○南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例を廃止する条例

平成16年10月28日

組合条例第6号

南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第17号)は,廃止する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 廃止前の条例 この条例による廃止前の南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例をいう。

(2) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)をいう。

(3) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(廃止前の条例第3条第1項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち,同項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(4) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき,毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして,旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において旧基準日から引き続き経過措置対象職員である者に対しては,みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。

(1) 南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第13号。附則第6項において「給与条例」という。)第25条第2項第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか,地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他の組合規則で定める職員 零

5 経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは,当該経過措置対象職員の寒冷地手当の額は,前2項の規定にかかわらず,附則第3項の規定による額を超えない範囲内で,組合規則で定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となつた場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員となつた場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として組合規則で定める場合

6 南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第19号)の適用を受ける職員,他の地方公共団体の職員又は国家公務員であつた者が,旧基準日の翌日以降に引き続き給与条例の給料表の適用を受ける職員となつた場合において,任用の事情,旧基準日から当該職員となつた日の前日までの間における勤務地等を考慮して前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは,基準日において当該職員である者に対しては,組合規則の定めるところにより,前3項の規定に準じて,寒冷地手当を支給する。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,組合規則で定める。

(南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部改正)

8 南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例を廃止する条例

平成16年10月28日 組合条例第6号

体系情報
第5編 給  与/第3章 手  当
沿革情報
平成16年10月28日 組合条例第6号