○南那須地区広域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成19年3月1日

組合規則第1号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例の例による。

(開示請求書等)

第3条 条例第6条第1項の規定による開示請求書の提出は,行政情報開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項第4号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。ただし,第4号に掲げる事項の記載は,開示請求者の任意によるものとする。

(1) 開示請求年月日

(2) 開示の実施の方法

(3) 開示請求者の区分

(4) 開示請求の目的

(開示決定等の通知)

第4条 条例第11条第1項の書面は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める通知書とする。

(1) 行政情報の全部を開示する旨の決定をした場合 行政情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政情報の一部を開示する旨の決定をした場合 行政情報部分開示決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の書面は,行政情報不開示決定通知書(様式第4号)とする。

(延長の通知)

第5条 条例第12条第2項の書面は,開示決定等期間延長通知書(様式第5号)とする。

(期限の特例の通知)

第6条 条例第13条の書面は,開示決定等期限延長特例適用通知書(様式第6号)とする。

(第三者保護に関する通知等)

第7条 条例第14条第1項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求があつた日

(2) 開示請求に係る行政情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第14条第2項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(2) 前項各号に掲げる事項

3 条例第14条第1項及び第2項の規定による通知は,行政情報の開示に係る意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

4 条例第14条第1項及び第2項の意見書は,行政情報の開示に係る意見書(様式第8号)とする。

5 条例第14条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)の書面は,行政情報開示決定第三者通知書(様式第9号)とする。

(写しの交付に要する費用)

第8条 条例第16条ただし書きに規定する費用は,別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は,情報の写しの交付の際に納入しなければならない。ただし,実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(不服申立ての手続等)

第9条 条例第18条第1項の規定による諮問は,行政情報開示決定等審査諮問書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第18条第1項の規定により,不服申立てについて審査会に諮問しないときは,次に掲げる書面により当該不服申立てをしたものに通知するものとする。

(1) 不服申立てを不適法であることを理由に却下するとき 不服申立却下通知書(様式第11号)

(2) 不服申立てに係る開示決定等を取り消し又は変更し,当該不服申立てに係る行政情報の全部を開示することとするとき 開示決定等取消(変更)通知書(様式第12号)

3 条例第18条第2項の規定による決定をしたときは,遅滞なく行政情報開示決定等不服申立決定通知書(様式第13号)により不服申立者に通知するものとする。

(諮問をした旨の通知)

第10条 条例第19条の規定による通知は,審査会諮問通知書(様式第14号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第31条の規定による公表は,組合の広報に登載して行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,組合長が別に定める。

附 則

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年組合規則第5号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

金額

組合が設置する複写機及び電磁的記録を用紙に出力したものによるもの(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙のものに限る。)

モノ黒

1枚(片面)につき10円

ただし,1行政情報につき1枚(片面)は無料とする

カラー

1枚(片面)につき50円

組合が設置する複写機及び電磁的記録を用紙に出力したものによるもの(日本工業規格A列3番を超え,A列0番以下の大きさの用紙のものに限る。)

1枚(片面)につき500円

上記以外の方法により作成するもの

実費を勘案し,組合長が定める額

写しの送付に要する費用

郵送料の実費

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平成19年3月1日 組合規則第1号