○南那須地区広域行政事務組合消防職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則

平成20年3月3日

組合規則第8号

南那須地区広域行政事務組合消防職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(平成7年南那須地区広域行政事務組合規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成6年南那須地区広域行政事務組合条例第5号)の規定に基づき,消防職員の勤務時間等について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務の態様等)

第2条 消防職員の勤務の態様は,毎日勤務者と隔日勤務者とし,それぞれの勤務に服することとなる職員の範囲は消防長が別に定めることとし,毎日勤務者の勤務時間,休日及び休暇に関しては,南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(平成6年南那須地区広域行政事務組合規則第16号)を準用する。

(勤務時間)

第3条 隔日勤務者の勤務時間は,午前8時30分から翌日の午前8時30分(以下「1当務」という。)までとする。

2 隔日勤務者の1当務の勤務時間は,休憩時間を除き15時間30分とし,8週間を平均して1週間当り38時間45分とする。

(休憩時間)

第4条 隔日勤務者の休憩時間は,午前8時30分から午後5時15分までの間において1時間,午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間において7時間30分とし,消防長の承認を得て所属長が定める。

(隔日勤務者の休息時間)

第4条の2 隔日勤務者の休息時間については,消防長の承認を得て所属長が定める。

(週休日)

第5条 隔日勤務者の週休日は,8週間を通じ16日とする。

2 前項の週休日は,2日連続で1回とし,8週間に8回の割合で与えるものとする。

(勤務時間の割振り)

第6条 隔日勤務者の勤務時間,休憩時間,休息時間及び週休日の割振りについては,消防長の承認を得て所属長が定める。

(勤務時間の変更)

第7条 消防長は,公務に支障があると認めたときは,第2条から前条までの規定にかかわらず,勤務時間の延長,休憩時間及び休息時間の変更,又は正規の勤務時間以外に勤務させることができる。

2 消防長は,前項の規定により勤務させた職員に対し,勤務に支障がない範囲において,休憩時間及び休息時間又は代休を与えることができる。

(補則)

第8条 この規定に定めるもののほか,職員の勤務時間等に関する事項は,消防長が別に定める。

附 則

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年組合規則第8号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合消防職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則

平成20年3月3日 組合規則第8号

体系情報
第8編 消  防/第3章 人  事
沿革情報
平成20年3月3日 組合規則第8号
平成22年3月16日 組合規則第8号