○南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則

平成6年12月22日

組合規則第16号

南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(昭和47年南那須地区広域行政事務組合規則第9号)の全部を次のように改正する。

(任期付短時間勤務職員の一週間の勤務時間の基準)

第1条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は,38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても,同様とする。

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は,条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条第18条及び第33条第2項において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は,条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 毎4週間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の組合規則で定める期間は,同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は,週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(条例第8条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は,4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は,週休日の振替等を行つた場合には,職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間の一斉付与の例外)

第4条 任命権者は,条例第6条第2項の規定により,次に掲げる場合に該当する職員から申出があり,かつ,公務の運営に支障がないと認めるときは,同条第1項の休憩時間を45分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため,その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に,出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が,始業の時刻を遅らせ,又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(条例第8条の2に規定する早出遅出勤務により,当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)。

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

2 任命権者は,前項の申出について確認する必要があると認めるときは,当該申出をした職員への照会その他の方法により,その内容について確認するものとする。

3 条例第6条第3項の規定により,休憩時間を一斉に与えないことができる特殊性を有する職務又は公務の運営上特に必要がある職務等は組合長が別に定める。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第5条 第2条の規定は,育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第5条の2 条例第8条第2項の組合規則で定める場合は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において,育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は,条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間(条例第6条第4項に規定する正規の勤務時間をいう。)以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第6条の2 任命権者は,条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に勤務することを命ずる場合には,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の3 条例第8条の4第1項の組合規則で定める期間は,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第13号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は,条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には,前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年南那須地区広域行政事務組合条例第2号)第17条(同条例第18条において準用する場合を含む。)又は第19条の規定により読み替えられた給与条例第14条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては,当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は,条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻までの連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,任命権者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。

5 任命権者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は,条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は,組合長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第7条 条例第8条の2第1項第2号の組合規則で定める職員は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第8条 条例第8条の2第1項の規定による請求は,早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,あらかじめ行わなければならない。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があつた場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第8条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなつた場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,条例第8条の2第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務)

第10条 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第11条 条例第8条の3第1項の組合規則で定める者は,次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第12条 条例第8条の3第1項の規定による請求は,深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに行わなければならない。

2 条例第8条の3第1項の規定による請求があつた場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第7条第3項の規定は,条例第8条の3第1項の規定による請求について準用する。

第13条 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなつた場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,条例第8条の3第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第7条第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第14条 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第15条 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求は,時間外勤務の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において,条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があつた場合においては,任命権者は,同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が,当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で,同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第7条第3項の規定は,条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

第16条 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,これらの規定による請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 当該各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が,条例第8条の3第2項の規定による請求にあつては3歳に,条例第8条の3第3項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第7条第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第17条 前2条(前条第1項第3号を除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第15条第1項から第3項までの規定及び第5項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第4項において準用する同条第3項」と,同条第1項中「ならない。この場合において,条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と,同条第2項及び第3項中「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と,前条第1項及び第2項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第4項において準用する同条第3項」と,同条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と,「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第18条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は,勤務することを命じた休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。

3 代休日を指定に関し必要な事項は,組合長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第19条 条例第12条第1項第1号の組合規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除した数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第20条 条例第12条第1項第2号の組合規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年度(条例第12条第1項に規定する年度をいう。以下同じ。)の中途において,新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年度における在職期間に応じ,別表の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては,その者の勤務時間等を考慮し,組合長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となつた者で,引き続き新たに職員となつたもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。第4項第2号において同じ。)又は任期付短時間勤務職員である場合にあつては,その者の勤務時間等を考慮し,組合長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては,基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の組合規則で定める法人は沖縄振興開発金融公庫のほか,次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前1号に掲げる法人のほか,組合長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の組合規則で定める職員は,当該年度の前年度において職員であつた者であつて引き続き当該年度に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となつたものとする。

4 条例第12条第1項第3号の組合規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあつては,基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ,次に掲げる日数

 当該年度の初日に職員となつた場合 20日(当該年度の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあつては,当該年度における在職期間に応じ,別表の日数欄に掲げる日数)に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあつては,20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に職員となつた場合 の日数から職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 再任用職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し,組合長が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については,これらの規定にかかわらず,組合長が別に定める日数とする。

第20条の2 次の各号に掲げる場合において,1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は,当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし,当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において,同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とし,当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型育児短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第21条 条例第12条第2項の組合規則で定める日数は,1の年度における年次有給休暇の20日(第19条各号に掲げる職員にあつては,同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあつては,当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数とし,1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

2 前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある職員から年次有給休暇の請求があつた場合は,繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(年次有給休暇の単位)

第21条の2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める時間数をもつて1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ,次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち,斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち,不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第21条の3 条例第13条第2項の組合規則で定める傷病は,次に掲げる傷病とする。

(1) 悪性新生物

(2) 糖尿病

(3) 精神及び行動の障害

(4) 高血圧性疾患

(5) 心疾患(高血圧性のものを除く。)

(6) 脳血管疾患

(7) 妊娠,分べん及び産じよくに係る負傷又は疾病

(8) その他任命権者が特に必要と認める負傷又は疾病

(特別休暇)

第22条 条例別表第1 4の項(2)の組合規則で定める施設は,次に掲げる施設とする。

(1) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第4号及び第8号に掲げる施設を除く。),同条第21項に規定する地域活動支援センター並びに同条第22項に規定する福祉ホーム

(2) 障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設,同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター,補装具制作施設,盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する知的障害児施設,知的障害児通園施設,盲ろうあ児施設,肢体不自由児施設,重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター,老人短期入所施設,養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設,更生施設及び医療保護施設

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設

(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(10) 第1号から第9号までに掲げる施設のほか,これらに準ずる施設であつて組合長が定めるもの

2 条例別表第1(第14条関係) 14の項の組合規則で定めるその子の世話は,その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。

3 条例別表第1(第14条関係) 15の項の組合規則で定める世話は,次に掲げる世話とする。

(1) 要介護者の介護

(2) 要介護者の通院等の付添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

4 条例別表第1 12の項から15の項までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は,1日又は1時間とする。ただし,特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数のすべてを使用することができる。

5 1日を単位とする特定休暇は,1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

6 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める時間数をもつて1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあつては,7時間45分とし,1分未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第23条 条例第15条第1項の組合規則で定める者は,次に掲げる者であつて職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母,孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 条例第15条第1項の組合規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。

(組合休暇)

第24条 条例第16条第1項の組合規則で定めるものは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)

(4) 投票管理機関

(5) 特定の事項について調査研究を行い,かつ,職員団体の諮問に応ずるための機関

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第25条 条例第17条の組合規則で定める特別休暇は,条例別表第1 9の項及び10の項の休暇とする。

第26条 任命権者は,病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第28条第1項及び第31条第1項において同じ。)の請求について,条例第13条第1項又は条例第14条に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。

(介護休暇の承認)

第27条 任命権者は,介護休暇の請求について,条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。

(年次有給休暇,病気休暇,特別休暇及び組合休暇の請求等)

第28条 職員が年次有給休暇,病気休暇,特別休暇又は組合休暇を受けようとするときは,あらかじめ休暇(願)簿に記入して任命権者に請求し,病気休暇及び特別休暇にあつては任命権者の承認を,組合休暇にあつては任命権者の許可(この項第30条及び第31条において「承認等」という。)を受けなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には,その事由を付して事後において承認等を求めることができる。

2 条例別表第1 9の項の申出は,あらかじめ休暇(願)簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 条例別表第1 10の項に掲げる場合に該当することとなつた女性職員は,その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第29条 介護休暇の承認を受けようとする職員は,あらかじめ休暇(願)簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において,条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について始めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇が5日を超える場合等の手続)

第30条 職員が週休日を除き引き続き5日を超える休暇の承認等を求めるに当たつては,年次有給休暇及び条例別表第1 15の項の特別休暇を除くほか,医師等の証明書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。

2 職員が条例別表第1 4の項の特別休暇の承認を求めるに当たつては,活動期間,活動の種類,活動場所,活動内容等活動の計画を明らかにする書面を提出しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第31条 病気休暇,特別休暇,介護休暇又は組合休暇の請求があつた場合においては,任命権者は速やかに承認等するかどうかを決定し,当該請求を行つた職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし,介護休暇の請求があつた場合において,当該請求に係る期間のうちに当該請求があつた日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については,1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は,病気休暇,特別休暇,介護休暇又は組合休暇について,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。

(週休日又は休日をはさんで受けた病気休暇の日数の取扱い)

第32条 週休日又は休日をはさんで受けた病気休暇の日数には,その週休日又は休日を含むものとする。

(病気休暇等の換算)

第33条 第21条の2の規定は,1時間を単位として使用した病気休暇又は組合休暇を日に換算する場合について準用する。

(その他の事項)

第34条 第7条から前条までに規定するもののほか,勤務時間及び休暇に関し必要な事項は,組合長が定める。

(報告)

第35条 組合長は,必要があると認めるときは,任命権者に対し,勤務時間,休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行の際現に職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(昭和47年南那須地区広域行政事務組合規則第9号)(以下「旧規則」という。)第3条第3項の規定に基づき組合長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは,職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(平成6年南那須地区広域行政事務組合規則第5号)(以下「新規則」という。)第2条第2項第2号及び第3号の定める基準に適合していない場合を除き,条例第4条第2項ただし書の規定に基づき組合長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3 条例附則第2条第1項又は第2項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて,この規則の施行の際現に旧規則第5条第2項の規定に基づき置かれている休息時間については,新規則第4条第2項の規定に基づく休息時間とみなす。

附 則(平成9年組合規則第3号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年組合規則第3号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年組合規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成11年組合規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成12年組合規則第6号)

この規則は,平成13年1月1日から施行する。

附 則(平成13年組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については,なお従前の例による。

附 則(平成13年組合規則第4号)

この規則は,平成13年7月1日から施行する。

附 則(平成14年組合規則第2号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年組合規則第2号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年組合規則第4号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年組合規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成18年組合規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(南那須地区広域行政事務組合の執務時間を定める規則の一部を改正する規則)

2 南那須地区広域行政事務組合の執務時間を定める規則(平成元年南那須地区広域行政事務組合規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南那須地区広域行政事務組合消防職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則)

3 南那須地区広域行政事務組合消防職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(平成7年南那須地区広域行政事務組合規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成19年組合規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年組合規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成20年組合規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年組合規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成22年組合規則第2号)

(施行期日)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年組合規則第10号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年組合規則第12号)

この規則は,平成22年10月1日から施行する。

別表(第19条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則

平成6年12月22日 組合規則第16号

体系情報
第4編 人  事/第3章 服  務
沿革情報
平成6年12月22日 組合規則第16号
平成9年2月28日 組合規則第3号
平成10年2月27日 組合規則第3号
平成10年5月29日 組合規則第7号
平成11年7月28日 組合規則第6号
平成12年12月21日 組合規則第6号
平成13年2月21日 組合規則第2号
平成13年6月27日 組合規則第4号
平成14年3月28日 組合規則第2号
平成16年3月10日 組合規則第2号
平成17年3月18日 組合規則第4号
平成18年5月31日 組合規則第15号
平成18年12月15日 組合規則第20号
平成19年3月29日 組合規則第9号
平成19年12月14日 組合規則第19号
平成20年2月21日 組合規則第3号
平成21年3月9日 組合規則第2号
平成22年3月10日 組合規則第2号
平成22年3月31日 組合規則第10号
平成22年9月29日 組合規則第12号