○南那須地区広域行政事務組合自主点検報告表示要綱

平成16年1月15日

組合告示第1号

(目的)

第1条 旅館ホテル等に係る防火安全対策の推進について,その自主的防火管理体制の確保を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱の対象は,消防法施行令別表第一(五)項イに定める旅館ホテル等のうち,次の各号に該当するものとする。

(1) 消防法第8条第1項の適用があるもの。

(2) 消防法第8条の2の2の規定に該当しないもの。

(3) 消防法令を遵守しているものとして,点検済証を表示することを希望するもの。

(点検基準等)

第3条 自主点検を実施する基準は,防火自主点検基準(別記)によるものとし,点検要領等については,「消防法施行規則第4条の2の6第1項で定める点検基準に係る点検要領等について」(平成14年12月13日付け消防安第125号)を準用する。

(点検実施者)

第4条 点検実施者は,当該旅館ホテル等の防火管理者又は防火対象物点検資格者とする。ただし,当該防火管理者が点検基準に習熟していないときは,防火対象物点検資格者とする。

(点検期間)

第5条 自主点検の期間は,1年に1回とする。

(報告)

第6条 旅館ホテル等の管理について権原を有する者は,自主点検の結果を消防長に報告するものとする。

2 前項の報告は,防火自主点検結果報告書(別記様式第1)に防火自主点検票(別記様式第2)を添付して行うものとする。

(表示の通知)

第7条 消防長は,前条の報告の結果,点検基準に適合すると認めるときは,当該旅館ホテル等の管理について権原を有する者に点検済証(別図1)(点検を第4条ただし書に定める者が実施したときは,有資格者点検済証を添付した点検済証(別図2)とする。)を表示できる旨の通知(別記様式第3)をするものとする。

2 前項の点検済証は,旅館ホテル等の見やすい箇所に付するものとする。

(点検基準不適合時の是正指導)

第8条 消防長は,第6条の報告の結果,点検基準に適合していないと認めるときは,立入検査等により是正指導するものとする。

(点検済証の取り外し)

第9条 消防長は,点検済証を貼付している旅館ホテル等について,次の各号のいずれかに該当するときは,点検済証を取り外すよう指導するものとする。

(1) 第8条に該当するとき。

(2) 自主点検を1年に1回以上実施していないとき。

(3) その他自主点検基準に適合しない等,点検済証を取り外すべき事由があると認めるとき。

附 則

この要綱は,公布の日から施行し,平成15年10月1日から適用する。

別記

防火自主点検基準

点検項目

点検基準

防火管理関係届出の有無

消防法施行規則第3条第1項及び第4条第1項の届出がされていること。

消防計画の実施

・消防法施行規則第3条第1項各号に定める事項のうち旅館ホテル等の消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

・防火管理業務の一部を委託している場合は,消防法施行規則第3条第2項に定める事項が旅館ホテル等の消防計画に定められていること。

・防火対象物の管理について権原が分かれている場合は,消防法施行規則第3条第3項に定める事項が旅館ホテル等の消防計画に定められていること。

・地震防災対策強化地域として指定された地域の旅館ホテル等である場合は,消防法施行規則第3条第4項に定める事項が,旅館ホテル等の消防計画に定められていること。

・平成6年消防庁告示第9号に定める防火対象物のうち防災センターが設置されている防火対象物の防災センターにおいて,当該防火対象物の消防用設備等その他これらに類する防災のための設備の監視,操作等に従事する者が,平成6年消防庁告示第10号に基づく講習を受講していること。

・消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。

・消火及び避難訓練の実施にあたり消防機関に通報しいてること。

共同防火管理協議事項の作成及び届出の有無

消防法施行規則第4条の2第1項に規定する事項が定められ,同条第2項の規定による届出がされていること。

避難上必要な施設等の維持管理

消防法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について,適切に管理されていること。

防炎物品の表示

防炎対象物品に,消防法第8条の3第2項,第3項及び第5項の規定に従つて表示が付されていること。

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱(貯蔵又は取扱を廃止した場合を含む。)の届出(消防法第9条の2第1項ただし書きに規定する場合を除く。)がされていること。

消防用設備等の設置

・消防用設備等が,消防法第17条第1項に基づく命令で定める技術上の基準に従つて設置されていること。

・消防用設備等の設置にあたり,消防法施行令第32条の特例を受けている場合は,当該特例により消防用設備等が設置されていること。

・消防法第17条の3の2に基づき届出がされ,当該届出に基づき検査済証が消防機関から交付されていること。

火を使用する設備の位置・構造及び管理等

・火を使用する設備について,南那須地区広域行政事務組合火災予防条例第3条から第10条の2に定める技術上の基準に従つて,及び第17条の3に定める特例を認めた状況で設置及び管理されていること。

・火を使用する器具について,南那須地区広域行政事務組合火災予防条例第18条から第22条に定める技術上の基準に従つて制限していること。

南那須地区広域行政事務組合火災予防条例第44条第1号から第8号の2に定める届出がされていること。

指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い

・指定数量未満及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物について,南那須地区広域行政事務組合火災予防条例第30条から第32条に定める技術上の基準に従つて,又は第34条の2に定める特例を認めた状況で貯蔵及び取扱がされていること。

・指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し,又は取扱う場合にあつては,指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取扱つている場合は,第46条に定める届出がされていること。

指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

・指定可燃物等について,南那須地区広域行政事務組合火災予防条例第33条及び第34条に定める技術上の基準に従つて,又は第34条の2に定める特例を認めた状況で貯蔵及び取扱がされていること。

南那須地区広域行政事務組合火災予防条例別表第8に定める数量の5倍以上(可燃性固体類及び合成樹脂類にあつては,同表で定める数量以上)の指定可燃物等を貯蔵し,又は取扱つている場合は,第46条に定める届出がされていること。

備考 点検項目に係る消防法令の基準が点検対象の旅館ホテル等に適用がない場合は,当該点検項目を除外する。

別図1

備考

1 様式の大きさは,21センチメートル×21センチメートル程度とする。

2 色彩は,次のとおりとする。

①地:あざやかな青(vv―B2.5PB4.5/11.0)

②円,文字(「防火自主点検済証」「旅館ホテル等」「適」):あざやかな黄(vv―Y2.5PB4.5/11.0)

③文字:白抜き

④枠:白抜き

⑤うすい青(pl―B2.5PB8.0/4.0)

⑥やわらかい青(sf―B2.5PB6.5/4.5)

※系統色名,略号,色票基準値は,日本工業規格Z8102による。

別図2

備考

1 様式の大きさ,色彩は別図1に準ずる。

2 ⑦(有資格者点検済証)の色彩は,次のとおりとする。

地:うすい青(pl―B2.5PB8.0/4.0)

文字:白抜き

※系統色名,略号,色票基準値は,日本工業規格Z8102による。

南那須地区広域行政事務組合自主点検報告表示要綱

平成16年1月15日 組合告示第1号