定金融機関は,第34条第2項の規定により会計管理者等から公金振替書により会計名又は会計年度の更正の通知を受けたときは,ただちにその訂正の手続きをとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納)

第108条 指定金融機関の保管金,一時借入金及び基金に属する現金の出納は,歳入金又は歳出金の出納の例による。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第109条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は,財政担当課長が行うものとする。

2 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務は,公の施設の用に供している公有財産にあつては,当該施設にかかる事務又は事業を所掌する課長等,公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。)にあつては,当該公有財産の管理に関する事務又は事業を所掌する課長等,その他の公有財産にあつては,財政担当課長が行うものとする。ただし,組合長がとくに,必要があると認めるときは,別に指示するところによる。

(公有財産の取得)

第110条 財政担当課長は前条第1項により公有財産を取得しようとするときは,あらかじめ当該公有財産に関し,必要な調査をし,物件の設定,その他の特殊義務があるときは,これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 財政担当課長は,取得した公有財産について引渡しを受けるときは,契約,工事等にかかる書類及び関係図面と照合して確認のうえ引渡しを受けるとともに登記又は登録を要する公有財産については,遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

(公有財産の取得報告)

第111条 財政担当課長は,公有財産を取得したときは,取得した公有財産の表示,用途,取得した理由,取得した公有財産の見積金額又は評定価格及び取得方法等を記載した書面並びに関係図面,登記,登録を要するものについては,登記又は登録済であることを示す書類及び契約書の写を添付して組合長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(公有財産の管理)

第112条 財産管理者は,その管理する公有財産について,つねに現況をは握し,その管理する公有財産に異動を生じたときは,そのつど財産台帳を整理し,会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第113条 財産管理者は,法令に別段の定めがある場合を除き,土地,立木竹,建物,工作物,船舶,航空機,地上権等,特許権等及び出資等の区分(別表第4)により,財産台帳を調製し,当該管理にかかる公有財産について,その実態を明らかにしておかなければならない。この場合において,必要があるときは,実測図及び平面図等を添付しておくものとする。

2 会計管理者は,財産台帳の副本を備え,公有財産の現況をは握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第114条 財産台帳に登録すべき価額は,次の各号に掲げる取得の区分に応じ,定める額によるものとする。

(1) 買入については,買入価額

(2) 交換については,交換時における評定価額

(3) 収用については,補償金額

(4) 代物弁済については,当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附については,評定価額

(6) 前各号にかかげる以外のものの取得については,組合長が定める基準による。

2 財産管理者は,その管理する公有財産について,5年毎にその年の3月31日の現況において評価を行うものとする。この場合において,公有財産の評価換をしたときは,財産台帳にその結果を記載するとともに組合長及び会計管理者に報告しなければならない。

(行政財産の貸し付け)

第115条 行政財産は,法第238条の4第2項,第3項又は第4項の規定に該当する場合には,その用途又は目的を妨げない限度において,貸し付け,又は私権を設定することができる。

2 前項の規定により,行政財産を貸し付け,又はこれに私権を設定する場合においては,第117条第1項から第4項までの規定(無償で貸し付ける場合を除く。)を準用する。

(行政財産の使用)

第115条の2 行政財産は,法第238条の4第4項の規定に基づき,その用途又は目的を妨げない限度において,次の各号に掲げる場合に限りその使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂,売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査,研究,体育活動,行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会,研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか組合長がとくに必要があると認めたとき。

2 前項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは,財産管理者は当該許可を受けようとするものから許可申請書を提出させ,使用を許可しようとする行政財産の表示,許可の相手方,使用目的,使用期間,許可条件及び使用料の額を記載した公有財産使用許可調書を添えて組合長の決裁を求めなければならない。

3 前項の規定による使用期間は,1年をこえることができない。ただし,更新することを妨げない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第116条 財産管理者は,その管理にかかる行政財産の用途を変更しようとするとき又は廃止しようとするときは,その事由を記載した書面により組合長の決裁を受けた後,財政担当課長に引継がなければならない。

(普通財産の貸付け)

第117条 普通財産を貸付しようとする場合においては,契約権者は,当該普通財産を借り受けようとする者から,その普通財産の表示,借受期間,借り受けようとする理由又は目的を記載した申込書を提出させ,これに意見を附し,契約書案及び公有財産貸付調書を添えて組合長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により,組合長の決裁を受けたときは,遅滞なく契約書を作成し,当該普通財産を借受しようとする者と契約を締結しなければならない。ただし,極めて短期間の貸付にかかるものにあつては,この限りではない。

3 前項の規定は,普通財産の貸付契約の更新する場合に準用する。

4 前3項の規定は,普通財産貸付以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の売却又は譲与)

第118条 財産管理者は,普通財産を売却し,又は譲与(寄附を含む。)をしようとするときは,処分しようとする普通財産の表示,処分理由,処分する当該財産の評価額,売却代金の延納の特約があるときはその内容,処分方法,契約書案,関係図面を記載した売却(譲与)調書を作成し,組合長の決裁を受けなければならない。

(普通財産の交換)

第119条 財産管理者は,普通財産を交換しようとするときは,交換の相手方の住所氏名,交換により提供する普通財産及び取得する財産の評価額,交換差金のあるときは,その額及び納付の方法並びに延納の特約があるときはその内容,交換理由及び交換契約書を作成し,組合長の決裁を受けなければならない。

(延納の場合の利息及び担保)

第120条 令第169条の4第2項の規定による利息は,次の各号に掲げる利率により計算した額とする。ただし,延納期限が6ヶ月以内のときは,それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

(1) 普通財産の譲渡を受けた者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき。

年利6.5パーセント

(2) その他のものであるとき。

年利7.5パーセント

2 令第169条の4第2項の規定により担保として提供された証券及び債券等については質権又は土地建物,立木,工場財団等については,抵当権を設定するものとする。

(公有財産処分の報告)

第121条 財産管理者は,公有財産の売却又は譲与及び交換をしたときは,当該処分に付した公有財産の表示,処分の方法(売却又は交換価額)を記載した書面を組合長及び会計管理者に提出しなければならない。

第2節 物品

(物品の範囲及び分類)

第122条 物品とは,別表第5に定める一切の動産をいい,その適正な供用を図るため,その用途に従い備品,消耗品,動物,生産品,機械品及び不用品に分類整理をするものとする。

(物品の整理の原則)

第123条 物品は,会計別に現にその出納を行つた日の属する年度により整理しなければならない。

2 物品管理者は,物品の効率的な供用を図るため必要があるときは,その管理する物品について,分類換(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。)をすることができる。ただし,分類換したときは,会計管理者等へその旨を通知しなければならない。

(物品の管理の義務及び保管の原則)

第124条 物品の管理に関する事務を行う職員及び使用する職員は,この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか,善良な管理者の注意をもつてその事務を行い及び物品を使用しなければならない。

2 物品は,常に良好な状態で供用することができるように保管するとともに会計管理者等は,その保管にかかる物品を供用に適する物品,修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品に区分整理することとし,これらについて異動を明らかにしておかなければならない。

3 備品には,標識を付さなければならない。ただし,性質形状等により標識をつけることが適しないものについては,適当な方法により,これを表示することができる。

(物品の請求及び受入)

第125条 物品管理者又は物品取扱主任(物品管理者からその事務の一部の委任を受けて物品の管理に従事する職員)は,物品を使用する職員から物品の供用の請求があつた場合は,内容を検討のうえ必要と認めるときは交付することとし,また当該請求にかかる物品を購入する必要があるときは,物品購入書(別記様式第40号)等により支出命令権者に対し,当該物品の購入を求めなければならない。

2 支出命令権者は,前項の規定により物品の購入の請求があつたときは,購入を決定し,契約権者に対し物品購入契約の締結を求めるとともに,発注にかかる物品の納入があつたときは,その規格,数量等を検収しなければならない。

(物品出納簿)

第126条 会計管理者等又は物品管理者は,必要な帳簿を備え物品の出納を明らかにしておかなければならない。

2 次の各号に掲げる物品については,前項の規定にかかわらず帳簿の記帳を省略することができる。

(1) 官報,公報,法規類追録(台本を除く。)その他これに類する物品

(2) 出張先において購入し,直ちに消耗する物品

(3) 宣伝の目的をもつて購入する物品

(4) 前号にかかげるもののほか,購入後直ちに消費する物品で保管の事実を生じないもの

3 物品管理者は,備品を職員に貸出しようとするときは,備品賃与簿により行い,職員以外の者に備品の貸出をしようとするときは,物品管理者あてに備品借用申請書を提出させ,その承認をうけた後備品借用証書を徴して貸出を行うものとする。

(物品の修繕又は改造)

第127条 物品管理者は,物品について,修繕又は改造を要する物品があるときは当該物品について,物品修繕書(別記様式第40号)等によつて支出命令権者に対し,第125条の物品の請求及び受入の例により処理しなければならない。

(保管転換)

第128条 物品管理者は,物品の効率的な供用のためその管理する物品について,保管転換をしようとするときは,当該保管転換にかかる物品を受入れる物品管理者と協議し,物品保管転換調書を作成し,組合長の決裁を受け,会計管理者等に送付するものとする。

(物品の不用の決定等)

第129条 物品管理者は,供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品については,不用品決定伺書(別記様式第41号)により組合長の決裁を受けて,不用の決定をすることができる。

2 物品管理者は,前項の規定により不用の決定をした物品のうち,売払又は廃棄を決定したときは,その区分により処理したうえ,会計管理者等にその旨を報告しなければならない。

(物品の交換)

第130条 組合の所有する物品は,組合長において必要があると認めるときは,これを組合以外の者が所有する同一種類の物品と交換することができる。

2 組合長は,前項の規定による交換をしようとするときは,その交換をしようとする物品及びその交換により取得しようとする物品の種類,性能,取引の実例価額その他の事情を勘案して,その価額を適正に評価しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第131条 債権の管理に関する事務は,財政担当課長が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第132条 債権管理者の事務の範囲は,本組合の債権について,組合が債権者として行うべき保全,取立,内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入命令権者の行うべき事務

(2) 滞納処分吏員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金,有価証券その他物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第133条 債権の管理に関する事務は,法令の定めるところに従い,債権の発生原因及び内容に応じて最も組合の利益に適合するように処理しなければならない。

(保全及び取立)

第134条 債権管理者は,その所掌に属する債権について,令第171条の2から令第171条の4までの規定に基づき,保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは,組合長の決裁をうけ,自から行い,又はその指定した職員に行わせることができる。ただし,令第171条の4第1項の規定による債権の申出をするときは,本文の規定にかかわらず組合長の決裁を待たずに行うことができる。

2 債権管理者は,前項の規定により,保全又は取立の措置を行つたときは,その旨及び結果を収入命令権者に通知しなければならない。

(徴収停止)

第135条 債権管理者は,その所掌に属する債権について,令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は,徴収停止をしようとする債権の表示,令第171条の5各号のいずれかに該当する理由,徴収停止の措置をとることが債権管理上必要と認める理由等を記載した書面により組合長の決裁を受けなければならない。

2 前項により徴収停止の措置をとつた場合において,その後の事情の変更等により不適当となつたことを知つたときは,ただちにその措置を取消し,その旨を収入命令権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第136条 令第171条の6の規定により履行延期の特約等は,債務者からの申請書に基づいて行うものとし,債権管理者は申請書の内容を審査し,令第171条の6第1項の事項に該当し,かつ,履行延期の特約等をすることが債権管理上必要と認めるときは,当該申請書に意見を添え,組合長の決裁を受けなければならない。

2 債権管理者は,前項の場合において必要と認めるときは,債務者又は保証人に対しその承諾を得て,その業務又は資産の状況に関し質問し,帳簿書類その他物件を調査し,又は参考となるべき資料の提出を求める等調査することができる。

3 債権管理者は,履行期限の特約等をするときは,その旨を債務者に通知するとともに収入命令権者に対し,その旨を通知しなければならない。

(履行延期の特約等にかかる措置)

第137条 債権管理者は,履行延期の特約等をする場合において,次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか担保を提供させ,かつ,利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上いちじるしい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満の少額のとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金にかかるものであるとき。

(4) 担保として提供される物件がなく,かつ,保証人となるべきものがいないとき。

(履行延期の特約等に付する条件)

第138条 債権管理者は,履行期限の特約等をする場合には,次の各号の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは,債権者又は保証人に対し,その業務又は資産の状況に関し,質問し,帳簿書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 債務者が組合の不利益にその財産を隠し,害し,若しくは処分したとき,又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき,分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金について履行を怠つたとき,令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき,債務者が第1号の条件その他履行延期の特約に付された条件に従わないとき,及び債権者の資力の状況その他の事情の変化により履行延期によることが不適当となつたと認められたときは,当該延長にかかる履行期限を繰上げること。

(免除)

第139条 令第171条の7の規定による債権の免除は,債務者からの申請書に基づいて行うものとし,債権管理者は当該免除の申出があつたときは,当該申請書に基づいて内容を調査のうえ免除することが適当と認めたときは,当該申請書に意見を付し,組合長の決裁を受けなければならない。

2 債権管理者は,前項の規定により,債権の免除をしたときは,免除する金額,免除の日付,免除条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第140条 債権管理者は,その所掌する債権について,弁済があつたとき,消滅時効が完成したとき,又は令第171条の7の規定により,免除したときは,遅滞なくその旨を収入命令権者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第141条 基金に関する事務は,当該基金の設定目的に従い特に必要があると認めて組合長が指定するものを除くほか財政担当課長が行う。

(手続の準用)

第142条 基金に属する現金の収入支出の出納及び保管,公有財産若しくは物品の管理処分又は債権の管理については,第3章第4章第8章及び第9章の規定を準用する。

第10章 雑則

(備付帳簿)

第143条 この規則の定めるところにより,財務に関する事務を所掌する者は,次の各号に掲げる帳簿を備え,事件のあつたつど所定の事項を記載するとともに関係書票を編綴し,整理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算台帳(別記様式第42号)

(2) 収入月計表(別記様式第43号)

(3) 支出月計表(別記様式第44号)

(4) 現金出納月計表(別記様式第45号)

(5) 資金前渡整理簿(別記様式第46号)

(6) 概算払整理簿(別記様式第47号)

(7) 前金払整理簿(別記様式第48号)

(8) 小切手振出簿(別記様式第49号)

(9) 一時保管有価証券整理簿(別記様式第50号)

(10) 一時借入金整理簿(別記様式第51号)

(11) 財産台帳(別記様式第52号)

(12) 物品出納簿(別記様式第53号)

(13) 組合債台帳(別記様式第54号)

(14) 債権台帳(別記様式第55号)

2 前項各号に掲げる帳簿は,毎年度会計別に調製しなければならない。ただし,第10号及び第12号並びに第13号に掲げる台帳にあつては,この限りではない。

(亡失又は損傷の届出)

第144条 会計管理者等,資金前渡職員,占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が,その保管にかかる現金,有価証券,物品若しくは占有動産又はその使用にかかる物品を亡失し又は損傷した職員の職氏名,その日時及び場所,その現金又は有価証券の額,その物品の数量及び見積金額,その原因である事実及びその事実を発見した後にとつた処置等を記載した書面に関係書類を添えて,ただちに会計管理者を経て組合長に届出なければならない。この場合において,資金前渡職員にあつては,支出命令権者を,物品を使用している職員にあつては,物品管理者をそれぞれ経たのち会計管理者を経由するものとする。

(公有財産にかかる事故報告)

第145条 財産管理者は,天災その他の事故によりその管理する公有財産について減失又はき損を生じたときは,ただちにその公有財産の表示,事故の発生の日時及び発見の動機,減失又はき損の原因,被害の程度及びその見積額,応急処置の概要及びその所要経費について記載した書面に関係書類を添えて組合長及び会計管理者に報告しなければならない。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成17年組合規則第10号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成19年組合規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年組合規則第14号)

この規則は,平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成19年組合規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成23年組合規則第2号)

(施行期日)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

別表第1

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支給調書

(法令の規定に基づかない特別の報酬)

任命,委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支給調書

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書,控除計算書,払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人・病院等の請求書,受領書,戸籍謄本,死亡届書その他事実の発生,給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

7 賃金

雇入れのとき又は支出決定のとき

賃金単価,雇用人員及び雇用期間の積算額

雇入決議書,支給調書

8 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

9 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書,旅行命令簿

10 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書,交際費支出伺い書

11 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書,請書)

(燃料費,光熱水費,食糧費)

請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書

12 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書,請書),払込通知書

(手数料,通信運搬費,保管料,保険料)

請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書,払込通知書

13 委託料

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書,請書)

14 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書)

(継続的契約による使用料,賃借料)

請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書,払込通知書

15 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書,見積書,契約書

16 原材料費

契約締結のとき

契約金額

見積書,契約書,入札書

17 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

入札書,見積書,契約書

18 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

入札書,見積書,契約書

19 負担金,補助及び交付金

請求のあつたとき又は交付決定のとき

請求のあつた金額又は交付決定金額

請求書,交付決定書の写し

内訳書の写し

20 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書,扶助決定書の写し

21 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書,契約書,確約書

22 補償,補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書,支払決定調書,判決書謄本

23 償還金,利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し,小切手又は支払い拒絶調書

24 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書,申込書

25 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

26 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

27 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

28 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

 

別表第2

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の必要な書類

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する金額

資金前渡内訳書

2 繰越金

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書,内訳書

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入れの通知)があつたとき

戻入する額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

別表第3

(1) 指定金融機関

備考

1 印章の寸法は,直径2.5cmとする。

2 この印章は,ゴム活字,スタンプ印とする。

別表第4

公有財産の種別,種目及び数量の単位表

種別

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

事務所,庁舎等敷地。単位以下2位まで記載する。

宅地

公舎,寮,寄宿舎等敷地。単位以下2位まで記載する。

公園

アール(平方メートル)

単位以下2位まで記載する。

山林

保安林

原野

牧野

沼地

鉱泉地

平方メートル

雑種地

アール

他の種目に属しないもの単位以下2位まで記載する。

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準とし,その価格を算定し難いもの

立木

立方メートル

町営林,学校林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの

建物

事務所建

建面積延面積平方メートル

庁舎,学校,病院,図書館等,単位以下2位まで記載する。

住宅建

公舎,寮,寄宿舎,町営住宅等

工場建

実習場等

倉庫建

倉庫,車庫

雑屋建

厩舎,小屋,物置,廊下,便所等他の種目に属しない建物

工作物

木門,石門等1箇所をもつて1個とする。

メートル

さく,塀,垣,生垣等

給水施設

一式をもつて1個とする。

排水施設

築庭

築山,置石,泉水等を1団とし,1箇所をもつて1個とする。

池井

貯水池,ろ水池,井戸,プール等の1箇所をもつて1個とする。

舗床

石敷,れんが敷,コンクリート式,木塊,アスファルト舗装等の1箇所をもつて1個とする。

照明装置

電灯,ガス灯,孤光灯に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の一式をもつて1個とする。

暖房装置

暖ろ,ガス暖ろ等一式をもつて1個とする。(煙突を含む。)

冷房装置

一式をもつて1個とする。

通風装置

消火装置

通信装置

私設電話,電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないもの一式をもつて1個とする。

貯槽

水槽,油槽,ガス漕等その個数による。

橋梁

その箇数による。(道路法に基づくものを除く。)

土留

石垣等1箇所を1個とする。

射場

射撃場における諸工作物の一式をもつて1個とする。

無線塔

1箇所を持つて1個とする。

電信電話線路

メートル

電信電話ケーブル(架空,地下等)

電力線路

電力ケーブル(架空,地下等)

電柱

 

昇降機

一式をもつて1個とする。

原動装置

発電装置,発動装置,気缶,ガス発生装置等の一式をもつて1個とする。

変電装置

変流装置,変圧装置,蓄電装置等の一式をもつて1個とする。

伝動装置

電動装置,シャフチング等の一式をもつて1個とする。

作業装置

徐じん装置,噴霧装置,製塩装置等の一式をもつて1個とする。

諸票

信号機等の1箇所をもつて1個とする。

雑工作物

掲示板,灰拾場等他の種目に属しないもので1箇所をもつて1個とする。

船舶

鋼鉄船

隻トン

トン

総トン数20トン以上のもの

木造船

航空機

飛行機

 

回転翼航空機

ヘリコプター,ジャイロプレン及びジャイロダイン等

滑空機その他

飛行船等

地上権等

地上権

平方メートル

アール

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

 

特許権等

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

 

出資等

株券

 

社債券

特別の法令により,法人の発行する債券及び社債等登録法の規定により,登録された社債を含む。

国債証券

 

地方債証券

 

出資による権利

 

出資証券

 

受益証券

 

特分

 

別表第5

物品の分類

分類

細分類

単位

1 備品

1 事務用品

 

1 卓子類

2 いす類

3 たな箱類

4 つい立類

5 台類

6 印章類

7 図書類

8 事務用機械器具類

2 事業用品

 

1 車両類

2 船類

3 衛生機械器具類

4 製図用機械器具類

5 計器類

6 作業用機械器具類

7 通信器具類

8 映写機器具類

9 体育及び音楽器類

適宜

10 標本模型類

11 理科機械器具類

12 工具類

13 寝具類

14 建物従物類

3 雑用品

 

1 装飾用品類

2 暖冷房用具類

3 非常用具類

4 ちゆう房品類

5 娯楽用品類

6 雑品類

2 消耗品

1 事務用品

 

1 紙類

適宜

2 文具類

3 印刷物類

4 印章類

5 印紙及び証紙類

6 図書類

2 事業用品

 

1 薬品類

適宜

2 衛生材料品類

3 医療及び試験検査器具類

4 作業用器具類

適宜

5 映写及び写真材料類

6 体育及び音楽用具類

7 理科器具類

8 肥料類

9 種苗類

10 飼料類

適宜

11 災害救助用品類

12 被服寝具類

3 雑用品

 

1 ちゆう房品類

適宜

2 掃除用具類

3 藁工品類

4 食糧品類

5 娯楽用具類

6 雑品類

3 動物

1 備品扱いの動物類

 

1 獣類

適宜

2 消耗品扱いの動物類

 

1 獣類

適宜

2 鳥類

3 虫類

4 魚貝類

4 生産品

1 製作品類

適宜

2 農林水産物類

3 畜産物類

5 材料品

1 原材料品類

適宜

6 不用品

 

 

注 物品分類の基準

1 備品

物品の性質,形状を変えることなく比較的長期(1年以上)の使用に耐えるものをいう。

ただし,次に掲げる物品は除くものとする。

(1) 物品の価格が低額に属するもの(10,000円未満。ただし,図書については3,000円とする。)

(2) 物品の附属物(主物に従属させ単独には備品としないが,独立して使用する場合はこの限りでない。)

2 消耗品

短期間の使用又は保管,消耗等によつて,その性質,形状を失うもの及び実験材料品として使用すべきもの,又は贈与を目的とするものをいう。

3 動物

獣類,鳥類,虫類,魚貝類等の生物をいい,備品又は消耗品扱いに分けるものとする。

4 生産品

試験研究,実習作業等によつて,生産又は製作したものをいう。

5 その他

物品の呼称については,同一の物品に対し二様の名称を付することをさけ,分類表の整理品目によるとともに,外来語の名称は訳語によるものとする。ただし,外国製品等で適当な訳語のないものについては,原名のまま取り扱うこと。

南那須地区広域行政事務組合財務規則 別記様式目次

様式番号

名称

主な関係条文

1

歳入予算見積書

第6条

2

歳出予算要求書

第6条

3

継続費見積書

第6条

4

繰越明許費見積書

第6条

5

債務負担行為見積書

第6条

6

地方債見積書

第6条

7

給与費見積書

第6条

8

歳出予算議決通知兼配当票

第14条

9

予算流用伺い書

第15条

10

予備費充当伺い書

第16条

11

繰越調書

第17条

12

繰越申請書

第17条

13

調定決議書

第18条

14

調定兼収入書

第18条

15

調定変更決議書

第21条

16

納入通知書

第23条

17

現金等払込書

第29条

18

収入票

第31条

19

過誤納金還付請求書

第33条

20

還付伺い書

第33条

21

歳入科目更正伺い書

第34条

22

督促状

第35条

23

歳入未済繰越調書

第37条

24

不納欠損処分書

第38条

25

支出負担行為決議書

第39条

26

支出負担行為兼支出命令書

第39条

27

支出負担行為変更決議書

第41条

28

支出命令書

第42条

29

資金前渡精算書

第44条

30

概算払精算書

第45条

31

戻入書

第53条

32

返納通知書

第53条

33

歳出科目更正伺い書

第54条

34

繰上充用所要額調書

第57条

35

予定価格書

第63条

36

入札書

第65条

37

委任状

第65条

38

請書

第74条

39

検査調書

第78条

40

物品購入書/物品修繕書

第125条,第127条

41

不用品決定伺書

第129条

42

歳入歳出予算台帳

第143条

43

収入月計表

第143条

44

支出月計表

第143条

45

現金出納月計表

第143条

46

資金前渡整理簿

第143条

47

概算払整理簿

第143条

48

前金払整理簿

第143条

49

小切手振出簿

第143条

50

一時保管有価証券整理簿

第143条

51

一時借入金整理簿

第143条

52

財産台帳

第143条

53

物品出納簿

第143条

54

組合債台帳

第143条

55

債権台帳

第143条

南那須地区広域行政事務組合財務規則

平成17年4月26日 組合規則第6号

体系情報
第6編 財  務
沿革情報
平成17年4月26日 組合規則第6号
平成17年9月29日 組合規則第10号
平成19年3月1日 組合規則第4号
平成19年6月27日 組合規則第14号
平成19年12月14日 組合規則第19号
平成23年2月2日 組合規則第2号