○南那須地区広域行政事務組合火災予防違反処理規程

平成21年6月1日

組合訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び南那須地区広域行政事務組合火災予防条例(昭和49年組合条例第3号。以下「条例」という。)並びに南那須地区広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(昭和61年組合規則第6号)に関する違反(違反でない状態又は行為で,行政上の措置を必要とするものを含む。以下「違反」という。)の処理について別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(違反処理事項)

第2条 この規程により違反処理する事項は,別表のとおりとする。

(違反処理の主体)

第3条 前条に定める違反処理は,消防長が行う。ただし,次に掲げる事項については,組合長がこれを行う。

(1) 法第11条の5に規定する製造所等における危険物の貯蔵,取扱いの技術上の基準遵守等の措置命令

(2) 法第12条第2項に規定する製造所等の位置,構造又は設備の改修等の措置命令

(3) 法第12条の2に規定する製造所等の許可の取消し又は使用停止命令

(4) 法第13条の24に規定する危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

(5) 法第14条の2第3項に規定する予防規程の変更命令

2 消防長が行う違反処理のうち,法第3条第1項,法第5条の3第1項の規定に基づく措置命令を口頭で行う場合は,消防長以外の消防吏員がこれを行うことができる。

(違反処理の区分)

第4条 違反処理は,次に掲げる区分による。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可の取消し

(4) 認定の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(違反処理上の基本的留意事項)

第5条 違反処理は,次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は,違反の内容又は火災危険の重大性に着目し,時機を失することなく厳正公平に行うものであること。

(2) 違反処理事務を行うにあたつては,関係者に対し誠実かつ沈着,冷静に対処するものであること。

(3) 違反処理を行つた事案については適時,追跡確認を行い,その是正促進に努めること。

(違反処理基準)

第6条 違反処理事項は,別表の違反処理基準(以下「違反処理基準」という。)に定めるところにより処理しなければならない。

2 違反の事実が明白で,かつ,火災予防上,人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は,違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反の調査等)

第7条 消防職員(以下「職員」という。)は,職務の執行に際し違反事実を発見し,又は聞知した場合は,速やかに消防長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長は,職員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし,立入検査により違反の事実が確定している場合は,調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた職員は,調査した結果を違反調査報告書(様式第1号)により,消防長に報告しなければならない。

第8条 職員は,違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行つた場合は,質問調書(様式第2号)を作成しておかなければならない。

(警告)

第9条 消防長は調査した違反内容が違反処理基準の警告に該当した場合には,命令等の前段階として警告書(様式第3号)を交付するものとする。

2 消防長は緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは,口頭で必要な事項について警告することができる。この場合,事後速やかに警告書を交付するものとする。

(事前手続)

第10条 この規程において,行政手続法第13条第1項第1号の規定による聴聞が必要な不利益処分は次に掲げるものをいう。

(1) 認定の取消し(法第8条の2の3第6項)

(2) 製造所等の許可の取消し(法第12条の2第1項)

(3) 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令(法第13条の24第1項)

2 この規程において,行政手続法第13条第1項第2号の規定による弁明の機会の付与が必要な不利益処分は,次に掲げるものをいう。ただし行政手続法第13条第2項各号の規定により,適用が除外される場合を除く。

(1) 防火対象物に対する火災予防措置命令(法第5条第1項)

(2) 防火対象物の使用の禁止,停止,制限命令(法第5条の2第1項)

(3) 防火対象物における危険排除のための措置命令(法第5条の3第1項)

(4) 防火管理業務に関する必要措置命令(法第8条第4項)

(5) 製造所等の使用停止命令(法第12条の2第1項及び第2項)

(6) 予防規程の変更命令(法第14条の2第3項)

3 前2項の規定による聴聞又は弁明の機会の付与を行うときは,行政手続法及び南那須地区広域行政事務組合聴聞手続規程(平成9年組合訓令第1号)に定める手続によるものとし,各様式については,次に掲げる様式とする。

(1) 聴聞通知書(様式第4号)

(2) 聴聞調書(様式第5号)

(3) 聴聞報告書(様式第6号)

(4) 弁明の機会の付与の通知書(様式第7号)

(5) 弁明調書(様式第8号)

(6) 代理人資格証明書(様式第9号)

(7) 代理人資格喪失届出書(様式第10号)

(命令)

第11条 消防長は,調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には,命令書(様式第11号)を交付し命令を行うものとする。

2 消防長は,緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは,口頭で必要な事項について命令することができる。この場合,事後速やかに命令書を交付するものとする。

3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については,立入検査その他の業務の遂行中において,違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(様式第12号)を交付し命令を行うものとする。

4 消防吏員が,緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは,口頭で必要な事項について命令することができる。この場合,事後速やかに命令書を交付するものとする。

(公示)

第12条 消防長は,法第5条第1項,法第5条の2第1項,法第5条の3第1項,法第8条第3項若しくは第4項,第8条の2第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令を行つた場合は,当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ標識(様式第13号)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は,命令を行つた場合には,速やかに行い,当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(認定の取り消し)

第13条 消防長は,法第8条の2の3第6項の規定による認定の取り消しを行う場合は,特例認定取消書(様式第14号)を交付することにより行うものとする。

(許可の取消し)

第14条 組合長は,法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は,許可取消書(様式第15号)を交付することにより行うものとする。

(告発)

第15条 消防長は,次の各号のいずれかに該当するもので,罰則をもつて対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき

(3) 告発をもつて措置すべき情状が認められるとき

(手続)

第16条 告発は,違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。ただし,緊急の場合は口頭で告発できる。

2 告発を行うときは,告発書(様式第16号)に次の各号に掲げるもののうち,違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 立入検査結果の通知書(写)

(2) 警告書,命令書(写)

(3) 図面,写真(写)

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

(過料事件の通知)

第17条 消防長は,法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠つた者を覚知した場合で,過料をもつて対応すべきと認めるときに行うものとする。

(手続)

第18条 過料事件の通知は,法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠つた者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは,通知書(様式第17号)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であつたことを証する資料

(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があつたことを証する資料

(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料

(4) 違反時点において特例認定防火対象物であつたことを証する資料

(代執行)

第19条 消防長は,第11条の規定による命令又は第15条の規定による告発によつてもなお違反が是正されない場合で,特に必要があると認めたときは,行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行う。

2 前項の代執行の戒告,通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は,次の各号のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第18号)

(2) 代執行令書(様式第19号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第20号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第21号)

(証票の携帯)

第20条 消防長その他の消防吏員が,執行責任者として代執行の現場に赴くときは,前条第2項第4号の証票を携帯し,要求があるときは,いつでもこれを呈示しなければならない。

(略式の代執行)

第21条 消防長は,法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には,法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき,当該消防職員に第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(警告書等の交付手続)

第22条 この規程に定める警告書,命令書,特例認定取消書,許可取消書,戒告書,代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは,原則として当該関係者に直接交付し,受領書(様式第22号)に署名押印を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否した場合,その他必要あるときは,配達証明,内容証明の取扱い等により郵送するものとする。

(関係行政機関との連携)

第23条 消防長は,立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については,主管行政庁に通知し,是正促進を要請するとともに,十分な連絡を図り,その改善指導に努めるものとする。

2 消防長は,他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には,関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに,自ら違反事実の把握に努め,ほかに手段がない場合に,他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ,法第35条の10の規定に基づく照会を行うなど,適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長は,違反処理につき関係機関より協力を求められたときは,必要に応じ協力するものとする。

(違反処理結果の確認等)

第24条 消防長は,違反処理を行つた場合は,事後の改善指導,履行状況の確認等その経過を違反処理台帳(様式第23号)に記録しておかなければならない。

附 則

この規程は,公布日から施行する。

別表(第2条関係)

違反処理基準表

区分

処理事項

処理基準

(違反処理法条)

第一次措置

第二次措置

第三次措置

第四次措置

1

屋外における火災予防上の危険な行為又は物件の存置等

(法第3条第1項)

措置命令

(法第3条第1項)

告発

(法第44条第1号,法第45条第3号)

 

 

2

立入検査の拒否,妨害,忌避等

(法第4条第1項,法第16条の5第1項)

警告

告発

(法第44条第2号)

 

 

資料の提出,報告徴収,危険物の収去等に係る措置

(法第4条第1項,法第16条の5第1項)

提出命令,報告徴収

(法第4条第1項,法第16条の5第1項)

告発

(法第44条第2号)

 

 

3

火気使用設備,電気設備等の位置,構造,設備又は管理に重大な法令違反があり,火災の発生危険が大きなもの

(法第9条,条例第3章各条)

警告

除去等の措置命令(法第5条第1項)

告発

(法第39条の3の2第1項,法第45条第1号)

 

指定場所における裸火の使用,危険物品の持込み等の禁止違反

(条例第23条第1項)

避難施設に重大な法令違反があり,火災発生により人命に危険があると認められるもの

(条例第35条から第41条まで)

防炎防火対象物における防炎処理基準に違反

(法第8条の3)

4

防火対象物の使用の禁止等

(法第5条の2第1項)

措置命令

(法第5条の2第1項)

告発

(法第39条の2の2第1項,法第45条第1号)

 

 

5

防火対象物における火災予防上の危険な行為又は物件の存置等

(法第5条の3第1項)

措置命令

(法第5条の3第1項)

告発

(法第41条第1項第1号,法第45条第3号)

 

 

6

防火管理者選任違反

(法第8条第1項)

警告

選任命令

(法第8条第3項)

告発

(法第42条第1項第1号,法第45条第3号)

 

防火管理者選解任届出違反

(法第8条第2項)

警告

告発

(法第44条第6号)

 

 

防火管理業務等の怠り

(法第8条第1項)

警告

措置命令

(法第8条第4項)

告発

(法第41条第1項第1号の2,法第45条第3号)

 

7

共同防火管理者協議事項の作成違反

(法第8条の2第1項)

警告

作成命令

(法第8条の2第3項)

 

 

8

点検基準結果の報告徴収に係る措置

(法第8条の2の2の第1項)

報告徴収

(法第8条の2の2第1項)

告発

(法第44条第7号の3,法第45条第3号)

 

 

点検基準適合の表示違反

(法第8条の2の2の第3項)

除去又は消印の命令

(法第8条の2の2第4項)

告発

(法第44条第3号,法第44条第12号の2,法第45条第3号)

 

 

9

認定防火対象物の点検基準適合の表示違反

(法第8条の2の3第8項)

除去又は消印の命令

(法第8条の2の3第8項)

告発

(法第44条第3号,法第44条第12号の2,法第45条第3号)

 

 

10

防炎対象物品の表示違反

(法第8条の3第3項)

警告

告発

(法第44条3号,法第45条第3号)

 

 

11

消防活動阻害物質届出違反

(法第9条の3第1項)

警告

告発

(法第44条第6号)

 

 

12

危険物の無許可貯蔵及び取扱い

(法第10条第1項)

警告

除去等の措置命令

(法第16条の6)

告発

(法第41条第1項第2号,法第45条第2号)

 

13

製造所等における危険物の貯蔵取扱いの基準違反

(法第10条第3項)

警告

基準遵守等の措置命令

(法第11条の5第1項及び第2項)

使用停止命令

(法第12条の2第2項第1号)

告発

(法第42条第1項第3号,法第43条第1項第1号,法第45条第3号)

14

製造所等の位置,構造又は設備の無許可変更

(法第11条第1項)

警告

改修命令

(法第12条第2項)

許可の取消し又は使用停止命令

(法第12条の2第1項第1号及び第3号)

告発

(法第42条第1項第1号の2及び第3号,法第45条第3号)

15

製造所等の完成検査合格前の使用

(法第11条第5項)

警告

許可の取消し又は使用停止命令

(法第12条の2第1項第2号)

告発

(法第42条第1項第2号及び第3号,法第45条第3号)

 

16

製造所等の譲渡又は引渡しの届出違反

(法第11条第6項)

警告

告発

(法第44条第6号)

 

 

17

製造所等の危険物の品名,数量又は指定数量の倍数変更の届出違反

(法第11条の4第1項)

警告

告発

(法第44条第6号)

 

 

18

製造所等の位置,構造及び設備の基準維持違反

(法第12条第1項)

警告

改修等の措置命令

(法第12条第2項)

許可の取消し又は使用停止命令

(法第12条の2第1項第3号)

告発

(法第42条第1項第3号,法第45条第3号)

19

製造所の公共安全の維持又は災害発生防止のための緊急措置

(法第12条の3第1項)

使用の一時停止又は制限命令

(法第12条の3第1項)

告発

(法第42条第1項第3号の2,法第45条第3号)

 

 

20

製造所等の用途廃止の届出違反

(法第12条の6)

警告

告発

(法第44条第6号)

 

 

21

危険物保安統括管理者の未選任

(法第12条の7第1項)

警告

使用停止命令

(法第12条の2第2項第2号)

告発

(法第42条第1項第3号,法第45条第3号)

 

危険物保安統括管理者の選解任届出違反

(法第12条の7第2項)

警告

告発

(法第44条第6号)

 

 

22

危険物保安監督者の未選任

(法第13条第1項)

警告

使用停止命令

(法第12条の2第2項第3号)

告発

(法第42条第1項第3号及び第4号,法第45条第3号)

 

危険物保安監督者の選解任届出違反

(法第13条第2項)

警告

告発

(法第44条第6号)

 

 

23

危険物取扱者の立会いのない無資格者に係る危険物取扱い違反

(法第13条第3項)

警告

告発

(法第42条第1項第5号)

 

 

24

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の不適格

(法第13条の24第1項)

警告

解任命令

(法第13条の24第1項)

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

告発

(法第42条第1項第3号,法第45条第3号)

25

予防規程の作成認可又は変更許可に係る違反

(法第14条の2第1項)

警告

告発

(法第42条第1項第6号,法第45条第3号)

 

 

予防規程の変更命令に係る違反

(法第14条の2第3項)

26

屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査に係る違反

(法第14条の3第1項)

警告

許可の取消し又は使用停止命令

(法第12条の2第1項第4号)

告発

(法第42条第1項第3号,法第44条第3号の2,法第45条第3号)

 

屋外タンク貯蔵所の不等沈下等の保安検査に係る違反

(法第14条の3第2項)

27

製造所等の定期点検に係る違反

(法第14条の3の2)

警告

許可の取消し又は使用停止命令

(法第12条の2第1項第5号)

告発

(法第42条第1項第3号,法第44条第3号の3,法第45条第3号)

 

28

映写室の構造及び設備違反

(法第15条)

警告

告発

(法第41条第1項第3号,法第45条第3号)

 

 

29

危険物の運搬容器,積載方法又は運搬方法の基準違反

(法第16条)

警告

告発

(法第43条第1項第2号,法第45条第3号)

 

 

30

移動タンク貯蔵所における危険物取扱者の無乗車移送

(法第16条の2第1項)

警告

告発

(法第43条第1項第3号,法第45条第3号)

 

 

31

移動タンク貯蔵所における危険物取扱者免状の不携帯

(法第16条の2第3項)

警告

告発

(法第44条第4号)

 

 

32

製造所等における危険物の流失事故等に対する応急措置

(法第16条の3第1項)

警告

応急措置命令

(法第16条の3第3項及び第4項)

告発

(法第42条第1項第6号の2,法第45条第3号)

 

33

移動タンク貯蔵所の停止拒否又は危険物取扱者免状提示拒否

(法第16条の5第2項)

警告

告発

(法第44条第5号)

 

 

34

消防用設備等の未設置及び維持管理違反

(法第17条から第17条の3まで)

警告

設置命令又は維持命令

(法第17条の4第1項)

告発

(法第41条第1項第4号又は法第44条第8号,法第45条第2号又は第3号)

 

35

特定防火対象物等の消防用設備等設置届出に係る検査拒否,妨害等

(法第17条の3の2)

警告

告発

(法第44条第3号の2)

 

 

特定防火対象物等の消防用設備等の設置届出違反

(法第17条の3の2)

警告

告発

(法第44条第6号)

 

 

36

消防用設備等の点検結果の未報告等

(法第17条の3の3)

警告

告発

(法第44条第7号の3,法第45条第3号)

 

 

37

消防設備士以外の者の業務禁止規定違反

(法第17条の5)

警告

告発

(法第42条第1項第7号)

 

 

38

消防設備士の消防用設備等の着工届出義務違反

(法第17条の14)

警告

告発

(法第44条第6号)

 

 

39

検定表示のない消防用機械器具等の販売等に関する違反

(法第21条の2第4項)

警告

告発

(法第43条の4,法第45条第3号)

 

 

40

検定合格表示に関する違反

(法第21条の9第2項)

警告

告発

(法第44条第3号,法第45条第3号)

 

 

41

火災警報発令中の火の使用制限違反

(法第22条第4項)

警告

告発

(法第44条第13号)

 

 

42

指定区域内のたき火又は喫煙の制限違反

(法第23条)

警告

告発

(法第44条第13号)

 

 

43

製造所等において故意により危険物を流出等させて火災危険を発生させた行為

(法第39条の2第1項及び第2項)

告発

(法第39条の2第1項及び第2号,法第45条第3号)

 

 

 

製造所等において過失により危険物を流出等させて火災危険を発生させた行為

(法第39条の3第1項及び第2項)

告発

(法第39条の3第1項及び第2号,法第45条第3号)

 

 

 

44

少量危険物等の貯蔵及び取扱い基準違反

(条例第4章各条)

 

告発

(条例第49条条例第50条)

 

 

南那須地区広域行政事務組合火災予防違反処理規程

平成21年6月1日 組合訓令第2号

体系情報
第8編 消  防/第4章 業  務
沿革情報
平成21年6月1日 組合訓令第2号