○南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例
昭和47年4月3日
組合条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき,南那須地区広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は,南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成6年南那須地区広域行政事務組合条例第5号。以下「休暇等条例」という。)第6条第4項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて,初任給地域手当,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎,食事,制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては,別に条例で定めるところにより,その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表の定めるところによる。
(1) 行政職給料表 別表第1
(2) 医療職給料表 別表第2
その1 医療職給料表(1)
その2 医療職給料表(2)
その3 医療職給料表(3)
(級別職務分類表)
第3条の2 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に応じて級別職務分類表(別表第3及び別表第4)のとおり分類する。
(昇給の基準)
第4条 組合長は,第3条の2の規定に基づく分類に適合するように,かつ,予算の範囲内で,職務の級の定数を設定し,又は改定することができる。
2 職員の職務の級は,前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で,かつ,組合規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は,組合規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員の昇給は,組合規則で定める日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものにあつては,3号給)とすることを標準として組合規則で定める基準に従い決定するものとする。
6 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については,同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものにあつては,3号給)」とあるのは,「2号給」とする。
7 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
9 第4項から前項までに規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,組合規則で定める。
10 地方公務員法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は,行政職給料表及び医療職給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち,その者の属する職務の級に応じた額とする。
第4条の2 再任用職員で地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,前条第10項の規定にかかわらず,同項の規定による給料月額に,休暇等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という)は,月の1日から末日までとする。
2 給料の支給日は,その月の15日とする。ただし,支給日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日とする。
3 組合長は,災害その他特別の事情により,その必要を認めたときは,前項の支給日を変更することができる。
4 給与は,職員の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第5条の2 法律により特に認められた場合のほか,職員の支払うべき次の各号に該当する金額は,毎月給料その他の給与を支給する際,職員の給与から控除してこれを職員に代わつて払い込むことができる。
(1) 団体取り扱いによる生命保険の保険料及び個人年金の掛金
(2) 共済組合貯金事業に係る貯金及び金融機関の預貯金
(3) 職員互助会の会費
(4) 職員相互間の親睦会の会費
(5) 市町村職員共済組合貸付事業に係る貸付金及び物資等購入代金の返済金
(6) 町村会生活協同組合共済事業に係る火災,自動車共済の掛金
(7) 前各号に掲げるもののほか,組合長が適当と認めたもの
第6条 新たに職員となつた者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは,その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて,給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額はその給与期間の現日数から休暇等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として,日割りによつて計算する。
(初任給調整手当)
第7条 次に掲げる職に新たに採用された職員には,次に掲げる額を超えない範囲内の額を,採用の日から35年以内の期間,採用の日(採用後組合規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて,初任給調整手当として支給する。
医師の資格を有する者をもつて充てる職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で組合規則で定めるもの 月額 365,500円
2 前項の職に在職する職員のうち,同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲,初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は,組合規則で定める。
(管理職手当)
第7条の2 組合長は,管理又は監督の地位にある職員のうち組合規則で指定するもの(以下「管理職員」という。)について,その特殊性に基づき,給料月額につき適正な管理職手当の額を定めることができる。
2 前項の規定による管理職手当の額は,管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上,婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は,前項第1号に掲げる扶養親族については13,000円,同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子,父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあつては,そのうち1人については11,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)を任命権者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は,新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては,その者が職員となつた日,扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においては,それぞれの者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で,同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては,その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は,これを受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合,扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては,これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,扶養手当を受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子,父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子,父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子,父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子,父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(地域手当)
第9条の2 南那須地区広域行政事務組合立那須南病院条例(平成2年南那須地区広域行政事務組合条例第3号)に基づく病院に勤務する医師の資格を有する者をもつて充てる職で組合規則に定める職員には,当分の間,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(住居手当)
第10条 住居手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(組合が設置する公舎を貸与され使用料を支払つている職員,その他組合規則で定める職員を除く。)
2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは,16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,組合規則で定める。
(通勤手当)
第11条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して,その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で組合規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,自動車等を使用しないで,徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,組合規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して組合規則で定める職員にあつては,その額から,その額に組合規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,300円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,100円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 18,500円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 20,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 21,800円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 22,700円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 23,600円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 24,500円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して組合規則で定める区分に応じ,前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額),第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は,支給単位期間(組合規則で定める通勤手当にあつては,組合規則で定める期間)に係る最初の月の組合規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の組合規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して組合規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として組合規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては,1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,組合規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額及び支給方法は,別に条例で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは,休暇等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間,休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日(休暇等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は休暇等条例第9条に規定する年末年始の休日(休暇等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇等条例第12条第13条及び第14条に規定する年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者又はその委任を受けた者の承認があつた場合を除きその勤務しない1時間につき,第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず,休暇等条例第5条の規定により,あらかじめ休暇等条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(再任用短時間勤務職員にあつては,38時間45分。以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(組合規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間外にした勤務(休暇等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務の組合規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 休暇等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項に規定する組合規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項に規定する組合規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第15条 祝日法による休日等(休暇等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては,同条例第9条に規定する祝日法による休日が同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,組合規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして組合規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(端数計算)
第17条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において,当該額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき40,000円(その宿日直勤務が年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)に行われる場合にあつては,80,000円)を超えない範囲内において,組合規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項の勤務は,第14条から第16条までの勤務に含まれないものとする。
(時間外勤務手当等に関する適用除外)
第20条 第14条から第16条までの規定は,管理職員には適用しない。
(管理職員特別勤務手当)
第20条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により休暇等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は,前項の規定による勤務1回につき,6,000円を超えない範囲内において組合規則で定める額とする。ただし,前項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して組合規則で定める勤務にあつては,その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,組合規則で定める。
(期末手当)
第21条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3まで及び附則第3項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の組合規則で定める日(次条及び第21条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員(第25条第7項の規定の適用を受ける職員及び組合規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,6月に支給する場合においては100分の122.5,12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの組合規則で定めるものを除く。第22条及び附則第6項において「特定幹部職員」という。)にあつては,6月に支給する場合においては100分の102.5,12月に支給する場合においては100分の117.5を乗じて得た額)に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と,「100分の137.5」とあるのは「100分の80」と,「100分の102.5,」とあるのは「100分の55」と,「100分の117.5」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在。附則第3項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(組合規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては,その額に給料月額に100分の10を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの(組合規則で定めるものを除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき組合規則で定めるものについては,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階,職務の級等を考慮して組合規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,組合規則で定める。
第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第21条の3 任命権者又はその委任を受けた者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,一時差止処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取り消しを申し立てることができる。
3 任命権者又はその委任を受けた者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は,任命権者又はその委任を受けた者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者又はその委任を受けた者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,組合規則で定める。
(勤勉手当)
第22条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第3項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の組合規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員(組合規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,組合規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,支給する勤勉手当の額の,次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在。次項及び附則第3項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の67.5(特定幹部職員にあつては,100分の87.5)を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の32.5(特定幹部職員にあつては,100分の42.5)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額(組合規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては,その額に給料月額に100分の10を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)とする。
4 第21条第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第5項中「前項」とあるのは,「第22条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する組合規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(再任用職員についての適用除外)
第23条 第8条第9条及び第10条の規定は,再任用職員には適用しない。
(扶養手当等の支給方法)
第24条 管理職手当,扶養手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は,組合規則で定める。
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が法第27条第2項に基づく条例で定める場合の一に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,条例で定めるところに従いこれに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には,前各項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
7 第2項,第3項又は第5項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で第21条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し,若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡したときは,同項の規定により組合規則で定める日に,当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,組合規則で定める職員については,この限りでない。
8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において,第21条の2中「前条第1項」とあるのは,「第25条第7項」と読み替えるものとする。
(専従休職者の給与)
第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。
(臨時職員の給与)
第27条 臨時的に雇用される職員の給与については,この条例の規定にかかわらず予算の範囲内において組合長が別に定める。
(規則への委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
(55歳を超える職員に対する給与の支給に関する特例措置)
2 当分の間,職員(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が6級である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては,特定職員となつた日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項,附則第5項及び第6項において「最低号給に達しない場合」という。)にあつては,当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第5項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,給与月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第22条において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,給与月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(4) 第25条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額
ア 第25条第1項 前各号に定める額
イ 第25条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 第25条第4項 第1号及び第2号に定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 第25条第5項 第1号から第3号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
オ 第25条第7項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあつては,同号に定める額に,同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
3 前項に規定するもののほか,特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は,組合規則で定める。
4 附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,第18条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
5 附則第2項の規定が適用される間,第22条第2項第1号に定める額は,同号の規定にかかわらず,同号の規定により算出した額から,同号に掲げる職員で附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.0125(特定幹部職員にあつては,100分の1.3125)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,勤勉手当減額基礎額に100分の67.5(特定幹部職員にあつては,100分の87.5)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
附 則(昭和47年組合条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の達用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和48年組合条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和48年組合条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第19条の第1項の規定は,同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(組合長の定める職員にあつては,組合長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以降であるときは同年10月1日,旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から附則別表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(組合長の定める職員にあつては,組合長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間,旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,組合長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
8 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年南那須地区広域行政事務組合条例第4号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
9 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第6項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,組合規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において,改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては,組合規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
11 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以降の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附則別表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
1等級
15
15
3月
6月
140,400円
16
16
6
9
143,100
17
16
     
18
17
3
6
147,800
19
18
6
9
149,800
2等級
16
16
3
6
121,400
17
17
6
9
123,100
18
17
     
19
18
3
6
126,800
20
19
6
9
128,100
21
19
     
3等級
16
16
3
6
102,900
17
17
6
9
104,200
18
17
     
19
18
3
6
107,200
20
19
6
9
108,400
4等級
15
15
3
6
84,100
16
16
6
9
85,100
17
16
     
18
17
3
6
87,300
5等級
14
14
3
6
61,500
15
15
6
9
62,500
16
15
     
附 則(昭和49年組合条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年組合条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は,組合規則で定める日から施行する。
2 改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第19条第1項及び第21条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で,配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて,その配偶者のない職員となつた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて,その配偶者がある職員となつた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては,そのうち1人については,3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出のされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和50年組合条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては,組合規則で定める日)までの住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和51年組合条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
5 昭和51年6月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和52年組合条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において,改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては,組合規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和53年組合条例第3号)
1 この条例は,昭和53年12月16日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則に従つて定められたものでなければならない。
(職員の期末手当に関する特例)
4 昭和53年12月に改正前の条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,その差額を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
5 前項の適用を受けた者の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算した額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
6 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和54年組合条例第6号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年組合条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条の改正規定及び附則第6項の規定は,昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第4条の改正規定を除く。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
6 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち,同日において改正後の条例第4条第8項の組合規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第5項の組合規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして組合規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については,改正後の条例第4条第8項本文の規定にかかわらず,改正前の条例第4条第5項の組合規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第7項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて,組合規則の定めるところにより,昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第8項の組合規則で定める年齢を超える職員のうち,これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても,同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において,改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては,組合規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和55年組合条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。切替期間において,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年南那須地区広域行政事務組合条例第8号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和56年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。切替期間において,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年南那須地区広域行政事務組合条例第8号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給された期間のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては,組合規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項及び第22条第2項の規定の適用については,改正後の条例第21条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年南那須地区広域行政事務組合条例第9号)の規定による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして組合長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と,第22条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と,「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条第2項の適用については,同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年南那須地区広域行政事務組合条例第9号)の規定による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして組合長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和57年組合条例第1号)
この条例は,昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年組合条例第2号)
この条例は,昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年組合条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第21条第1項及び第22条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。切替期間において,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年南那須地区広域行政事務組合条例第8号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和59年組合条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給与の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。切替期間において,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年南那須地区広域行政事務組合条例第8号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合この権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和60年組合条例第8号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第6条第4項,第13条,第15条及び第19条第2項の改正規定は昭和61年1月1日から,第8条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年南那須地区広域行政事務組合条例第9号)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の条例別表第2の規定にかかわらず,昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から当分の間,同表3級の項中「(1)困難な業務を分掌する主事又は技師の職務」とあるのは「(1)係長,主査,消防司令補,消防士長(班長)及び困難な業務を分掌する主事又は技師の職務」と,同表4級の項中「(1)係長の職務」とあるのは「(1)課長,消防司令,課長補佐及び係長の職務」とする。
(職務の級への切替え)
4 切替日の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,組合長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
5 前項の規定により切替日における職務の級を定められている職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
6 前項の規定により新号給を定められている職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(組合長の定める職員にあつては,組合長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。切替期間において,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年南那須地区広域行政事務組合条例第8号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第4項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合の規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
(南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年南那須地区広域行政事務組合条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附則別表第1
職務の級への切替表
旧等級
職務の級
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
5級
1等級
6級
7級

附則別表第2
号給の切替表
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
1
 
1
1
       
2
1
2
2
1
1
1
1
3
2
3
3
2
1
2
1
4
3
4
4
3
1
3
1
5
4
5
5
4
2
4
2
6
5
6
6
5
3
5
3
7
6
7
7
6
4
6
4
8
7
8
8
7
5
7
5
9
8
9
9
8
6
8
6
10
9
10
10
9
7
9
7
11
10
11
11
10
8
10
8
12
11
12
12
11
9
11
9
13
12
13
13
12
10
12
10
14
13
14
14
13
11
13
11
15
14
15
15
14
12
14
12
16
15
16
16
15
13
15
13
17
16
17
17
16
14
16
14
18
 
18
18
17
15
17
15
19
 
19
19
18
16
18
16
20
   
20
19
16
19
17
21
   
21
20
17
20
18
22
   
22
21
17
21
18
23
   
23
22
18
22
19
24
   
24
23
19
   
25
     
24
19
   
26
     
25
20
   
附 則(昭和61年組合条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の附則第2項の規定は,昭和61年6月1日から適用する。
附 則(昭和61年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。切替期間において,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年南那須地区広域行政事務組合条例第8号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和62年組合条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従がつて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において,改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和63年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては組合規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和63年組合条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,組合長が規則で定める日から施行する。ただし,第8条第2項の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第13号で昭和63年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成元年組合条例第7号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。ただし,第6条第4項,第15条及び第18条の改正規定は,平成元年4月2日から施行する。
附 則(平成元年組合条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成2年組合条例第7号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年組合条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第25条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は,平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第25条第1項の規定は,附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(組合規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附則別表
給料表
職務の級
行政職給料表
1級 2級
医療職給料表(1)
1級
医療職給料表(2)(3)
1級 2級
附 則(平成3年組合条例第4号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年組合条例第10号)
この条例は,平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成3年組合条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は,組合長が規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第17号で平成3年12月25日から施行。)ただし,第2条第1項及び第7条の2第1項の改正規定,第8条第4項を削る改正規定,第20条の改正規定,第20条の次に1条を加える改正規定,附則第2項を削る改正規定は,平成4年1月1日。
2 この条例(第7条第1項,第8条第3項,第11条第2項,第21条第2項,別表第1及び別表第2の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成4年組合条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において,第2号に該当する者にあつては切替日において,第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは,配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて,その者が職員となつた日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかつた職員であつて,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から5号までの扶養親族がなかつたもの
8 前項の規定により届出を行つた者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは,「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第12号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において,改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては,組合規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成5年組合条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項の改正規定は平成6年1月1日から,第14条,第15条及び第17条の改正規定は,同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第17号)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける者の平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は組合規則で定める。
(南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例の一部改正)
11 南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成6年組合条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年組合条例第6号)
改正 平成19年3月1日組合条例第4号
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第1項,第6条第4項,第13条,第14条,第15条及び第20条の2第1項の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける者の平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成7年組合条例第1号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年組合条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成8年組合条例第4号)
この条例は,平成8年6月1日から施行する。
附 則(平成8年組合条例第5号)
改正 平成9年2月28日組合条例第2号
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び附則第15項の改正規定は,平成9年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規程する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(組合長の定める職員にあつては,組合長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは,平成8年7月1日,同年10月1日又は平成9年1月1日のうち,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第4条第5項の規定の適用については,その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあつては,切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,組合長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち,同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は,改正後の給与条例別表第2の給料表の額にかかわらず,旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。この場合においては,附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与条例第4条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の給与条例第4条第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,改正後の給与条例第4条第3項中「号給」とあるのは,「号給又は給料月額とされる南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年南那須地区広域行政事務組合条例第5号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第4条第6項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,組合規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
15 平成8年度の南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例(以下「寒冷地手当条例」という。)第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の組合規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について,第2条の規定による改正後の寒冷地手当条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)第3条第1項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が,みなし基準額(改正後の給与条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては,職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては,改正後の給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9に規定する指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に100分の7を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて第2条の規定による改正前の寒冷地手当条例第3条第1項に規定する組合規則で定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があつた場合その他の組合長が定める場合にあつては,その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において,みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは,改正後の寒冷地手当条例第3条第1項の規定にかかわらず,みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
30,000円
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
50,000円
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
70,000円
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
90,000円
(規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附則別表
医療職給料表(1)
旧号給
職務の級
1級
2級
3級
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
   
 
 
1
   
1
   
1
9
334,900
2
2
   
2
3
308,300
1
   
3
3
   
3
6
320,400
2
3
360,000
4
4
3
257,000
4
9
332,700
3
6
372,600
5
5
6
268,500
4
   
4
9
385,200
6
6
9
280,500
5
3
357,500
4
   
7
6
   
6
6
369,900
5
   
8
7
3
304,600
7
9
382,400
6
   
9
8
6
316,600
7
   
7
   
10
9
9
328,300
8
   
8
   
11
9
   
9
   
9
   
12
10
3
348,000
10
   
10
   
13
11
6
357,600
11
   
11
   
14
12
9
367,100
12
   
12
   
15
12
   
13
   
13
   
16
13
   
14
   
14
   
17
14
   
15
   
15
   
18
15
   
16
   
16
   
19
16
   
17
   
17
   
20
17
   
18
   
18
   
21
18
   
19
   
19
   
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20
   
20
   
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21
   
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25
     
23
   
23
   
26
     
24
   
24
   
附 則(平成9年組合条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年組合条例第7号)
この条例は,組合長が規則で定める日から施行する。
(平成9年組合規則第6号で平成9年11月1日から施行)
附 則(平成9年組合条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第21条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第22条第2項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(第9条第1項,第13条及び第21条の3の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち組合長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成10年組合条例第6号)
改正 平成18年3月22日組合条例第6号
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条第5項,第7項及び第8項の改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定は,平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成11年組合条例第1号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年組合条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条及び第4条の規定は平成12年1月1日から,第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年南那須地区広域行政事務組合条例第6号。附則第7項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項及び第9項の規定により昇給した職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例又は平成10年改正条例附則第8項及び第9項並びにこれらに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の給与条例第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払い)
10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成12年組合条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給される職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前2項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年組合条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(次項において「旧法再任用職員」という。)に対する退職手当については,なお従前の例による。
3 旧法再任用職員に対する第1条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第4条第10項,第21条第3項,第22条第2項,第23条の3,別表第1及び別表第2の規定,第2条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例第2条及び第4条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の2の規定の適用については,旧法再任用職員は,地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附 則(平成13年組合条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を越えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
附 則(平成14年組合条例第3号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年組合条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条並びに附則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例又は南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)附則第8項及び第9項並びにこれらに基づく組合規則の規定にしたがつて定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第21条第1項後段又は第25条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては,当該期間について組合規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第21条第2項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
(南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年南那須地区広域行政事務組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年組合条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあつては,給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は,組合規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例若しくは南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)附則第8項若しくは第9項又はこれらに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(組合規則で定める職員にあつては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,12月期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあつては,新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち組合規則で定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において組合規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び組合規則で定める者との権衡を考慮して組合規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該組合規則で定める額の合計額」とする。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成16年組合条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成17年組合条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあつては,給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は,組合規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第4条 前2条の規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例若しくは南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)附則第8項若しくは第9項に基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第5条 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(組合規則で定める職員にあつては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,12月期末手当は,支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあつては,その新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち組合規則で定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
2 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において組合規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び組合規則で定める者との権衡を考慮して組合規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該組合規則で定める額の合計額」とする。
(組合規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成18年組合条例第6号)
改正 平成21年11月26日組合条例第8号
平成22年11月26日組合条例第12号
(施行期日)
第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次条に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(組合長の定める職員にあつては,組合長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,組合規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この条例の規定による改正前の給与条例又は附則第10条の規定による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)附則第8項若しくは第9項及びこれらに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(南那須地区広域行政事務組合の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年組合条例第8号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(組合規則で定める職員を除く。)には,給料月額のほか,その差額に相当する額(給与条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.59
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,組合規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,組合規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条の2第2項の規定の適用については,「給料月額」とあるのは,「給与月額と附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(組合規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
(南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第10条 南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第11条 南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年南那須地区広域行政事務組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)
給料表
旧級
新級
行政職給料表
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
6級
4級
7級
5級
8級
6級
給料表
旧級
新級
医療職給料表(1)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
5級
給料表
旧級
新級
医療職給料表(2)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
5級
5級
給料表
旧級
新級
医療職給料表(3)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3条関係)
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
3月未満
   
1
1
5
1
1
1
3月以上6月未満
   
2
1
6
1
1
1
6月以上9月未満
   
3
1
7
1
1
1
9月以上12月未満
   
4
1
8
1
1
1
12月以上
   
5
1
9
1
1
1
2
3月未満
1
25
5
1
9
1
1
1
3月以上6月未満
2
26
6
2
10
1
1
1
6月以上9月未満
3
27
7
3
11
1
1
1
9月以上12月未満
4
28
8
4
12
1
1
1
12月以上
5
29
9
5
13
1
1
1
3
3月未満
5
29
9
5
13
1
1
1
3月以上6月未満
6
30
10
6
14
2
1
1
6月以上9月未満
7
31
11
7
15
3
1
1
9月以上12月未満
8
32
12
8
16
4
1
1
12月以上
9
33
13
9
17
5
1
1
4
3月未満
9
33
13
9
17
5
1
1
3月以上6月未満
10
34
14
10
18
6
2
1
6月以上9月未満
11
35
15
11
19
7
3
1
9月以上12月未満
12
36
16
12
20
8
4
1
12月以上
13
37
17
13
21
9
5
1
5
3月未満
13
37
17
13
21
9
5
1
3月以上6月未満
14
38
18
14
22
10
6
2
6月以上9月未満
15
39
19
15
23
11
7
3
9月以上12月未満
16
40
20
16
24
12
8
4
12月以上
17
41
21
17
25
13
9
5
6
3月未満
17
41
21
17
25
13
9
5
3月以上6月未満
18
42
22
18
26
14
10
6
6月以上9月未満
19
43
23
19
27
15
11
7
9月以上12月未満
20
44
24
20
28
16
12
8
12月以上
21
45
25
21
29
17
13
9
7
3月未満
21
45
25
21
29
17
13
9
3月以上6月未満
22
46
26
22
30
18
14
10
6月以上9月未満
23
47
27
23
31
19
15
11
9月以上12月未満
24
48
28
24
32
20
16
12
12月以上
25
49
29
25
33
21
17
13
8
3月未満
25
49
29
25
33
21
17
13
3月以上6月未満
26
50
30
26
34
22
18
14
6月以上9月未満
27
51
31
27
35
23
19
15
9月以上12月未満
28
52
32
28
36
24
20
16
12月以上
29
53
33
29
37
25
21
17
9
3月未満
29
53
33
29
37
25
21
17
3月以上6月未満
29
54
34
30
38
26
22
18
6月以上9月未満
30
55
35
31
39
27
23
19
9月以上12月未満
30
56
36
32
40
28
24
20
12月以上
31
57
37
33
41
29
25
21
10
3月未満
31
57
37
33
41
29
25
21
3月以上6月未満
31
58
38
34
42
30
26
22
6月以上9月未満
32
59
39
35
43
31
27
23
9月以上12月未満
32
60
40
36
44
32
28
24
12月以上
33
61
41
37
45
33
29
25
11
3月未満
33
61
41
37
45
33
29
25
3月以上6月未満
33
62
42
38
46
34
30
26
6月以上9月未満
33
63
43
39
47
35
31
27
9月以上12月未満
34
64
44
40
48
36
32
28
12月以上
34
65
45
41
49
37
33
29
12
3月未満
34
65
45
41
49
37
33
29
3月以上6月未満
34
66
46
42
50
38
34
30
6月以上9月未満
35
67
47
43
51
39
35
31
9月以上12月未満
35
68
48
44
52
40
36
32
12月以上
35
69
49
45
53
41
37
33
13
3月未満
35
69
49
45
53
41
37
33
3月以上6月未満
36
70
50
46
54
42
38
34
6月以上9月未満
36
71
51
47
55
43
39
35
9月以上12月未満
36
72
52
48
56
44
40
36
12月以上
37
73
53
49
57
45
41
37
14
3月未満
37
73
53
49
57
45
41
37
3月以上6月未満
37
74
54
49
58
46
42
38
6月以上9月未満
37
75
55
50
59
47
43
39
9月以上12月未満
37
76
56
50
60
48
44
40
12月以上
38
77
57
51
61
49
45
41
15
3月未満
38
77
57
51
61
49
45
41
3月以上6月未満
38
78
58
51
62
50
46
42
6月以上9月未満
38
79
59
52
63
51
47
43
9月以上12月未満
38
80
60
52
64
52
48
44
12月以上
39
81
61
53
65
53
49
45
16
3月未満
39
81
61
53
65
53
49
45
3月以上6月未満
39
82
62
54
66
54
50
46
6月以上9月未満
39
83
63
55
67
55
51
47
9月以上12月未満
39
84
64
56
68
56
52
48
12月以上
40
85
65
57
69
57
53
49
17
3月未満
 
85
65
57
69
57
53
49
3月以上6月未満
 
86
66
57
70
58
54
50
6月以上9月未満
 
87
67
58
71
59
55
51
9月以上12月未満
 
88
68
58
72
60
56
52
12月以上
 
89
69
59
73
61
57
53
18
3月未満
 
89
69
59
73
61
57
53
3月以上6月未満
 
90
70
59
74
62
58
54
6月以上9月未満
 
91
71
60
75
63
59
55
9月以上12月未満
 
92
72
60
76
64
60
56
12月以上
 
93
73
61
77
65
61
57
19
3月未満
 
93
73
61
77
65
61
57
3月以上6月未満
 
93
74
61
78
66
62
58
6月以上9月未満
 
93
75
61
79
67
63
59
9月以上12月未満
 
93
76
62
80
68
64
60
12月以上
 
93
77
62
81
69
65
61
20
3月未満
   
77
62
81
69
65
61
3月以上6月未満
   
78
62
82
70
66
62
6月以上9月未満
   
79
63
83
71
67
63
9月以上12月未満
   
80
63
84
72
68
64
12月以上
   
81
63
85
73
69
65
21
3月未満
   
81
63
85
73
69
65
3月以上6月未満
   
82
64
86
74
70
66
6月以上9月未満
   
83
64
87
75
71
67
9月以上12月未満
   
84
64
88
76
72
68
12月以上
   
85
65
89
77
73
69
22
3月未満
   
85
65
89
77
73
 
3月以上6月未満
   
86
65
90
78
74
 
6月以上9月未満
   
87
66
91
79
75
 
9月以上12月未満
   
88
66
92
80
76
 
12月以上
   
89
67
93
81
77
 
23
3月未満
   
89
67
93
81
   
3月以上6月未満
   
90
67
94
82
   
6月以上9月未満
   
91
68
95
83
   
9月以上12月未満
   
92
68
96
84
   
12月以上
   
93
69
97
85
   
24
3月未満
   
93
69
97
85
   
3月以上6月未満
   
94
70
98
86
   
6月以上9月未満
   
95
71
99
87
   
9月以上12月未満
   
96
72
100
88
   
12月以上
   
97
73
101
89
   
25
3月未満
   
97
73
101
     
3月以上6月未満
   
98
73
102
     
6月以上9月未満
   
99
74
103
     
9月以上12月未満
   
100
74
104
     
12月以上
   
101
75
105
     
26
3月未満
   
101
75
105
     
3月以上6月未満
   
102
75
106
     
6月以上9月未満
   
103
76
107
     
9月以上12月未満
   
104
76
108
     
12月以上
   
105
77
109
     
27
3月未満
   
105
77
       
3月以上6月未満
   
106
78
       
6月以上9月未満
   
107
79
       
9月以上12月未満
   
108
80
       
12月以上
   
109
81
       
28
3月未満
   
109
81
       
3月以上6月未満
   
110
82
       
6月以上9月未満
   
111
83
       
9月以上12月未満
   
112
84
       
12月以上
   
113
85
       
29
3月未満
   
113
         
3月以上6月未満
   
114
         
6月以上9月未満
   
115
         
9月以上12月未満
   
116
         
12月以上
   
117
         
30
3月未満
   
117
         
3月以上6月未満
   
118
         
6月以上9月未満
   
119
         
9月以上12月未満
   
120
         
12月以上
   
121
         
31
3月未満
   
121
         
3月以上6月未満
   
122
         
6月以上9月未満
   
123
         
9月以上12月未満
   
124
         
12月以上
   
125
         
32
3月未満
   
125
         
3月以上6月未満
   
125
         
6月以上9月未満
   
125
         
9月以上12月未満
   
125
         
12月以上
   
125
         
ロ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
1
3月未満
 
1
1
3月以上6月未満
 
1
1
6月以上9月未満
 
1
1
9月以上12月未満
 
1
1
12月以上
 
1
1
2
3月未満
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
1
6月以上9月未満
3
1
1
9月以上12月未満
4
1
1
12月以上
5
1
1
3
3月未満
5
1
1
3月以上6月未満
6
2
1
6月以上9月未満
7
3
1
9月以上12月未満
8
4
1
12月以上
9
5
1
4
3月未満
9
5
1
3月以上6月未満
10
6
1
6月以上9月未満
11
7
1
9月以上12月未満
12
8
1
12月以上
13
9
1
5
3月未満
13
9
1
3月以上6月未満
14
10
2
6月以上9月未満
15
11
3
9月以上12月未満
16
12
4
12月以上
17
13
5
6
3月未満
17
13
5
3月以上6月未満
18
14
6
6月以上9月未満
19
15
7
9月以上12月未満
20
16
8
12月以上
21
17
9
7
3月未満
21
17
9
3月以上6月未満
22
18
10
6月以上9月未満
23
19
11
9月以上12月未満
24
20
12
12月以上
25
21
13
8
3月未満
25
21
13
3月以上6月未満
26
22
14
6月以上9月未満
27
23
15
9月以上12月未満
28
24
16
12月以上
29
25
17
9
3月未満
29
25
17
3月以上6月未満
30
26
18
6月以上9月未満
31
27
19
9月以上12月未満
32
28
20
12月以上
33
29
21
10
3月未満
33
29
21
3月以上6月未満
34
30
22
6月以上9月未満
35
31
23
9月以上12月未満
36
32
24
12月以上
37
33
25
11
3月未満
37
33
25
3月以上6月未満
38
34
26
6月以上9月未満
39
35
27
9月以上12月未満
40
36
28
12月以上
41
37
29
12
3月未満
41
37
29
3月以上6月未満
42
38
30
6月以上9月未満
43
39
31
9月以上12月未満
44
40
32
12月以上
45
41
33
13
3月未満
45
41
33
3月以上6月未満
46
42
34
6月以上9月未満
47
43
35
9月以上12月未満
48
44
36
12月以上
49
45
37
14
3月未満
49
45
37
3月以上6月未満
50
46
38
6月以上9月未満
51
47
39
9月以上12月未満
52
48
40
12月以上
53
49
41
15
3月未満
53
49
41
3月以上6月未満
54
50
42
6月以上9月未満
55
51
43
9月以上12月未満
56
52
44
12月以上
57
53
45
16
3月未満
57
53
45
3月以上6月未満
58
54
46
6月以上9月未満
59
55
47
9月以上12月未満
60
56
48
12月以上
61
57
49
17
3月未満
61
57
49
3月以上6月未満
62
58
50
6月以上9月未満
63
59
51
9月以上12月未満
64
60
52
12月以上
65
61
53
18
3月未満
65
61
53
3月以上6月未満
65
62
54
6月以上9月未満
65
63
55
9月以上12月未満
65
64
56
12月以上
65
65
57
19
3月未満
 
65
57
3月以上6月未満
 
66
58
6月以上9月未満
 
67
59
9月以上12月未満
 
68
60
12月以上
 
69
61
20
3月未満
 
69
61
3月以上6月未満
 
70
62
6月以上9月未満
 
71
63
9月以上12月未満
 
72
64
12月以上
 
73
65
21
3月未満
 
73
65
3月以上6月未満
 
74
66
6月以上9月未満
 
75
67
9月以上12月未満
 
76
68
12月以上
 
77
69
22
3月未満
 
77
69
3月以上6月未満
 
78
70
6月以上9月未満
 
79
71
9月以上12月未満
 
80
72
12月以上
 
81
73
23
3月未満
 
81
73
3月以上6月未満
 
82
74
6月以上9月未満
 
83
75
9月以上12月未満
 
84
76
12月以上
 
85
77
24
3月未満
 
85
77
3月以上6月未満
 
86
78
6月以上9月未満
 
87
79
9月以上12月未満
 
88
80
12月以上
 
89
81
ハ 旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号給
旧号給
経過期間\新級
4級
5級
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
3
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
4
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
5
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
6
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
7
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
8
3月未満
5
1
3月以上6月未満
6
1
6月以上9月未満
7
1
9月以上12月未満
8
1
12月以上
9
1
9
3月未満
9
1
3月以上6月未満
10
1
6月以上9月未満
11
1
9月以上12月未満
12
1
12月以上
13
1
10
3月未満
13
1
3月以上6月未満
14
1
6月以上9月未満
15
1
9月以上12月未満
16
1
12月以上
17
1
11
3月未満
17
1
3月以上6月未満
18
1
6月以上9月未満
19
1
9月以上12月未満
20
1
12月以上
21
1
12
3月未満
21
1
3月以上6月未満
22
1
6月以上9月未満
23
1
9月以上12月未満
24
1
12月以上
25
1
13
3月未満
25
1
3月以上6月未満
26
1
6月以上9月未満
27
1
9月以上12月未満
28
1
12月以上
29
1
14
3月未満
29
1
3月以上6月未満
30
1
6月以上9月未満
31
1
9月以上12月未満
32
1
12月以上
33
1
15
3月未満
33
1
3月以上6月未満
34
1
6月以上9月未満
35
1
9月以上12月未満
36
1
12月以上
37
1
16
3月未満
37
1
3月以上6月未満
38
1
6月以上9月未満
39
1
9月以上12月未満
40
1
12月以上
41
1
17
3月未満
41
1
3月以上6月未満
42
1
6月以上9月未満
43
1
9月以上12月未満
44
1
12月以上
45
1
18
3月未満
45
1
3月以上6月未満
46
2
6月以上9月未満
47
3
9月以上12月未満
48
4
12月以上
49
5
19
3月未満
49
5
3月以上6月未満
50
6
6月以上9月未満
51
7
9月以上12月未満
52
8
12月以上
53
9
20
3月未満
53
9
3月以上6月未満
54
9
6月以上9月未満
55
10
9月以上12月未満
56
10
12月以上
57
11
ニ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
1
3月未満
   
1
1
1
3月以上6月未満
   
1
1
1
6月以上9月未満
   
1
1
1
9月以上12月未満
   
1
1
1
12月以上
   
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
12月以上
9
9
9
5
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
12月以上
13
13
13
9
5
5
3月未満
13
13
13
9
5
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
12月以上
17
17
17
13
9
6
3月未満
17
17
17
13
9
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
12月以上
21
21
21
17
13
7
3月未満
21
21
21
17
13
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12月以上
25
25
25
21
17
8
3月未満
25
25
25
21
17
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
12月以上
29
29
29
25
21
9
3月未満
29
29
29
25
21
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
12月以上
33
33
33
29
25
10
3月未満
33
33
33
29
25
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
12月以上
37
37
37
33
29
11
3月未満
37
37
37
33
29
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
12月以上
41
41
41
37
33
12
3月未満
41
41
41
37
33
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
12月以上
45
45
45
41
37
13
3月未満
45
45
45
41
37
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
12月以上
49
49
49
45
41
14
3月未満
49
49
49
45
41
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
12月以上
53
53
53
49
45
15
3月未満
53
53
53
49
45
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
12月以上
57
57
57
53
49
16
3月未満
57
57
57
53
49
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
12月以上
61
61
61
57
53
17
3月未満
61
61
61
57
53
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
12月以上
65
65
65
61
57
18
3月未満
65
65
65
61
57
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
12月以上
69
69
69
65
61
19
3月未満
69
69
69
65
61
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
12月以上
73
73
73
69
65
20
3月未満
73
73
73
69
65
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
12月以上
77
77
77
73
69
21
3月未満
77
77
77
73
69
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
12月以上
81
81
81
77
73
22
3月未満
81
81
81
77
73
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
12月以上
85
85
85
81
77
23
3月未満
85
85
85
81
77
3月以上6月未満
85
86
86
82
78
6月以上9月未満
85
87
87
83
79
9月以上12月未満
85
88
88
84
80
12月以上
85
89
89
85
81
24
3月未満
 
89
89
85
 
3月以上6月未満
 
90
90
86
 
6月以上9月未満
 
91
91
87
 
9月以上12月未満
 
92
92
88
 
12月以上
 
93
93
89
 
25
3月未満
 
93
93
89
 
3月以上6月未満
 
94
94
90
 
6月以上9月未満
 
95
95
91
 
9月以上12月未満
 
96
96
92
 
12月以上
 
97
97
93
 
26
3月未満
 
97
97
93
 
3月以上6月未満
 
98
98
94
 
6月以上9月未満
 
99
99
95
 
9月以上12月未満
 
100
100
96
 
12月以上
 
101
101
97
 
27
3月未満
 
101
101
97
 
3月以上6月未満
 
102
102
98
 
6月以上9月未満
 
103
103
99
 
9月以上12月未満
 
104
104
100
 
12月以上
 
105
105
101
 
28
3月未満
 
105
105
   
3月以上6月未満
 
105
106
   
6月以上9月未満
 
105
107
   
9月以上12月未満
 
105
108
   
12月以上
 
105
109
   
29
3月未満
   
109
   
3月以上6月未満
   
110
   
6月以上9月未満
   
111
   
9月以上12月未満
   
112
   
12月以上
   
113
   
30
3月未満
   
113
   
3月以上6月未満
   
113
   
6月以上9月未満
   
113
   
9月以上12月未満
   
113
   
12月以上
   
113
   
ホ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
1
3月未満
   
1
1
1
3月以上6月未満
   
1
1
1
6月以上9月未満
   
1
1
1
9月以上12月未満
   
1
1
1
12月以上
   
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
12月以上
9
9
9
5
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
12月以上
13
13
13
9
5
5
3月未満
13
13
13
9
5
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
12月以上
17
17
17
13
9
6
3月未満
17
17
17
13
9
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
12月以上
21
21
21
17
13
7
3月未満
21
21
21
17
13
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12月以上
25
25
25
21
17
8
3月未満
25
25
25
21
17
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
12月以上
29
29
29
25
21
9
3月未満
29
29
29
25
21
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
12月以上
33
33
33
29
25
10
3月未満
33
33
33
29
25
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
12月以上
37
37
37
33
29
11
3月未満
37
37
37
33
29
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
12月以上
41
41
41
37
33
12
3月未満
41
41
41
37
33
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
12月以上
45
45
45
41
37
13
3月未満
45
45
45
41
37
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
12月以上
49
49
49
45
41
14
3月未満
49
49
49
45
41
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
12月以上
53
53
53
49
45
15
3月未満
53
53
53
49
45
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
12月以上
57
57
57
53
49
16
3月未満
57
57
57
53
49
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
12月以上
61
61
61
57
53
17
3月未満
61
61
61
57
53
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
12月以上
65
65
65
61
57
18
3月未満
65
65
65
61
57
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
12月以上
69
69
69
65
61
19
3月未満
69
69
69
65
61
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
12月以上
73
73
73
69
65
20
3月未満
73
73
73
69
65
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
12月以上
77
77
77
73
69
21
3月未満
77
77
77
73
69
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
12月以上
81
81
81
77
73
22
3月未満
81
81
81
77
73
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
12月以上
85
85
85
81
77
23
3月未満
85
85
85
81
77
3月以上6月未満
86
86
86
82
78
6月以上9月未満
87
87
87
83
79
9月以上12月未満
88
88
88
84
80
12月以上
89
89
89
85
81
24
3月未満
89
89
89
85
81
3月以上6月未満
90
90
90
86
82
6月以上9月未満
91
91
91
87
83
9月以上12月未満
92
92
92
88
84
12月以上
93
93
93
89
85
25
3月未満
93
93
93
89
 
3月以上6月未満
94
94
94
90
 
6月以上9月未満
95
95
95
91
 
9月以上12月未満
96
96
96
92
 
12月以上
97
97
97
93
 
26
3月未満
97
97
97
93
 
3月以上6月未満
98
98
98
94
 
6月以上9月未満
99
99
99
95
 
9月以上12月未満
100
100
100
96
 
12月以上
101
101
101
97
 
27
3月未満
101
101
101
97
 
3月以上6月未満
102
102
102
98
 
6月以上9月未満
103
103
103
99
 
9月以上12月未満
104
104
104
100
 
12月以上
105
105
105
101
 
28
3月未満
105
105
105
101
 
3月以上6月未満
106
106
106
102
 
6月以上9月未満
107
107
107
103
 
9月以上12月未満
108
108
108
104
 
12月以上
109
109
109
105
 
29
3月未満
109
109
109
   
3月以上6月未満
110
110
110
   
6月以上9月未満
111
111
111
   
9月以上12月未満
112
112
112
   
12月以上
113
113
113
   
30
3月未満
113
113
113
   
3月以上6月未満
114
114
114
   
6月以上9月未満
115
115
115
   
9月以上12月未満
116
116
116
   
12月以上
117
117
117
   
31
3月未満
117
117
117
   
3月以上6月未満
118
118
118
   
6月以上9月未満
119
119
119
   
9月以上12月未満
120
120
120
   
12月以上
121
121
121
   
32
3月未満
121
121
     
3月以上6月未満
122
122
     
6月以上9月未満
123
123
     
9月以上12月未満
124
124
     
12月以上
125
125
     
33
3月未満
125
125
     
3月以上6月未満
126
126
     
6月以上9月未満
127
127
     
9月以上12月未満
128
128
     
12月以上
129
129
     
34
3月未満
129
129
     
3月以上6月未満
130
130
     
6月以上9月未満
131
131
     
9月以上12月未満
132
132
     
12月以上
133
133
     
35
3月未満
133
133
     
3月以上6月未満
134
134
     
6月以上9月未満
135
135
     
9月以上12月未満
136
136
     
12月以上
137
137
     
36
3月未満
137
137
     
3月以上6月未満
138
138
     
6月以上9月未満
139
139
     
9月以上12月未満
140
140
     
12月以上
141
141
     
37
3月未満
141
141
     
3月以上6月未満
142
142
     
6月以上9月未満
143
143
     
9月以上12月未満
144
144
     
12月以上
145
145
     
38
3月未満
145
145
     
3月以上6月未満
146
146
     
6月以上9月未満
147
147
     
9月以上12月未満
148
148
     
12月以上
149
149
     
39
3月未満
149
       
3月以上6月未満
150
       
6月以上9月未満
151
       
9月以上12月未満
152
       
12月以上
153
       
40
3月未満
153
       
3月以上6月未満
154
       
6月以上9月未満
155
       
9月以上12月未満
156
       
12月以上
157
       
41
3月未満
157
       
3月以上6月未満
158
       
6月以上9月未満
159
       
9月以上12月未満
160
       
12月以上
161
       
附 則(平成18年組合条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年組合条例第4号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年組合条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,組合長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成20年組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年組合条例第5号)
この条例は公布の日から施行し,この条例による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第19条の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年組合条例第1号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年組合条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年組合条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第21条第2項及び第4項から第6項まで(南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年組合条例第2号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(南那須地区広域行政事務組合組合職員の給与に関する条例第27条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつてその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあつては,その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち組合規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間,減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表
1級
1号給から56号給まで
2級
1号給から24号給まで
3級
1号給から8号給まで
医療職給料表(2)
1級
1号給から52号給まで
2級
1号給から32号給まで
3級
1号給から16号給まで
4級
1号給から4号給まで
医療職給料表(3)
1級
1号給から56号給まで
2級
1号給から40号給まで
3級
1号給から16号給まで
4級
1号給から4号給まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して組合規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(組合規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成22年組合条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年組合条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第21条第2項及び第4項から第6項まで(南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年南那須地区広域行政事務組合条例第2号)第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項若しくは附則第3項,これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第6項において「給与条例」という。)第27条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は行政職給料表の適用を受ける職員であつてその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの,これらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあつては,その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち組合規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間,減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級
号給
1級
1号給から93号給まで
2級
1号給から64号給まで
3級
1号給から48号給まで
4級
1号給から32号給まで
5級
1号給から24号給まで
6級
1号給から16号給まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して組合規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において組合規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び組合規則で定める者との権衡を考慮して組合規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第3項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年南那須地区広域行政事務組合条例第12号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成6年南那須地区広域行政事務組合条例第5号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
6 前項の規定は,地方公務員の育児休業等に関する法律第21条の規定による勤務をしている職員について準用する。
7 南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例第14条第2項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第6項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(組合規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
(南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の一部改正)
10 南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成6年南那須地区広域行政事務組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
11 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年南那須地区広域行政事務組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
12 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
135,600
185,800
222,900
261,900
289,200
320,600
2
136,700
187,600
224,800
264,000
291,500
322,900
3
137,900
189,400
226,700
266,000
293,800
325,200
4
139,000
191,200
228,500
268,100
296,100
327,500
5
140,100
192,800
230,200
270,200
298,200
329,800
6
141,200
194,600
232,100
272,300
300,500
331,900
7
142,300
196,400
234,000
274,400
302,800
334,100
8
143,400
198,200
235,800
276,500
305,100
336,300
9
144,500
200,000
237,500
278,600
307,300
338,600
10
145,900
201,800
239,400
280,700
309,600
340,800
11
147,200
203,600
241,200
282,800
311,900
343,000
12
148,500
205,400
243,100
284,900
314,200
345,200
13
149,800
207,000
244,900
287,000
316,400
347,200
14
151,300
208,900
246,800
289,100
318,600
349,300
15
152,800
210,800
248,600
291,200
320,800
351,400
16
154,400
212,700
250,400
293,300
323,000
353,500
17
155,700
214,600
252,200
295,400
325,200
355,500
18
157,200
216,500
254,200
297,500
327,300
357,500
19
158,700
218,400
256,200
299,600
329,400
359,500
20
160,200
220,300
258,200
301,700
331,400
361,400
21
161,600
222,000
260,100
303,800
333,500
363,500
22
164,300
223,900
262,000
305,900
335,600
365,400
23
166,900
225,800
263,900
308,000
337,700
367,400
24
169,500
227,700
265,700
310,100
339,800
369,400
25
172,200
229,300
267,700
312,100
341,500
371,500
26
173,900
231,100
269,600
314,200
343,500
373,500
27
175,600
232,800
271,500
316,300
345,500
375,500
28
177,300
234,600
273,400
318,400
347,500
377,500
29
178,800
236,100
275,300
320,400
349,400
379,500
30
180,600
237,600
277,200
322,500
351,300
381,400
31
182,400
239,100
279,100
324,600
353,200
383,300
32
184,200
240,600
281,000
326,700
355,100
385,100
33
185,800
242,100
282,700
328,400
357,000
386,900
34
187,300
243,600
284,600
330,400
358,800
388,600
35
188,800
245,100
286,500
332,500
360,600
390,300
36
190,300
246,700
288,400
334,600
362,300
392,000
37
191,600
248,000
290,100
336,500
364,200
393,700
38
192,900
249,600
291,900
338,500
365,600
394,900
39
194,200
251,200
293,700
340,500
367,100
396,100
40
195,500
252,800
295,500
342,500
368,600
397,300
41
196,900
254,200
297,400
344,400
370,100
398,400
42
198,200
255,600
299,100
346,300
371,300
399,600
43
199,500
257,000
300,800
348,200
372,500
400,800
44
200,800
258,400
302,500
350,100
373,700
402,000
45
202,000
259,700
304,200
352,000
374,700
403,000
46
203,300
261,100
305,900
353,600
375,600
403,700
47
204,600
262,500
307,600
355,200
376,500
404,400
48
205,900
263,900
309,300
356,800
377,400
405,100
49
207,100
265,200
310,600
358,500
378,400
405,900
50
208,200
266,400
312,200
359,700
379,200
406,600
51
209,300
267,700
313,800
360,900
380,000
407,300
52
210,400
269,000
315,400
362,000
380,800
408,000
53
211,600
270,100
317,100
363,000
381,700
408,800
54
212,600
271,400
318,700
364,100
382,400
409,500
55
213,600
272,700
320,300
365,100
383,100
410,200
56
214,600
274,000
321,900
366,200
383,800
410,900
57
215,400
275,200
323,400
367,100
384,500
411,600
58
216,400
276,300
324,600
367,800
385,100
412,300
59
217,300
277,400
325,800
368,500
385,800
413,000
60
218,300
278,500
327,000
369,200
386,500
413,700
61
219,200
279,700
328,100
369,800
387,000
414,300
62
220,200
280,700
329,100
370,500
387,700
415,000
63
221,200
281,700
330,000
371,200
388,400
415,700
64
222,200
282,700
331,000
371,900
389,100
416,400
65
223,000
283,500
331,900
372,400
389,600
416,900
66
224,000
284,400
332,700
373,100
390,300
417,500
67
225,000
285,300
333,500
373,800
391,000
418,200
68
226,100
286,200
334,300
374,500
391,700
418,900
69
226,900
287,200
335,200
375,000
392,200
419,400
70
227,700
288,000
335,900
375,700
392,900
420,100
71
228,500
288,800
336,600
376,400
393,600
420,800
72
229,300
289,600
337,300
377,100
394,300
421,500
73
230,100
290,400
337,800
377,600
394,800
422,000
74
230,800
290,900
338,400
378,300
395,500
422,700
75
231,500
291,400
339,000
379,000
396,200
423,400
76
232,200
291,900
339,600
379,700
396,900
424,100
77
233,000
292,300
340,000
380,200
397,300
424,600
78
233,800
292,700
340,500
380,800
398,000
 
79
234,600
293,100
341,000
381,400
398,700
 
80
235,400
293,500
341,500
382,000
399,400
 
81
236,100
293,800
342,000
382,700
399,900
 
82
236,800
294,200
342,500
383,300
400,600
 
83
237,500
294,600
343,000
383,900
401,300
 
84
238,200
295,000
343,500
384,500
402,000
 
85
239,000
295,300
344,000
385,100
402,500
 
86
239,700
295,700
344,500
385,700
   
87
240,400
296,100
345,000
386,300
   
88
241,100
296,500
345,500
386,900
   
89
241,900
296,800
345,900
387,600
   
90
242,400
297,200
346,400
388,200
   
91
242,900
297,600
346,900
388,800
   
92
243,400
298,000
347,400
389,400
   
93
243,700
298,200
347,700
390,100
   
94
 
298,600
348,200
     
95
 
299,000
348,700
     
96
 
299,400
349,200
     
97
 
299,600
349,500
     
98
 
300,000
350,000
     
99
 
300,400
350,500
     
100
 
300,800
351,000
     
101
 
301,000
351,300
     
102
 
301,400
351,700
     
103
 
301,800
352,100
     
104
 
302,200
352,500
     
105
 
302,400
353,000
     
106
 
302,800
353,400
     
107
 
303,200
353,800
     
108
 
303,600
354,200
     
109
 
303,800
354,700
     
110
 
304,200
355,100
     
111
 
304,600
355,500
     
112
 
305,000
355,900
     
113
 
305,200
356,400
     
114
 
305,600
       
115
 
306,000
       
116
 
306,400
       
117
 
306,600
       
118
 
306,900
       
119
 
307,200
       
120
 
307,500
       
121
 
307,900
       
122
 
308,200
       
123
 
308,500
       
124
 
308,800
       
125
 
309,200
       
再任用職員
 
186,300
214,000
258,400
278,700
294,300
320,300
備考:他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)
その1 医療職給料表(1)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
237,700
323,400
390,600
467,100
563,600
2
240,200
326,500
393,500
469,400
566,700
3
242,700
329,600
396,400
471,700
569,800
4
245,200
332,700
399,300
474,000
572,900
5
247,600
335,600
402,000
476,300
575,900
6
251,400
338,900
404,800
478,500
578,300
7
255,200
342,200
407,600
480,700
580,700
8
259,000
345,500
410,400
482,900
583,100
9
262,600
348,600
413,000
485,200
585,400
10
266,600
351,800
415,700
487,300
586,900
11
270,600
355,000
418,400
489,400
588,400
12
274,600
358,200
421,100
491,500
589,900
13
278,500
361,300
423,600
493,600
591,400
14
282,500
365,000
426,100
495,700
592,500
15
286,500
368,700
428,600
497,800
593,600
16
290,500
372,400
431,100
499,900
594,700
17
294,300
376,000
433,400
502,000
595,900
18
297,900
378,800
435,800
504,000
596,900
19
301,500
381,600
438,200
506,000
597,900
20
305,100
384,400
440,600
508,000
598,900
21
308,800
387,300
442,900
509,800
599,900
22
312,600
389,900
445,300
511,700
 
23
316,300
392,500
447,700
513,600
 
24
320,000
395,100
450,100
515,500
 
25
323,600
397,500
452,400
517,200
 
26
326,500
399,800
454,700
519,000
 
27
329,300
402,100
457,000
520,800
 
28
332,100
404,400
459,300
522,600
 
29
335,000
406,800
461,500
524,500
 
30
337,400
408,900
463,800
526,300
 
31
339,800
411,000
466,100
528,100
 
32
342,200
413,100
468,400
529,900
 
33
344,600
415,300
470,500
531,700
 
34
347,100
417,300
472,600
533,500
 
35
349,600
419,300
474,700
535,500
 
36
352,100
421,300
476,800
537,100
 
37
354,500
423,400
478,900
538,800
 
38
356,900
425,400
480,700
540,400
 
39
359,300
427,400
482,500
542,000
 
40
361,700
429,400
484,300
543,600
 
41
364,000
431,500
486,000
545,200
 
42
365,500
433,300
487,800
546,600
 
43
367,000
435,100
489,600
548,000
 
44
368,500
436,900
491,400
549,400
 
45
370,100
438,800
493,000
550,600
 
46
371,600
440,600
494,800
551,600
 
47
373,100
442,400
496,600
552,600
 
48
374,600
444,200
498,400
553,600
 
49
375,900
446,100
500,000
554,700
 
50
376,900
447,900
501,300
555,600
 
51
377,900
449,700
502,600
556,500
 
52
378,900
451,500
503,900
557,400
 
53
380,000
453,400
505,200
558,300
 
54
380,900
454,600
506,500
559,200
 
55
381,800
455,800
507,800
560,100
 
56
382,700
457,000
509,100
561,000
 
57
383,700
458,200
510,300
561,900
 
58
384,600
459,200
511,200
562,800
 
59
385,500
460,200
512,100
563,700
 
60
386,400
461,200
513,000
564,600
 
61
387,300
462,100
513,900
565,500
 
62
387,800
462,800
514,800
566,400
 
63
388,300
463,500
515,700
567,300
 
64
388,800
464,200
516,600
568,200
 
65
389,100
464,900
517,500
569,100
 
66
 
465,600
518,400
   
67
 
466,300
519,300
   
68
 
467,000
520,200
   
69
 
467,500
521,100
   
70
 
468,200
522,000
   
71
 
468,900
522,900
   
72
 
469,600
523,800
   
73
 
470,100
524,600
   
74
 
470,800
525,500
   
75
 
471,500
526,400
   
76
 
472,200
527,300
   
77
 
472,700
528,100
   
78
 
473,300
529,000
   
79
 
473,900
529,900
   
80
 
474,500
530,800
   
81
 
475,100
531,600
   
82
 
475,700
532,500
   
83
 
476,300
533,400
   
84
 
476,900
534,300
   
85
 
477,400
535,100
   
86
 
478,000
536,000
   
87
 
478,600
536,900
   
88
 
479,200
537,800
   
89
 
479,700
538,600
   
90
 
480,300
     
91
 
480,900
     
92
 
481,500
     
93
 
482,000
     
94
 
482,600
     
95
 
483,200
     
96
 
483,800
     
97
 
484,300
     
再任用職員
 
293,800
336,200
390,600
463,700
563,600
備考:病院に勤務し,医療業務に従事する医師に適用する。
その2 医療職給料表(2)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
140,300
178,200
213,600
241,900
279,700
2
141,700
179,800
215,200
243,500
281,900
3
143,100
181,400
216,800
245,100
284,100
4
144,500
183,000
218,400
246,700
286,300
5
145,700
184,500
220,000
248,100
288,500
6
147,500
186,100
221,700
249,700
290,700
7
149,200
187,700
223,400
251,200
292,900
8
150,900
189,300
225,100
252,800
295,100
9
152,600
190,900
226,800
254,300
297,200
10
154,300
192,600
228,600
255,900
299,400
11
156,000
194,300
230,400
257,400
301,600
12
157,800
196,000
232,100
258,900
303,800
13
159,300
197,600
233,900
260,400
306,100
14
161,200
199,200
235,500
262,300
308,200
15
163,200
200,800
237,100
264,200
310,300
16
165,100
202,400
238,700
266,000
312,400
17
167,000
204,000
240,100
267,700
314,600
18
168,900
205,700
241,700
269,600
316,700
19
170,800
207,400
243,200
271,500
318,800
20
172,700
209,100
244,800
273,400
320,900
21
174,600
210,600
246,300
275,200
323,100
22
176,100
212,200
247,900
277,100
325,100
23
177,600
213,800
249,400
279,000
327,100
24
179,100
215,400
250,900
280,900
329,100
25
180,700
217,000
252,400
282,900
331,100
26
182,200
218,600
254,100
284,800
333,100
27
183,700
220,200
255,800
286,700
335,100
28
185,200
221,800
257,500
288,600
337,100
29
186,800
223,400
259,200
290,600
339,100
30
188,100
225,100
261,000
292,500
341,000
31
189,400
226,800
262,800
294,400
342,900
32
190,700
228,500
264,600
296,300
344,800
33
192,100
230,100
266,100
298,100
346,600
34
193,500
231,700
267,900
299,900
348,500
35
194,900
233,200
269,700
301,700
350,400
36
196,300
234,800
271,500
303,500
352,300
37
197,500
236,400
273,200
305,200
354,100
38
198,800
238,000
274,900
306,900
355,800
39
200,100
239,600
276,600
308,600
357,500
40
201,400
241,200
278,300
310,300
359,200
41
202,600
242,700
280,000
312,100
360,800
42
203,800
244,200
281,700
313,800
362,100
43
205,000
245,700
283,400
315,500
363,400
44
206,200
247,200
285,100
317,200
364,700
45
207,500
248,600
286,800
318,700
365,900
46
208,600
250,200
288,500
320,300
367,100
47
209,700
251,800
290,200
321,900
368,300
48
210,800
253,400
291,900
323,500
369,500
49
211,900
255,000
293,400
325,000
370,700
50
212,900
256,400
295,000
326,300
371,700
51
213,900
257,800
296,600
327,600
372,700
52
214,900
259,200
298,200
328,900
373,700
53
215,700
260,500
299,600
330,000
374,500
54
216,700
261,900
301,100
331,000
375,400
55
217,600
263,300
302,600
332,100
376,300
56
218,600
264,700
304,100
333,200
377,200
57
219,500
265,800
305,700
334,100
378,000
58
220,400
267,100
307,100
335,100
378,800
59
221,300
268,400
308,500
336,100
379,600
60
222,200
269,700
309,900
337,100
380,400
61
223,200
270,800
311,200
337,900
381,000
62
224,200
272,100
312,500
338,600
381,700
63
225,200
273,400
313,800
339,300
382,400
64
226,300
274,700
315,100
340,000
383,100
65
227,000
275,900
316,500
340,700
383,700
66
227,900
277,000
317,300
341,400
384,400
67
228,800
278,100
318,100
342,100
385,100
68
229,700
279,200
318,900
342,800
385,800
69
230,400
280,300
319,800
343,500
386,300
70
231,100
281,400
320,600
344,100
386,900
71
231,800
282,500
321,400
344,700
387,500
72
232,500
283,600
322,200
345,300
388,100
73
233,300
284,700
323,000
345,800
388,800
74
234,100
285,500
323,600
346,400
389,400
75
234,900
286,300
324,200
347,000
390,000
76
235,700
287,100
324,800
347,600
390,600
77
236,300
287,900
325,500
348,100
391,300
78
236,900
288,500
326,000
348,600
391,900
79
237,500
289,100
326,500
349,100
392,500
80
238,100
289,700
327,000
349,600
393,100
81
238,600
290,400
327,600
350,000
393,800
82
239,000
290,900
328,100
350,400
394,400
83
239,400
291,400
328,600
350,800
395,000
84
239,800
291,900
329,100
351,200
395,600
85
240,300
292,300
329,700
351,700
396,300
86
 
292,600
330,100
352,100
 
87
 
292,900
330,400
352,500
 
88
 
293,200
330,800
352,900
 
89
 
293,600
331,300
353,400
 
90
 
293,900
331,700
353,800
 
91
 
294,200
332,100
354,200
 
92
 
294,500
332,500
354,600
 
93
 
294,900
333,000
355,100
 
94
 
295,200
333,400
355,500
 
95
 
295,500
333,800
355,900
 
96
 
295,800
334,200
356,300
 
97
 
296,200
334,400
356,800
 
98
 
296,500
334,800
357,200
 
99
 
296,800
335,200
357,600
 
100
 
297,100
335,600
358,000
 
101
 
297,500
335,800
358,500
 
102
 
297,800
336,200
358,900
 
103
 
298,100
336,600
359,300
 
104
 
298,400
337,000
359,700
 
105
 
298,700
337,200
360,200
 
106
   
337,600
   
107
   
338,000
   
108
   
338,400
   
109
   
338,600
   
110
   
339,000
   
111
   
339,400
   
112
   
339,800
   
113
   
340,000
   
再任用職員
 
187,500
214,400
246,800
260,400
286,800
備考:病院に勤務し,医療業務に従事する薬剤師,放射線技師,臨床検査技師等に適用する。
その3 医療職給料表(3)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
153,300
180,500
229,300
254,700
2
154,700
182,600
231,100
255,900
3
156,200
184,700
232,900
257,200
4
157,600
186,800
234,700
258,500
5
159,000
188,900
236,300
259,600
6
160,500
191,300
237,800
261,000
7
162,000
193,600
239,300
262,300
8
163,500
195,900
240,800
263,700
9
164,800
198,300
242,200
265,100
10
166,500
199,700
243,600
266,400
11
168,100
201,100
245,000
268,000
12
169,700
202,500
246,400
269,600
13
171,200
203,900
247,700
271,200
14
173,200
205,400
249,000
272,800
15
175,200
206,900
250,300
274,400
16
177,200
208,400
251,600
276,000
17
179,400
209,800
252,600
277,600
18
181,500
211,300
254,000
279,100
19
183,600
212,800
255,300
280,600
20
185,700
214,300
256,600
282,100
21
187,800
215,700
257,800
283,700
22
190,000
217,400
259,200
285,300
23
192,200
219,100
260,600
286,900
24
194,400
220,800
262,000
288,500
25
196,500
222,300
263,500
289,900
26
197,800
224,000
265,100
291,700
27
199,100
225,700
266,600
293,500
28
200,400
227,400
268,200
295,300
29
201,600
229,200
269,800
296,900
30
202,900
230,700
271,400
298,600
31
204,200
232,200
273,000
300,300
32
205,500
233,700
274,600
302,000
33
206,800
235,200
276,200
303,500
34
208,100
236,600
277,700
305,100
35
209,400
238,000
279,200
306,700
36
210,700
239,400
280,700
308,300
37
212,100
240,700
282,300
309,900
38
213,500
242,000
283,800
311,500
39
214,900
243,300
285,300
313,100
40
216,300
244,600
286,800
314,700
41
217,500
245,600
288,400
316,300
42
218,900
246,900
290,000
317,800
43
220,300
248,100
291,600
319,300
44
221,700
249,400
293,200
320,800
45
223,100
250,600
294,600
322,300
46
224,600
252,000
296,100
323,800
47
226,100
253,400
297,600
325,300
48
227,600
254,800
299,100
326,800
49
228,900
256,200
300,500
328,100
50
230,300
257,700
301,900
329,500
51
231,700
259,100
303,300
330,800
52
233,100
260,500
304,700
332,200
53
234,400
262,000
306,200
333,700
54
235,700
263,600
307,600
335,100
55
237,000
265,200
309,000
336,500
56
238,300
266,700
310,400
337,900
57
239,500
268,300
311,800
339,100
58
240,800
269,900
313,200
340,500
59
242,000
271,500
314,600
341,900
60
243,300
273,100
316,000
343,300
61
244,500
274,700
317,200
344,500
62
245,800
276,200
318,500
345,800
63
247,100
277,700
319,800
347,100
64
248,400
279,200
321,100
348,400
65
249,600
280,800
322,400
349,600
66
250,900
282,300
323,700
350,800
67
252,300
283,800
325,000
352,000
68
253,700
285,300
326,300
353,200
69
254,800
286,600
327,400
354,200
70
256,100
288,100
328,600
355,300
71
257,400
289,600
329,800
356,400
72
258,700
291,100
330,900
357,500
73
260,100
292,400
332,200
358,500
74
261,400
293,800
333,400
359,600
75
262,700
295,200
334,600
360,700
76
264,000
296,600
335,800
361,800
77
265,100
298,100
337,000
362,700
78
266,300
299,400
338,200
363,500
79
267,600
300,700
339,400
364,300
80
268,900
302,000
340,600
365,100
81
270,000
303,100
341,700
365,800
82
271,100
304,400
342,800
366,400
83
272,200
305,700
343,900
367,000
84
273,300
307,000
345,000
367,600
85
274,200
308,100
346,100
368,300
86
275,300
309,300
347,100
368,900
87
276,400
310,500
348,100
369,500
88
277,500
311,700
349,100
370,100
89
278,600
313,000
350,200
370,600
90
279,600
314,200
351,000
371,200
91
280,600
315,400
351,800
371,800
92
281,600
316,600
352,600
372,400
93
282,600
317,800
353,400
372,900
94
283,600
318,600
354,100
373,400
95
284,600
319,400
354,800
373,900
96
285,600
320,200
355,500
374,400
97
286,700
320,900
356,000
375,000
98
287,600
321,600
356,500
375,500
99
288,500
322,300
357,000
376,000
100
289,400
323,000
357,500
376,500
101
290,200
323,500
358,100
377,100
102
291,000
324,100
358,600
377,600
103
291,800
324,700
359,100
378,100
104
292,600
325,300
359,600
378,600
105
293,300
325,700
360,200
379,200
106
293,800
326,200
360,700
379,700
107
294,300
326,700
361,200
380,200
108
294,800
327,200
361,700
380,700
109
295,300
327,700
362,200
381,300
110
295,700
328,100
362,700
381,800
111
296,100
328,500
363,200
382,300
112
296,500
328,900
363,700
382,800
113
296,900
329,300
364,200
383,400
114
297,300
329,700
364,700
 
115
297,700
330,100
365,200
 
116
298,100
330,400
365,600
 
117
298,400
330,700
366,000
 
118
298,800
331,100
366,500
 
119
299,200
331,500
367,000
 
120
299,600
331,900
367,500
 
121
299,900
332,100
367,900
 
122
300,300
332,500
368,400
 
123
300,700
332,900
368,900
 
124
301,100
333,300
369,400
 
125
301,300
333,600
369,800
 
126
301,700
334,000
   
127
302,100
334,400
   
128
302,500
334,800
   
129
302,700
335,100
   
130
303,100
335,500
   
131
303,500
335,900
   
132
303,900
336,300
   
133
304,100
336,600
   
134
304,500
337,000
   
135
304,900
337,400
   
136
305,300
337,800
   
137
305,500
338,100
   
138
305,900
338,500
   
139
306,300
338,900
   
140
306,700
339,300
   
141
306,900
339,600
   
142
307,300
340,000
   
143
307,700
340,400
   
144
308,100
340,800
   
145
308,300
341,100
   
146
308,700
341,500
   
147
309,100
341,900
   
148
309,500
342,300
   
149
309,700
342,600
   
150
310,000
343,000
   
151
310,300
343,400
   
152
310,600
343,800
   
153
311,000
344,100
   
154
311,300
     
155
311,600
     
156
311,900
     
157
312,300
     
158
312,600
     
159
312,900
     
160
313,200
     
161
313,600
     
162
313,900
     
163
314,200
     
164
314,500
     
165
314,900
     
166
315,200
     
167
315,500
     
168
315,800
     
169
316,200
     
再任用職員
 
234,100
258,900
266,300
276,800
備考:病院に勤務し,医療業務に従事する看護師,准看護師に適用する。

別表第3(第3条の2)
行政職給料表級別標準職務表
職務の級
職務の名称
1級
(1) 主事補,主事,技師補又は技師等の職務
(2) 消防士又は消防福士長の職務
2級
(1) 主任主事又は主任技師等の職務
(2) 消防士長の職務
(3) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する消防副士長の職務
3級
(1) 係長の職務
(2) 主査,主任又は副主任の職務
(3) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する消防士長の職務
4級
(1) 課長補佐,所長補佐,室長補佐,事務長補佐又は分署長の職務
(2) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する係長の職務
5級
(1) 事務局長又は消防長の職務
(2) 事務長,次長,署長又は課長の職務
(3) 主幹,所長又は室長等の職務
(4) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する係長補佐,所長補佐,室長補佐,事務長補佐又は分署長の職務
6級
(1) 組合長が別に定める相当の経験を有する事務局長又は消防長の職務
(2) 組合長が別に定める相当の経験を有し,困難な業務を分掌する事務長,次長,署長,課長,主幹,所長又は室長等の職務

別表第4(第3条の2)
その1 医療職給料表(1)級別職務分類表
職務の級
職務の名称
1級
(1) 医師の職務
2級
(1) 科長又は医長の職務
(2) 組合長が別に定める相当の経験を有する医師の職務
3級
(1) 副病院長又は診療部長の職務
(2) 組合長が別に定める相当の経験を有する科長又は医長の職務
4級
(1) 病院長の職務
(2) 組合長が別に定める相当の経験を有し,困難な業務を分掌する副病院長又は診療部長の職務
5級
(1) 組合長が別に定める相当の経験を有し,困難な業務を分掌する病院長の職務
その2 医療職給料表(2)級別職務分類表
職務の級
職務の名称
1級
(1) 診療放射線技師,臨床検査技師,臨床工学技士,理学療法士,視能訓練士又は栄養士の職務
2級
(1) 薬剤師の職務
(2) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する診療放射線技師,臨床検査技師,臨床工学技士,理学療法士,視能訓練士又は栄養士の職務
3級
(1) 副薬局長,副技師長,係長,主任薬剤師,主任診療放射線技師,主任臨床検査技師,主任臨床工学技士,主任理学療法士,主任視能訓練士又は主任栄養士の職務
(2) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する薬剤師の職務
4級
(1) 薬局長,技師長又は科長補佐の職務
(2) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する副薬局長,副技師長,係長,主任薬剤師,主任診療放射線技師,主任臨床検査技師,主任臨床工学技士,主任理学療法士,主任視能訓練士又は主任栄養士の職務
5級
(1) 科長の職務
(2) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する薬局長,技師長又は科長補佐の職務
その3 医療職給料表(3)級別職務分類表
職務の級
職務の名称
1級
(1) 准看護師の職務
2級
(1) 看護師の職務
(2) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する准看護師の職務
3級
(1) 看護師長の職務
(2) 主任看護師の職務
(3) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する看護師の職務
4級
(1) 看護部長の職務
(2) 副看護部長の職務
(3) 組合長が別に定める特に困難な業務を分掌する看護師長の職務
(4) 組合長が別に定める相当の経験を有し,困難な業務を分掌する主任看護師の職務