○南那須地区広域行政事務組合病院事業会計規則

平成2年3月17日

組合規則第11号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票,総括簿(第8条―第11条)

第2節 特殊簿(第12条・第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第41条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第42条・第43条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第44条・第45条)

第2節 出納(第46条―第52条)

第3節 たな卸(第53条―第55条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第56条―第59条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第60条)

第2節 取得(第61条―第69条)

第3節 管理及び処分(第70条―第75条)

第4節 減価償却(第76条・第77条)

第7章 決算(第78条―第81条)

第8章 予算(第82条―第87条)

第9章 契約(第88条)

第10章 雑則(第89条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,南那須地区広域行政事務組合病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して,必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員)

第2条 病院事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は,事務長をもつて充てる。

(企業出納員への委任)

第3条 組合長の事務のうち,病院事業に係る公金の出納その他の会計事務は,企業出納員に委任する。

(現金取扱員)

第4条 病院事業に,企業出納員を補助させるため現金取扱員を置くことができる。

2 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は,次の各号に掲げる額とする。

(1) 使用料及び手数料 500千円

(2) その他の収納金 300千円

(善管注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は,善良な管理者としての注意をもつて,現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第6条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を組合長の同意を得て指定した金融機関に行わせることができる。

2 前項の規定により収納及び支出事務の一部を取り扱わせる金融機関を,南那須地区広域行政事務組合病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とする。

(出納取扱金融機関の名称及び位置等)

第7条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定により指定した出納取扱金融機関の名称及び所在地は次のとおりとする。

名称

所在地

株式会社足利銀行

栃木県宇都宮市桜4丁目1番25号

2 前項の出納取扱金融機関で病院事業に係る公金を取り扱う店舗の名称及び所在地は次のとおりとする。

名称

所在地

株式会社足利銀行烏山支店

栃木県那須烏山市中央2丁目1番1号

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票・総括簿

(伝票の発行)

第8条 病院事業に係る取引については,その取引の発生のつど,証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項により発行された伝票を分類,整理することにより,病院事業に関する取引の総括簿とする。

(伝票の種類)

第9条 伝票の種類は,収入伝票(様式第1号),支出伝票(様式第2号)及び振替伝票(様式第3号)とし,それぞれ決裁票,借方票及び貸方票からなる。

2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第10条 伝票は,単純取引を単位として起票発行する。

2 複合取引の場合は,その取引要素を単純取引に分離して伝票を起票発行する。

3 過誤その他の理由により取引を取消し又は修正しようとする場合は,それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を起票発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第11条 事務長は,毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を,勘定科目毎に整理保管し,勘定科目別にファイルされた伝票の月毎の集計額を月計表(様式第4号)に記録し,総勘定元帳(様式第5号)に転記しなければならない。

第2節 特殊簿

(特殊簿の種類及び保管)

第12条 病院事業に関する特殊取引を記録,整理するため,次の各号に掲げる特殊簿を備える。

(1) 貯蔵品出納簿(様式第6号)

(2) 土地台帳(様式第7号)

(3) 建物(構築物)台帳(様式第8号)

(4) 医療器具備品台帳(様式第9号)

(5) 企業債台帳(様式第10号)

2 前項の簿冊は,事務長が整理,保管しなければならない。

3 事務長は,第1項に定めるもののほか,必要に応じ特殊簿を設けることができる。

第13条 特殊簿は,会計伝票又は証拠となるべき書類により,正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 病院長又は事務長(以下この節において「収入命令権者」という。)は,収入の調定をしようとする場合は,振替伝票(調定と同時に収入が行われる場合には,収入伝票)を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添付し,別に定めるものを除くほか,組合長の決裁を得なければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は,借方票,貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後,決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 病院長は,前条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書(様式第11号)を送付しなければならない。ただし,口頭により納入の通知をする場合は,この限りでない。

2 前項本文の規定による場合において,納期日の定めがある収入に係る納入通知書にあつては,納期日の15日前までに送付するものとする。

3 第1項ただし書の規定により納入ができる歳入は,南那須地区広域行政事務組合立那須南病院条例(平成2年南那須地区広域行政事務組合条例第3号)に規定する使用料及び手数料とする。

(納入通知書の再発行)

第17条 収入命令権者は,納入義務者から納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨申出を受けた場合,又は納入された証券が支払拒絶された旨出納取扱金融機関から通知を受けた場合は,速やかに納入通知書を再発行し,その余白に「年月日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員,現金取扱員及び出納取扱金融機関は歳入の納入を受けた場合は,納入者に対して領収書(様式第11号)を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は,現金又は証券を収納した場合は,当該現金及び証券をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合は,翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は,前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した現金又は証券は,その日のうちに受払日計表(様式第12号)を作成し出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合は,翌日預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は,取扱つた公金の収納について,日計表(様式第13号)及び月計表(様式第14号)を作成し,日計表にあつては翌日,月計表にあつては翌月5日までに企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行)

第20条 企業出納員は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し,借入票,貸方票をファイルした後,決裁票に収入の収納を証する書類を添付して収入命令権者の決裁を得なければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 収入命令権者は,収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は,当該過誤納金について,過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し,組合長の決裁を得て納入者に通知し還付しなければならない。

2 第26条及び第38条の規定は,前項の過誤納金について準用する。

(証券による収納)

第22条 病院事業に係る歳入の納入に使用できる証券は小切手とし,次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は南那須地区広域行政事務組合病院事業企業出納員若しくは出納取扱金融機関

(2) 支払地 那須烏山市

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員,現金取扱員及び出納取扱金融機関は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関は,納入義務者から納入された証券について呈示期間又は有効期間内に呈示し,支払を請求した場合において,その支払を拒絶された場合は直ちに企業出納員に通知し,企業出納員は支払のなかつた金額に相当する収納済額を取消すとともに,当該証券で納入した納入義務者に対し,当該証券が支払拒絶され,かつ当該収入の納付を取消した旨及び当該証券を還付する旨通知しなければならない。

3 企業出納員は,支払の拒絶のあつた証券について前項の規定により還付の請求を受けた場合は,当該証券の受領証を徴し,これと引換に当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは議会の議決によつて債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅した場合において,事務長は,振替伝票を発行し当該伝票によつて当該債権に係る収入金の調定の年月日,金額,収入科目及び調定後の経緯等を記載した書類を添付して組合長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 病院長又は事務長(以下この節において「支出命令権者」という。)は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,別に定めるものを除き,あらかじめ文書によつて組合長)の決裁を得なければならない。

2 支出命令権者は,公金を支出しようとする場合において,当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の伴う支出にあつては,支出伝票)を発行し,別に定めるものを除き,当該書類を添えて組合長の決裁を得なければならない。

(支出伝票の発行)

第26条 支出命令権者は,支出のうち現金の支払を伴うものについては,債権者の請求書(様式第15号その1表面)等支払に関する書類に基づいて支出伝票を発行し,借方票,貸方票をファイルした後,決裁票に債権者の請求書等支払に関する書類を添付して組合長の決裁を得なければならない。

2 支出伝票は,債権者及び勘定科目ごとに起票し債権者の請求書その他証拠となる書類を添えなければならない。ただし,債権者にこれを提出させることが困難な場合は,これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目,支払期日及び支払事由が同一であるときは前項の規定にかかわらず,併せて一の伝票によることができる。この場合には,債権者ごとにその支払額等を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 企業出納員は,決裁票に基づいて病院事業の歳出の支出をしなければならない。

(概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は,概算払又は前金払を行う場合に準用する。

2 概算払又は前金払を受けた者は,支払が終了した後,債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後精算書を作成し証拠となるべき書類及び残金がある場合はその残金を添えて病院長に提出しなければならない。

3 病院長は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票,収入伝票又は支出伝票を発行し,当該書類を添えて組合長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第28条 企業出納員は,隔地の債権者に支出する必要があるときは,出納取扱金融機関をして,送金させることができる。この場合においては,債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させる場合は,出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振出し,これに振込依頼書を添えて当該金融機関に交付するとともに,債権者に送金通知書を送付するものとする。

(口座振替払)

第29条 口座振替の方法により支払を受けようとする債権者は,口座振替支払申請書を企業出納員に提出しなければならない。

2 企業出納員は,前項の規定により支出するときは,出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振出し,これに口座振替依頼書を添えて当該金融機関に送付するものとする。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 口座振替のできる金融機関は,債権者が預金口座を設けている出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(使用小切手)

第31条 病院事業で使用する小切手は,出納取扱金融機関の小切手(様式第16号)とする。

(振出年月日の記載及び押印等)

第32条 小切手の振出年月日の記載,押印及び切り離しは,当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第33条 小切手の券面金額は,訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正する部分に2本線を引き,その上側に正書し,かつ当該訂正箇所の余白に訂正した文字の数及び訂正した旨記載して振出しに使用する印を押印しなければならない。

(書損小切手の取扱)

第34条 記載誤り等により小切手を廃棄するときは,当該小切手を焼却し,原符には斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し欠番として処理するものとする。

(小切手振出済通知書)

第35条 企業出納員は,小切手を振出したときは小切手振出済通知書(様式第17号)を作成して出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手支払簿)

第36条 企業出納員は,小切手振出簿(様式第18号)を備え,小切手の振出及び当該小切手の支払状況について毎日整理しなければならない。

(公金の振替)

第37条 企業出納員は,病院事業の公金を一般会計に支出しようとする場合は,公金振替書を作成し,出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(領収書の徴収)

第38条 企業出納員は,小切手を振出す等により公金を支出した場合は,債権者の領収書(様式第15号その1裏面)又は出納取扱金融機関の領収書を徴しなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は,請求書に押印した印と同一のものでなければならない。ただし,債権者が改印を証明する書類を添えて改印を申出でた場合は,この限りでない。

(支払小切手の時効)

第39条 企業出納員は,振出した小切手が時効により支払義務が消滅した場合は,直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第40条 事務長は,病院事業の支出のうち,過払又は誤払となつたものがある場合,過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,組合長の決裁を得なければならない。

2 前項の過誤払の回収については,第16条から第20条の規定を準用する。

(公金の支払報告)

第40条の2 出納取扱金融機関は,取扱つた公金の支払について,第19条第2項の規定を準用し,企業出納員に報告しなければならない。

(債務の免除等)

第41条 事務長は,債務免除,時効等により病院事業の債務が消滅した場合,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し,組合長の決裁を得なければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第42条 企業出納員は,保証金その他病院事業の所有に属さない現金又は有価証券を受け入れた場合は,次の各号に掲げる区分によつて整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第43条 第15条から第41条までの規定は,預り金及び預り有価証券の出納について,これを準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第44条 たな卸資産とは,次の各号に掲げる物品でたな卸経理を行うものをいう。

(1) 医薬品

(2) 医療材料

2 前項のたな卸資産の細目は,別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第45条 病院長は,常に病院事業の業務執行に必要なたな卸資産を適量貯蔵するように努め,かつこれを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第46条 病院長は,予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ,次の各号に掲げる事項を記載した書類により組合長の決裁を得てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入の理由

(3) 購入予定単価及び価額

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 病院長は,前項の規定によりたな卸資産を購入したときは,検査員及び立合人を定めこれを検収させ,納品書を徴さなければならない。

(受入価額)

第47条 たな卸資産の受入価額は,購入に要した価額とし,これによりがたいたな卸資産にあつては,適正な見積価額とする。

(受入れ)

第48条 病院長は,たな卸資産を受け入れた場合,入庫伝票(様式第19号)及び振替伝票を発行し,振替伝票の借方票及び貸方票をファイルした後,決裁票並びに入庫伝票により組合長の決裁を得,入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第49条 たな卸資産の払出価額は,受入価額とし,先入先出法によるものとする。

(払出)

第50条 病院長は,使用しようとするたな卸資産の払出しについて,次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票(様式第20号)及び振替伝票を発行し,振替伝票の借方票及び貸方票をファイルした後,決裁票並びに出庫伝票により組合長の決裁を得,出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出ししようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出単価及び価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(たな卸資産の戻し入れ)

第51条 病院長は,前条の規定により払出したたな卸資産に残品が生じた場合は,第48条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第52条 病院長は,たな卸資産のうち不用となり,又は使用できなくなつたものを不用品として整理し,別に定めのあるものを除き組合長の決裁を得て,これを売却するものとする。ただし,買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが適当でないと認めるものについては,これを廃棄処分することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは,直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第53条 病院長は,常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し,その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第54条 病院長は,毎事業年度の9月末日及び3月末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に規定するほか,たな卸資産が天災その他の事由により滅失し,たな卸が必要と認められる場合には,随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行う場合は,病院長は,組合長の指定するたな卸資産の受け払いに関係しない職員を立ち合わせなければならない。

4 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は,その結果に基づいてたな卸表(様式第21号)を作成し,組合長に報告しなければならない。

5 実地たな卸の結果,たな卸資産に不足があることを発見した場合,病院長は前項の報告にあわせて組合長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第55条 病院長は,実地たな卸の結果,総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは,たな卸表に基づき振替伝票を発行し,組合長の決裁を得,これを修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第56条 病院長は,消耗品及び備品並びに第44条に掲げる物品のうち,購入後直ちに使用するものについては,組合長の決裁を得て直接当該科目の支出として購入できる。

(物品の管理)

第57条 病院長は,第44条に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接購入されたもの(以下本章において,あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 病院長は,物品受払簿(様式第22号)を備え物品の数量,使用状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第58条 病院長は,天災その他の事由により物品が滅失,亡失又は損傷を受けた場合,すみやかにその原因等を調査し,組合長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第59条 病院長は,物品のうち不用になり又は使用できなくなつたものを,第52条の規定に準じて処分しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第60条 固定資産とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地,建物,構築物,立木,機械及び装置,車両運搬具,建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額200千円以上の器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 借地権,地上権,施設利用権,特許権及び電話加入権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券,出資金,長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第61条 固定資産の取得価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明なものについては,適正な見積価額

(購入)

第62条 固定資産を購入しようとするときは,病院長は,次の各号に掲げる事項を記載した書類によつて組合長の決裁を得なければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番,地目及び面積,建物については所在地,構造,種目及び床面積,その他の固定資産については数量等を記載する。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地の場合,質権,抵当権,貸借権その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の書類には,次の書類を添付しなければならない。ただし,固定資産の性質により,添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする固定資産の登記簿謄本又は登録を証する書類

(2) 建物その他の工作物の敷地が借地の場合は,その土地所有者の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約が一般競争入札によるときは,その公告案

(6) その他参考となるべき書類

(交換)

第63条 固定資産を交換しようとする場合は,病院長は,次の各号に掲げる事項を記載した書類によつて組合長の決裁を得なければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称,種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 契約の方法

(5) 交換差金があるときは,その額並びに納入又は支払いの方法及び時期

(6) 交換の期日

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の書類には,次の書類を添付しなければならない。ただし,固定資産の性質により,添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする固定資産の登記簿謄本又は登録を証する書類

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となるべき書類

(無償譲受け)

第64条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合,病院長は,次の各号に掲げる事項を記載した書類によつて組合長の決裁を得なければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認める事項

2 前項の書類には,譲り受けようとする固定資産の図面及びその内容を明らかにする書類並びに相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第65条 建設改良工事を施行しようとする場合,病院長は,次の各号に掲げる事項を記載した書類によつて組合長の決裁を得なければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称,種類及び明細

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 契約の方法

(7) その他必要と認める事項

2 前項の書類には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにする書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第66条 病院長は,固定資産を取得した場合は,第46条第2項の規定を準用して検収した後,遅滞なく組合長に報告するとともに,振替伝票を発行しなければならない。

2 病院長は,前項の場合において法令の定めるところに従い,遅滞なく登記又は登録の手続きをしなければならない。

(建設改良工事の精算)

第67条 建設改良工事が完成した場合,病院長は,すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 病院長は,前項の場合において,適正な基準に従つて間接費を配賦し,工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第68条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合,病院長は,建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(整理勘定)

第69条 予算第4条に定める資本的収入,支出については,前条の規定にかかわらず整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は,年度経過後直ちにそれぞれの当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第70条 病院長は,その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し,固定資産の得喪及び現況を明らかにした固定資産台帳を整備,少なくとも年1回は実態を照合し,その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第71条 病院長は,天災その他の事由により病院事業の固定資産が滅失,亡失し又は損傷を受けた場合は,遅滞なく組合長にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第72条 病院長は,固定資産について支出した金額で次の各号の一に該当するものは,これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち,その支出により,当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち,その支出により,当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額

(売却等)

第73条 病院長は,固定資産を売却,撤去又は廃棄しようとする場合,次の各号に掲げる事項を記載した書類によつて組合長の決裁を得なければならない。

(1) 売却,撤去又は廃棄しようとする固定資産の所在地,名称,種類及び明細

(2) 売却,撤去又は廃棄しようとする事由

(3) 予定価額

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認める事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第74条 病院長は,機械,器具及びその他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては,組合長の決裁を得て,再使用できるものと使用できないものに区分し,再使用できるものは第47条及び第48条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第75条 病院長は,固定資産を売却,撤去又は用途を廃止した場合,遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成し,組合長に提出しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第76条 固定資産の減価償却は,定額法によつて取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第77条 有形固定資産について,帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,病院長は,あらかじめその旨及びその年数について組合長の決裁を得なければならない。

第7章 決算

(決算の作成)

第78条 病院事業の決算の調製に関する事務は,企業出納員が行う。

(決算整理)

第79条 病院長は,毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 整理勘定に関する整理

(帳票の締切)

第80条 企業出納員は,前条の規定により決算整理が行われた後,各帳票の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書の提出)

第81条 企業出納員は,毎事業年度5月25日までに次の各号に掲げる書類を作成して組合長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算明細書

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第82条 病院長は,11月20日までに翌年度の予算原案作成方針について組合長の決裁を得なければならない。

(予算原案)

第83条 病院長は,1月10日までに翌年度の予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し,組合長の決裁を得なければならない。

(予算の執行)

第84条 病院長は,病院事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款,項,目,節に区分して作成し,組合長の決裁を得て執行するものとする。

2 病院長は,前項の予算執行計画に定める款,項,目,節を変更して執行しようとする場合には,その科目の名称及び金額,変更の事由等を記載した文書によつて組合長の決裁を得なければならない。

(予算流用及び予備費使用の手続)

第85条 病院長は,予算の定めるところにより予算を流用しようとする場合,その科目,金額及び流用しようとする事由等を記載した書類により,組合長の決裁を得なければならない。

2 前項の規定は,予備費を使用する場合に準用する。

(予算超過の支出)

第86条 病院長は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき,業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において,増加する収入に相当する金額を病院事業のため直接必要な金額に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称,金額及び使用しようとする事由等を記載した書類により組合長の決裁を得なければならない。

2 現金支出を伴わない経費について,予算に定める金額を超えて支出しようとする場合は,前項の規定に準じるものとする。

(予算の繰越)

第87条 病院長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰越して使用する場合においては,繰越計算書を作成し,5月15日までに組合長の決裁を得なければならない。

2 前項の規定は,支出予算の金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。

第9章 契約

(準用規定)

第88条 契約の手続き,その他契約に関する事項については,当分の間,南那須地区広域行政事務組合財務規則(昭和48年南那須地区広域行政事務組合規則第3号)第6章並びに南那須地区広域行政事務組合建設工事執行規則(昭和48年南那須地区広域行政事務組合規則第4号)の規定を準用する。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第89条 企業出納員は,毎月末日をもつて翌月10日までに月次合計残高試算表及び資金予算表を作成し,組合長の決裁を得なければならない。

附 則

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成14年組合規則第1号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年組合規則第18号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

別表第1

勘定科目表

収益

病院事業収益

 

 

 

 

医業収益

 

入院収益

外来収益

その他医業収益

 

室料差額収益

公衆衛生活動収益

医療相談収益

受託検査施設利用収益

その他医業収益

医業外収益

 

 

受取利息配当金

 

預金利息

基金利息

有価証券利息

配当金

他会計補助金

 

補助金

負担金交付金

患者外給食収益

その他医業外収益

 

有価証券売却収益

不用品売却収益

その他医業外収益

特別利益

 

 

固定資産売却益

過年度損益修正益

その他特別利益

費用

病院事業費用

 

 

 

 

医業費用

 

給与費

 

(給料)

医師給

看護師給

医療技術員給

事務員給

労務員給

(手当)

医師手当

看護師手当

医療技術員手当

事務員手当

労務員手当

(賃金)

(報酬)

法定福利費

退職給与金

材料費

 

 

薬品費

診療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

経費

 

 

厚生福利費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食料費

印刷製本費

修繕費

保険料

賃借料

通信運搬費

委託料

諸会費

雑費

減価償却費

 

 

建物減価償却費

構築物減価償却費

器械備品減価償却費

車両減価償却費

放射性同位元素減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費

 

 

たな卸資産減耗費

固定資産除却費

研究研修費

 

 

研究材料費

謝金

図書費

旅費

研究雑費

医業外費用

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

繰延勘定償却

 

 

企業債発行差金償却

退職給与金償却

試験研究費償却

患者外給食材料費

 

雑損失

 

不用品売却原価

その他雑損失

特別損失

 

 

固定資産売却損

臨時損失

過年度損益修正損

その他特別損失

資産

固定資産

有形固定資産

 

 

 

 

土地

建物

建物減価償却累計額

構築物

構築物減価償却累計額

器械備品

器械備品減価償却累計額

車両

車両減価償却累計額

放射性同位元素

放射性同位元素減価償却累計額

建設仮勘定

その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産

 

 

借地権

地上権

電話加入権

その他無形固定資産

投資

 

 

投資有価証券

長期貸付金

出資金

基金

その他投資

流動資産

現金・預金

 

 

現金

預金

未収金

 

 

医業未収金

医業外未収金

その他未収金

有価証券

 

貯蔵品

短期貸付金

 

一般短期貸付金

他会計貸付金

職員貸付金

前払費用

 

 

未経過保険料

その他前払費用

前払金

 

その他流動資産

繰延勘定

企業債発行差金

開発費

退職給与金

試験研究費

災害損失

資本

資本金

自己資本金

 

借入資本金

 

企業債

他会計借入金

剰余金

資本剰余金

 

 

 

再評価積立金

受贈財産評価額

寄附金

その他資本剰余金

利益剰余金

 

 

減債積立金

利益積立金

その他積立金

当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)

 

繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益

(当年度純損失)

負債

固定負債

企業債

 

他会計借入金

引当金

 

退職給与引当金

修繕引当金

その他固定負債

 

流動負債

一時借入金

 

未払金

 

医業未払金

その他未払金

未払費用

 

前受金

 

医業前受金

営業外前受金

その他前受金

その他流動負債

 

別表第2

貯蔵品名鑑

細目

品名及び単位

医薬品

内服用薬品

第12条第1項第1号に規定する貯蔵品出納簿(様式第6号)に記載の品名及び単位による。

注射用薬品

外用薬品

検査用薬品

その他薬品

診療材料

診療用材料

第12条第1項第1号に規定する貯蔵品出納簿(様式第6号)に記載の品名及び単位による。

フィルム用材料

その他材料

南那須地区広域行政事務組合病院事業会計規則

平成2年3月17日 組合規則第11号

体系情報
第9編 病  院
沿革情報
平成2年3月17日 組合規則第11号
平成14年3月28日 組合規則第1号
平成17年9月29日 組合規則第18号