○南那須地区広域行政事務組合立那須南病院医師住宅管理規程

平成11年12月27日

組合訓令第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,南那須地区広域行政事務組合立那須南病院(以下「病院」という。)が,医師に貸与する住宅(以下「医師住宅」という。)の維持,管理に関する基本的事項を定め,その適正化を図ることにより,医師の職務の能率的な遂行を確保し,もつて病院の医療業務の円滑な運営に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医師とは,南那須地区広域行政事務組合職員の職の設置に関する規則(昭和47年南那須地区広域行政事務組合規則第7号)第2条第2項に規定する病院長,副病院長,診療部長,科長,医長,医師をいう。

(2) 医師住宅とは,医師及びその家族(主として医師の収入により生計を維持する者)を居住させるため,南那須地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)が設置する居住用の家屋及びこれに付帯する工作物(これらの用に供する土地を含む。)並びに病院から片道6km以内にある住宅で病院長が月額72,000円を超えない範囲で賃貸契約を結んでいる住宅をいう。

(医師住宅の貸与基準)

第3条 医師住宅は,医師で次の各号に掲げる事由の一に該当する場合に,組合長の承認を得て有料で貸与することができる。

(1) 医師の職務に関連して,病院の医療業務運営に必要と認められる場合

(2) 医師の在勤地における住宅不足等により,病院の医療業務運営に支障をきたすおそれがあると認められる場合

(3) 現に同居し,又は同居しようとする主として当該医師の収入により,その生計を維持する親族(婚姻の届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)があること。

(4) 医師以外の者で,病院の運営上,特に必要があると認められる場合

2 医師住宅に冷蔵庫,洗濯機,電話等,居住に特に必要な物品を配置するものとする。

(医師住宅の管理)

第4条 医師住宅は,病院長が管理するものとし,これに係る事務は,病院総務課長が行う。

第2章 医師住宅の貸与手続

(貸与申請及び承認)

第5条 医師住宅を必要とする医師は,病院長に医師住宅貸与申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 病院長は,医師住宅貸与申請書の提出を受理したときは,事情を調査し,その可否を決定し,貸与承認書(別記様式第1号の2)を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定による入居の承認を受けた者(以下「被貸与者」という。)は,入居の日から5日以内に入居届(別記様式第2号)を病院長に提出しなければならない。

4 医師等の同居者として同居を承認される者は,現に同居し,又は同居しようとする親族(主として医師の収入により生計を維持する者)とする。

(被貸与者の遵守義務)

第6条 被貸与者は,貸与された医師住宅及び物品等を常に善良な注意義務を持つて使用するとともに,この規程を遵守しなければならない。

(転貸等の禁止)

第7条 被貸与者は,医師住宅の全部又は一部を他人に貸付け,若しくは入居の権利を他人に譲渡してはならない。

(仮設物等の設置の申請及び承認)

第8条 被貸与者が仮設物等を設置しようとするときは,仮設物等設置申請書(別記様式第3号)を病院長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 病院長は,前項の申請に係る仮設物等の設置が医師住宅の管理上,支障がないと認めた場合に限り,次の各号を条件として,これを承認(別記様式第3号の2)することができる。

(1) 医師住宅の原形を変更しないこと。

(2) 医師住宅の明け渡しの際,自己の負担において当該物件を撤去し,現状に復すること。

(請求権の放棄)

第9条 被貸与者は,医師住宅維持保存等に関する増価値費用を負担した場合においては,この規程に定めがない限り,その費用償還請求権を有しないものとする。

(入居決定の取消し)

第10条 病院長は,第5条第2項による入居の承認を受けた者が,次の各号の一に該当するときは,その決定を取り消すことができる。

(1) 第6条の規定に違反したとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき。

(3) 使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 現に入居している医師住宅を,特別な理由がなく1月以上使用しないとき。

(退去届)

第11条 被貸与者は,次の各号の一に該当するに至つた場合は,退去日までに医師住宅退去届(別記様式第4号)を病院長に提出するとともに,その事実の発生後20日以内に医師住宅を明け渡すものとする。

(1) 医師でなくなつたとき。

(2) 第3条第3号に該当する事由がなくなつたとき。

(3) 当該医師住宅に居住する必要がなくなつたとき。

(4) 明け渡しを請求されたとき。

(明け渡し猶予)

第12条 前条の規定にかかわらず,被貸与者に特別な事情があると認められる場合は,医師住宅明け渡しを原則として,1年の範囲内で猶予することができるものとする。

2 被貸与者は,前項の明け渡しの猶予を希望するときは,医師住宅明け渡し猶予申請書(別記様式第5号)を病院長に提出し,医師住宅明け渡し猶予承諾書(別記様式第5号の2)により,承諾を得なければならない。

第3章 医師住宅使用料

(使用料)

第13条 医師住宅の使用料は,組合長が設置する居住用の家屋については,月額12,000円とし,その他の家屋については,月額賃貸料の4分の1以内の額とする。ただし,使用料が12,000円を超えない場合は,12,000円とする。

2 医師住宅の使用料は,毎月末日までにその月分を納入しなければならない。

3 被貸与者が医師住宅に入居した場合又は医師住宅を明け渡した場合において,その者の入居期間が1月に満たない場合は,その月の使用料は日割計算によるものとする。

4 被貸与者が第11条に規定する手続きを経ないで医師住宅を退去したときは,前項の規定にかかわらず,病院長が明け渡しの日と認定した日までの使用料を徴収する。

(被貸与者の費用負担義務)

第14条 次に掲げる費用は,被貸与者の負担とする。ただし,天災地変等によつて生じた損傷の修繕に要する費用については,病院が負担するものとする。

(1) 電気,ガス,水道,下水道,電話等の使用料及びテレビ受信料

(2) 医師住宅内外の清掃及び廃棄物の処理に要する費用

(3) 入居中の修理等に要する経費及び退去に伴う医師住宅の現状回復に要する経費のうち,別に定める病院が費用を負担しない軽微な修繕の範囲基準に基づく費用

(医師住宅明け渡し違約料等)

第15条 第11条の規定により,医師住宅を明け渡さなければならない者(明け渡し猶予を受けた者を除く。)が当該医師住宅を明け渡さないときは,その者は,明け渡し期日の翌日から明け渡した日までの期間について,第13条第1項の規定による使用料の3倍に相当する額を支払わなければならない。

2 被貸与者は,医師住宅等を明け渡さなければならない場合に,移転料その他の金銭を病院に請求することはできない。

(使用料の改定)

第16条 病院長は,第13条第1項の使用料が適当であるかどうかを調査し,使用料が著しく不当であれば,その使用料を改正することができる。

第4章 雑則

(医師住宅等管理記録作成)

第17条 病院長は,医師住宅等管理記録及び附属図面を整備し,常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか,医師住宅の管理運営に必要な事項については,組合長が別に定める。

附 則

この規程は,平成12年1月1日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合立那須南病院医師住宅管理規程

平成11年12月27日 組合訓令第6号