○南那須地区広域行政事務組合立那須南病院条例

平成2年3月5日

組合条例第3号

(目的及び設置)

第1条 南那須地区広域行政事務組合は,那須烏山市及び那珂川町(以下「関係市町」という。)並びに関係市町以外の地域住民に対する療養の給付を行うとともに,広く保健活動を実践し,治療と予防の一体的運営を図り,これらについての研究及び研修を行い,もつて地域社会の健康福祉に寄与することを目的として診療施設(以下「病院」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病院の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

南那須地区広域行政事務組合立那須南病院

栃木県那須烏山市中央3丁目2番13号

(病院運営委員会の設置及び定数)

第2条の2 病院の円滑な運営を図るため,那須南病院運営委員会を設置し,委員の定数を次のとおりとする。

(1) 南那須医師会の会員 4名

(2) 組合議会の議員 4名

(3) 組合を組織する関係市町の副市町長 2名

(4) 組合の職員 2名

2 前項の委員は,組合長が委嘱又は任命する。

(診療)

第3条 病院は,関係市町並びに関係市町以外の国民健康保険,健康保険,船員保険,介護保険及び日雇労働者健康保険の被保険者とその被扶養者,法令により組織する共済組合の組合員とその被扶養者,労働者災害補償保険の規定により療養の給付を受ける者,生活保護法の規定により医療扶助を受ける者(以下「保険診療の者」という。)及びその他の者(以下「自費診療の者」という。)に対して次の各号に掲げる診療(以下「診療」という。)を行う。

(1) 診断及び療養の指導

(2) 薬剤及び治療材料等の支給

(3) 処置,手術及びその他の治療

(4) 病院への収容

(保健事業)

第4条 病院は,前条の規定による診療のほか次の保健事業を行うことができる。

(1) 健康相談

(2) 衛生教育

(3) 母性及び乳幼児の指導保護

(4) 成人病対策

(5) その他疾病の予防及び健康管理に必要な事業

(病院の使用)

第5条 医療上必要と認める場合には他の医療機関の医師に対して病院を使用させることができる。

(使用料の納入)

第6条 病院において診療を受けた者及び設備を使用した者は,次条の規定による使用料をその都度納入しなければならない。ただし,入院患者に係るものは第10条の規定によるものとする。

(使用料の額)

第7条 使用料の額は,次の各号に定める額に100分の105を乗じて得た額とし,その額に10円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入する。ただし,消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第6号に掲げる資産の譲渡等に該当する使用料については,100分の105を乗じない。

(1) 保険診療による使用料 保険診療の者が病院の診療を受けたときは,診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額

(2) 自費診療による使用料 自費診療の者が病院の診療を受けたときは,前号に規定する算定方法により算定した額に100分の50を加算した額とする。

(3) 特別室及び個室の使用料 特別室及び個室の使用を希望したときの使用料は,次のとおりとする。

区分

関係市町に居住する者

関係市町以外に居住する者

一般病棟

特別室A

1日につき 10,000円

1日につき 15,000円

特別室B

1日につき 7,000円

1日につき 10,500円

個室A

1日につき 5,000円

1日につき 7,500円

個室B

1日につき 3,000円

1日につき 4,500円

療養型病棟

個室A

1日につき 2,500円

1日につき 3,750円

個室B

1日につき 1,700円

1日につき 2,550円

(4) 付添看護人寝具使用料 付添看護人が病院の寝具を使用したときの使用料は,1日につき350円とする。

(5) 自動車使用料 患者又は患者の属する世帯主の求めにより患者の移送,往診,訪問指導及びその他の理由で病院の自動車を使用したときの使用料は,次の額とする。

昼間(午前6時から午後6時まで) 2キロメートルまでを300円とし,1キロメートル又はその端数を増すごとに100円を加えた額

夜間(午後6時から翌日午前6時まで) 昼間の算定額に100分の20を加算した額

(6) 健康診断料 病院において健康診断を受けた場合は,第1号の規定によりそれぞれの診療行為ごとに算定した額の合計額とする。

(7) 前各号に定めるもののほか,診療等に特別な費用を要した場合は,当該要した実費により算定した額とする。

(他の医療機関の医師による病院使用料の納入)

第8条 第5条の規定により他の医療機関の医師が病院を使用したときは,使用料を納入しなければならない。

2 前項の規定による使用料の額は,第7条第1号により算定した額の100分の40に相当する額に100分の105を乗じて得た額とし,その額に10円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入する。

(手数料の納入)

第9条 病院において診断書等の交付を受けたときは,手数料をその都度納入しなければならない。

2 前項の規定による手数料の額は,別表に掲げる額に100分の105を乗じて得た額とし,その額に10円未満の端数を生じたときは,これを四捨五入する。

(入院患者に係る使用料の納期)

第10条 入院患者に係る使用料は,当月分を翌月直ちに納入するものとする。ただし,退院するときは退院日に納入しなければならない。

2 前項の規定による納入の日が診療日以外の日(日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)にあたるときは,その日後の最も近い診療日に納入しなければならない。

(納入義務)

第11条 病院を使用した者に係る使用料又は手数料の納入義務者は,本人又はその者の属する世帯主とする。

(使用料又は手数料の徴収方法)

第12条 使用料又は手数料を納期限までに納入しない場合の徴収方法は,南那須地区広域行政事務組合財務規則(昭和48年南那須地区広域行政事務組合規則第3号)第34条及び第35条の例による。

(使用料及び手数料の減額及び免除)

第13条 納入義務者が災害その他特別の理由により使用料又は手数料の納入が著しく困難と認められる場合,組合長は,納入義務者の申請(様式第1号)に基づきこれを減額又は免除することができる。

(入院及び退院)

第14条 病院の長は,患者が次の各号の一に該当するときは,入院を許可せず,又は退院を命ずることができる。

(1) 使用料を著しく滞納したとき。

(2) 患者が職員の指示に従わず病院の秩序を乱す行為をしたとき。

(3) その他患者の入院を不適当と認めたとき。

(弁償)

第15条 患者,付添看護人又は来訪者は,病院の設備その他の物品を破損したときはこれを弁償しなければならない。ただし,特別の理由がある場合,組合長は,これを減額又は免除することができる。

(組織)

第16条 病院の業務を分掌させるため次の部を置く。

(1) 診療部

(2) 看護部

(3) 事務部

(職員)

第17条 病院に次の職員を置く。

(1) 事務吏員

(2) 技術吏員

(3) その他の職員

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附 則

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年組合条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成6年組合条例第4号)

この条例は,平成6年10月1日から施行する。

附 則(平成7年組合条例第4号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年組合条例第2号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。ただし,第7条第2号,第3号及び第4号の改正規定は,平成8年5月1日から施行する。

附 則(平成9年組合条例第6号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年組合条例第3号)

この条例は,平成12年5月1日から施行する。

附 則(平成12年組合条例第7号)

この条例は,平成12年7月1日から施行する。

附 則(平成17年組合条例第17号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年組合条例第8号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年組合条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に申請,依頼がなされた事務に係る手数料については,なお従前の例による。

別表(第9条関係)

区分

関係市町に居住する者

関係市町以外に居住する者

1 診断書及び意見書

 

 

(1) 一般診断書

1通 2,000円

1通 3,000円

(2) 特殊診断書

 

 

身体障害者認定用

1通 3,000円

1通 10,000円

国民年金障害用現況届

1通 3,000円

1通 10,000円

厚生年金障害用現況届

1通 3,000円

1通 10,000円

生命保険疾病障害用

1通 4,000円

1通 10,000円

簡易保険症状調書

1通 4,000円

1通 5,000円

自賠責保険申請用

1通 5,000円

1通 5,000円

自賠責保険請求明細書

1通 2,000円

1通 2,000円

自賠責保険後遺障害申請用

1通 10,000円

1通 10,000円

児童扶養手当受給申請用

1通 3,000円

1通 3,000円

裁判所提出用診断書

1通 10,000円

1通 10,000円

年金裁定用診断書

1通 10,000円

1通 10,000円

介護保険主治医意見書(在宅介護用)

新規申請 5,000円

継続申請 4,000円

新規申請 5,000円

継続申請 4,000円

介護保険主治医意見書(施設介護用)

新規申請 4,000円

継続申請 3,000円

新規申請 4,000円

継続申請 3,000円

小児慢性疾患医療意見書

1通 3,000円

1通 3,000円

各企業健康診断票,精密検査結果報告(企業指定用)

1通 3,000円

1通 3,000円

(3) 死亡診断書

 

 

病院死亡診断書

1通目 3,000円

追加1通 1,500円

1通目の複写を証明

1通目 5,000円

追加1通 2,000円

1通目の複写を証明

生命保険死亡診断書

1通 5,000円

1通 10,000円

簡易保険死亡診断書

1通 5,000円

1通 10,000円

自賠責保険死亡診断書

1通 10,000円

1通 10,000円

(4) 死体検案料

1体 10,000円

1体 10,000円

(5) 死体検案書

1通 15,000円

追加1通 7,500円

1通 15,000円

追加1通 7,500円

2 証明書類

 

 

(1) 入院・通院・病名証明書

1通 3,000円

1通 5,000円

(2) 手術証明書

1通 3,000円

1通 3,000円

(3) その他の診療内容証明書

1通 2,000円

1通 3,000円

(4) 診療費領収証明書

1通 500円

1通 1,000円

(5) 小中学校提出用証明書

1通 200円

1通 500円

(6) おむつ使用証明書

1通 200円

1通 500円

3 診療券再発行手数料

1回 100円

1回 200円

備考 上記以外については,類似する区分の料金を適用する。

南那須地区広域行政事務組合立那須南病院条例

平成2年3月5日 組合条例第3号

体系情報
第9編 病  院
沿革情報
平成2年3月5日 組合条例第3号
平成3年2月25日 組合条例第1号
平成6年10月20日 組合条例第4号
平成7年2月23日 組合条例第4号
平成8年2月22日 組合条例第2号
平成9年2月28日 組合条例第6号
平成12年2月25日 組合条例第3号
平成12年5月31日 組合条例第7号
平成17年9月21日 組合条例第17号
平成18年3月31日 組合条例第8号
平成19年3月1日 組合条例第7号
平成20年2月21日 組合条例第4号