○南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例

昭和47年4月3日

組合条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき,南那須地区広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は,南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成6年南那須地区広域行政事務組合条例第5号。以下「休暇等条例」という。)第6条第4項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて,初任給地域手当,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎,食事,制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては,別に条例で定めるところにより,その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表の定めるところによる。

(1) 行政職給料表 別表第1

(2) 医療職給料表 別表第2

その1 医療職給料表(1)

その2 医療職給料表(2)

その3 医療職給料表(3)

(級別職務分類表)

第3条の2 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に応じて級別職務分類表(別表第3及び別表第4)のとおり分類する。

(昇給の基準)

第4条 組合長は,第3条の2の規定に基づく分類に適合するように,かつ,予算の範囲内で,職務の級の定数を設定し,又は改定することができる。

2 職員の職務の級は,前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で,かつ,組合規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は,組合規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員の昇給は,組合規則で定める日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものにあつては,3号給)とすることを標準として組合規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については,同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものにあつては,3号給)」とあるのは,「2号給」とする。

7 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,組合規則で定める。

10 地方公務員法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は,行政職給料表及び医療職給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち,その者の属する職務の級に応じた額とする。

第4条の2 再任用職員で地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,前条第10項の規定にかかわらず,同項の規定による給料月額に,休暇等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という)は,月の1日から末日までとする。

2 給料の支給日は,その月の15日とする。ただし,支給日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日とする。

3 組合長は,災害その他特別の事情により,その必要を認めたときは,前項の支給日を変更することができる。

4 給与は,職員の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第5条の2 法律により特に認められた場合のほか,職員の支払うべき次の各号に該当する金額は,毎月給料その他の給与を支給する際,職員の給与から控除してこれを職員に代わつて払い込むことができる。

(1) 団体取り扱いによる生命保険の保険料及び個人年金の掛金

(2) 共済組合貯金事業に係る貯金及び金融機関の預貯金

(3) 職員互助会の会費

(4) 職員相互間の親睦会の会費

(5) 市町村職員共済組合貸付事業に係る貸付金及び物資等購入代金の返済金

(6) 町村会生活協同組合共済事業に係る火災,自動車共済の掛金

(7) 前各号に掲げるもののほか,組合長が適当と認めたもの

第6条 新たに職員となつた者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは,その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて,給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額はその給与期間の現日数から休暇等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として,日割りによつて計算する。

(初任給調整手当)

第7条 次に掲げる職に新たに採用された職員には,次に掲げる額を超えない範囲内の額を,採用の日から35年以内の期間,採用の日(採用後組合規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて,初任給調整手当として支給する。

医師の資格を有する者をもつて充てる職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で組合規則で定めるもの 月額 365,500円

2 前項の職に在職する職員のうち,同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲,初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は,組合規則で定める。

(管理職手当)

第7条の2 組合長は,管理又は監督の地位にある職員のうち組合規則で指定するもの(以下「管理職員」という。)について,その特殊性に基づき,給料月額につき適正な管理職手当の額を定めることができる。

2 前項の規定による管理職手当の額は,管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上,婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,前項第1号に掲げる扶養親族については13,000円,同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子,父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあつては,そのうち1人については11,000円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)を任命権者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は,新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては,その者が職員となつた日,扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においては,それぞれの者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で,同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては,その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は,これを受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合,扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては,これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,扶養手当を受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子,父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子,父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子,父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子,父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(地域手当)

第9条の2 南那須地区広域行政事務組合立那須南病院条例(平成2年南那須地区広域行政事務組合条例第3号)に基づく病院に勤務する医師の資格を有する者をもつて充てる職で組合規則に定める職員には,当分の間,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(住居手当)

第10条 住居手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(組合が設置する公舎を貸与され使用料を支払つている職員,その他組合規則で定める職員を除く。)

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは,16,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,組合規則で定める。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して,その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で組合規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,自動車等を使用しないで,徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,組合規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して組合規則で定める職員にあつては,その額から,その額に組合規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,300円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,100円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 18,500円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 20,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 21,800円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 22,700円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 23,600円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 24,500円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して組合規則で定める区分に応じ,前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額),第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は,支給単位期間(組合規則で定める通勤手当にあつては,組合規則で定める期間)に係る最初の月の組合規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の組合規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して組合規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として組合規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては,1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,組合規則で定める。

(特殊勤務手当)

第12条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額及び支給方法は,別に条例で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは,休暇等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間,休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日(休暇等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は休暇等条例第9条に規定する年末年始の休日(休暇等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇等条例第12条第13条及び第14条に規定する年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者又はその委任を受けた者の承認があつた場合を除きその勤務しない1時間につき,第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず,休暇等条例第5条の規定により,あらかじめ休暇等条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(再任用短時間勤務職員にあつては,38時間45分。以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(組合規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間外にした勤務(休暇等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務の組合規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 休暇等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項に規定する組合規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項に規定する組合規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第15条 祝日法による休日等(休暇等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては,同条例第9条に規定する祝日法による休日が同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,組合規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして組合規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第17条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において,当該額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき40,000円(その宿日直勤務が年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)に行われる場合にあつては,80,000円)を超えない範囲内において,組合規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は,第14条から第16条までの勤務に含まれないものとする。

(時間外勤務手当等に関する適用除外)

第20条 第14条から第16条までの規定は,管理職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第20条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により休暇等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は,前項の規定による勤務1回につき,6,000円を超えない範囲内において組合規則で定める額とする。ただし,前項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して組合規則で定める勤務にあつては,その額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前2項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,組合規則で定める。

(期末手当)

第21条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3まで及び附則第3項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の組合規則で定める日(次条及び第21条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員(第25条第7項の規定の適用を受ける職員及び組合規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,6月に支給する場合においては100分の122.5,12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの組合規則で定めるものを除く。第22条及び附則第6項において「特定幹部職員」という。)にあつては,6月に支給する場合においては100分の102.5,12月に支給する場合においては100分の117.5を乗じて得た額)に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と,「100分の137.5」とあるのは「100分の80」と,「100分の102.5,」とあるのは「100分の55」と,「100分の117.5」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在。附則第3項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(組合規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては,その額に給料月額に100分の10を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの(組合規則で定めるものを除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき組合規則で定めるものについては,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階,職務の級等を考慮して組合規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,組合規則で定める。

第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第21条の3 任命権者又はその委任を受けた者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,一時差止処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取り消しを申し立てることができる。

3 任命権者又はその委任を受けた者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は,任命権者又はその委任を受けた者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者又はその委任を受けた者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,組合規則で定める。

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第3項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の組合規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員(組合規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,組合規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,支給する勤勉手当の額の,次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在。次項及び附則第3項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の67.5(特定幹部職員にあつては,100分の87.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の32.5(特定幹部職員にあつては,100分の42.5)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額(組合規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては,その額に給料月額に100分の10を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)とする。

4 第21条第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第5項中「前項」とあるのは,「第22条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する組合規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(再任用職員についての適用除外)

第23条 第8条第9条及び第10条の規定は,再任用職員には適用しない。

(扶養手当等の支給方法)

第24条 管理職手当,扶養手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は,組合規則で定める。

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が法第27条第2項に基づく条例で定める場合の一に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,条例で定めるところに従いこれに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には,前各項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で第21条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し,若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡したときは,同項の規定により組合規則で定める日に,当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,組合規則で定める職員については,この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において,第21条の2中「前条第1項」とあるのは,「第25条第7項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(臨時職員の給与)

第27条 臨時的に雇用される職員の給与については,この条例の規定にかかわらず予算の範囲内において組合長が別に定める。

(規則への委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(55歳を超える職員に対する給与の支給に関する特例措置)

2 当分の間,職員(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が6級である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては,特定職員となつた日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項附則第5項及び第6項において「最低号給に達しない場合」という。)にあつては,当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第5項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,給与月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第22条において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,給与月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第25条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 第25条第1項 前各号に定める額

 第25条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第25条第4項 第1号及び第2号に定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第25条第5項 第1号から第3号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第25条第7項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあつては,同号に定める額に,同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

3 前項に規定するもののほか,特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は,組合規則で定める。

4 附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,第18条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

5 附則第2項の規定が適用される間,第22条第2項第1号に定める額は,同号の規定にかかわらず,同号の規定により算出した額から,同号に掲げる職員で附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.0125(特定幹部職員にあつては,100分の1.3125)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,勤勉手当減額基礎額に100分の67.5(特定幹部職員にあつては,100分の87.5)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

附 則(昭和47年組合条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の達用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(昭和48年組合条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和48年組合条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第19条の第1項の規定は,同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(組合長の定める職員にあつては,組合長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以降であるときは同年10月1日,旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から附則別表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(組合長の定める職員にあつては,組合長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間,旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,組合長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)

8 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年南那須地区広域行政事務組合条例第4号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

9 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第6項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,組合規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において,改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては,組合規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

11 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以降の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3月

6月

140,400円

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

附 則(昭和49年組合条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和49年組合条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,組合規則で定める日から施行する。

2 改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第19条第1項及び第21条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で,配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて,その配偶者のない職員となつた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて,その配偶者がある職員となつた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては,そのうち1人については,3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出のされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

9 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(昭和50年組合条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては,組合規則で定める日)までの住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

3 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(昭和51年組合条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

5 昭和51年6月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(昭和52年組合条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において,改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては,組合規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(昭和53年組合条例第3号)

1 この条例は,昭和53年12月16日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則に従つて定められたものでなければならない。

(職員の期末手当に関する特例)

4 昭和53年12月に改正前の条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,その差額を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の適用を受けた者の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算した額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

6 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(昭和54年組合条例第6号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年組合条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条の改正規定及び附則第6項の規定は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第4条の改正規定を除く。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則に従つて定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

6 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち,同日において改正後の条例第4条第8項の組合規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第5項の組合規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして組合規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については,改正後の条例第4条第8項本文の規定にかかわらず,改正前の条例第4条第5項の組合規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第7項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて,組合規則の定めるところにより,昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第8項の組合規則で定める年齢を超える職員のうち,これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても,同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては,組合規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(昭和55年組合条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。切替期間において,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年南那須地区広域行政事務組合条例第8号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(昭和56年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。切替期間において,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年南那須地区広域行政事務組合条例第8号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給された期間のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては,組合規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項及び第22条第2項の規定の適用については,改正後の条例第21条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年南那須地区広域行政事務組合条例第9号)の規定による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして組合長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と,第22条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と,「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。

8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条第2項の適用については,同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年南那須地区広域行政事務組合条例第9号)の規定による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして組合長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(昭和57年組合条例第1号)

この条例は,昭和57年6月1日から施行する。

附 則(昭和57年組合条例第2号)

この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

附 則(昭和58年組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第21条第1項及び第22条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。切替期間において,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年南那須地区広域行政事務組合条例第8号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(昭和59年組合条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給与の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。切替期間において,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年南那須地区広域行政事務組合条例第8号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合この権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(組合規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(昭和60年組合条例第8号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第6条第4項,第13条,第15条及び第19条第2項の改正規定は昭和61年1月1日から,第8条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年南那須地区広域行政事務組合条例第9号)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例別表第2の規定にかかわらず,昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から当分の間,同表3級の項中「(1)困難な業務を分掌する主事又は技師の職務」とあるのは「(1)係長,主査,消防司令補,消防士長(班長)及び困難な業務を分掌する主事又は技師の職務」と,同表4級の項中「(1)係長の職務」とあるのは「(1)課長,消防司令,課長補佐及び係長の職務」とする。

(職務の級への切替え)

4 切替日の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,組合長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

5 前項の規定により切替日における職務の級を定められている職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

6 前項の規定により新号給を定められている職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(組合長の定める職員にあつては,組合長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。切替期間において,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年南那須地区広域行政事務組合条例第8号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第4項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合の規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

(南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年南那須地区広域行政事務組合条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第2

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18

 

18

18

17

15

17

15

19

 

19

19

18

16

18

16

20

 

 

20

19

16

19

17

21

 

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

附 則(昭和61年組合条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の附則第2項の規定は,昭和61年6月1日から適用する。

附 則(昭和61年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。切替期間において,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年南那須地区広域行政事務組合条例第8号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(昭和62年組合条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従がつて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において,改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和63年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては組合規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(昭和63年組合条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,組合長が規則で定める日から施行する。ただし,第8条第2項の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第13号で昭和63年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(平成元年組合条例第7号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。ただし,第6条第4項,第15条及び第18条の改正規定は,平成元年4月2日から施行する。

附 則(平成元年組合条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(平成2年組合条例第7号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年組合条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第25条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は,平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第25条第1項の規定は,附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(組合規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

医療職給料表(1)

1級

医療職給料表(2)(3)

1級 2級

附 則(平成3年組合条例第4号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年組合条例第10号)

この条例は,平成3年10月1日から施行する。

附 則(平成3年組合条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は,組合長が規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第17号で平成3年12月25日から施行。)ただし,第2条第1項及び第7条の2第1項の改正規定,第8条第4項を削る改正規定,第20条の改正規定,第20条の次に1条を加える改正規定,附則第2項を削る改正規定は,平成4年1月1日。

2 この条例(第7条第1項,第8条第3項,第11条第2項,第21条第2項,別表第1及び別表第2の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(平成4年組合条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において,第2号に該当する者にあつては切替日において,第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは,配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて,その者が職員となつた日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかつた職員であつて,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から5号までの扶養親族がなかつたもの

8 前項の規定により届出を行つた者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは,「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第12号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において,改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては,組合規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(平成5年組合条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項の改正規定は平成6年1月1日から,第14条,第15条及び第17条の改正規定は,同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第17号)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける者の平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は組合規則で定める。

(南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例の一部改正)

11 南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成6年組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年組合条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第1項,第6条第4項,第13条,第14条,第15条及び第20条の2第1項の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける者の平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(平成7年組合条例第1号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年組合条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(平成8年組合条例第4号)

この条例は,平成8年6月1日から施行する。

附 則(平成8年組合条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び附則第15項の改正規定は,平成9年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規程する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(組合長の定める職員にあつては,組合長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは,平成8年7月1日,同年10月1日又は平成9年1月1日のうち,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第4条第5項の規定の適用については,その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあつては,切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,組合長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち,同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は,改正後の給与条例別表第2の給料表の額にかかわらず,旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。この場合においては,附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(改正後の給与条例第4条の規定の適用の経過措置)

12 改正後の給与条例第4条第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,改正後の給与条例第4条第3項中「号給」とあるのは,「号給又は給料月額とされる南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年南那須地区広域行政事務組合条例第5号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第4条第6項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,組合規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

15 平成8年度の南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例(以下「寒冷地手当条例」という。)第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の組合規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について,第2条の規定による改正後の寒冷地手当条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)第3条第1項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が,みなし基準額(改正後の給与条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては,職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては,改正後の給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9に規定する指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に100分の7を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて第2条の規定による改正前の寒冷地手当条例第3条第1項に規定する組合規則で定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があつた場合その他の組合長が定める場合にあつては,その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において,みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは,改正後の寒冷地手当条例第3条第1項の規定にかかわらず,みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

90,000円

(規則への委任)

16 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附則別表

医療職給料表(1)

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

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17

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20

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21

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23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

附 則(平成9年組合条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成9年組合条例第7号)

この条例は,組合長が規則で定める日から施行する。

(平成9年組合規則第6号で平成9年11月1日から施行)

附 則(平成9年組合条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第21条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第22条第2項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(第9条第1項,第13条及び第21条の3の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち組合長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(平成10年組合条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条第5項,第7項及び第8項の改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定は,平成11年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(平成11年組合条例第1号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年組合条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条及び第4条の規定は平成12年1月1日から,第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年南那須地区広域行政事務組合条例第6号。附則第7項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項及び第9項の規定により昇給した職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例又は平成10年改正条例附則第8項及び第9項並びにこれらに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の給与条例第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払い)

10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(平成12年組合条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給される職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前2項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成13年組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(次項において「旧法再任用職員」という。)に対する退職手当については,なお従前の例による。

3 旧法再任用職員に対する第1条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第4条第10項,第21条第3項,第22条第2項,第23条の3,別表第1及び別表第2の規定,第2条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例第2条及び第4条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の2の規定の適用については,旧法再任用職員は,地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

附 則(平成13年組合条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を越えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

附 則(平成14年組合条例第3号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年組合条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条並びに附則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例又は南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)附則第8項及び第9項並びにこれらに基づく組合規則の規定にしたがつて定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第21条第1項後段又は第25条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては,当該期間について組合規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第21条第2項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(組合規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

(南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年南那須地区広域行政事務組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成15年組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあつては,給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は,組合規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例若しくは南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)附則第8項若しくは第9項又はこれらに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(組合規則で定める職員にあつては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,12月期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあつては,新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち組合規則で定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において組合規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び組合規則で定める者との権衡を考慮して組合規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該組合規則で定める額の合計額」とする。

(組合規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(平成16年組合条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成17年組合条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあつては,給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は,組合規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第4条 前2条の規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例若しくは南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)附則第8項若しくは第9項に基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第5条 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(組合規則で定める職員にあつては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,12月期末手当は,支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあつては,その新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち組合規則で定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

2 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において組合規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び組合規則で定める者との権衡を考慮して組合規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該組合規則で定める額の合計額」とする。

(組合規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(平成18年組合条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次条に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(組合長の定める職員にあつては,組合長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,組合規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この条例の規定による改正前の給与条例又は附則第10条の規定による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)附則第8項若しくは第9項及びこれらに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(南那須地区広域行政事務組合の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年組合条例第8号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(組合規則で定める職員を除く。)には,給料月額のほか,その差額に相当する額(給与条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,組合規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,組合規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条の2第2項の規定の適用については,「給料月額」とあるのは,「給与月額と附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(組合規則への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

(南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第10条 南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第11条 南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年南那須地区広域行政事務組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

給料表

旧級

新級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

給料表

旧級

新級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

給料表

旧級

新級

医療職給料表(3)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3条関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

ロ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

ハ 旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

ニ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

12月以上

 

93

93

89

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

12月以上

 

97

97

93

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

12月以上

 

105

105

101

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

ホ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

附 則(平成18年組合条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年組合条例第4号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年組合条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,組合長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(平成20年組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年組合条例第5号)

この条例は公布の日から施行し,この条例による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第19条の規定は,平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成21年組合条例第1号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年組合条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成21年組合条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第21条第2項及び第4項から第6項まで(南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年組合条例第2号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(南那須地区広域行政事務組合組合職員の給与に関する条例第27条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつてその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあつては,その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち組合規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間,減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して組合規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(組合規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

附 則(平成22年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年組合条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第21条第2項及び第4項から第6項まで(南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年南那須地区広域行政事務組合条例第2号)第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項若しくは附則第3項,これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第6項において「給与条例」という。)第27条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は行政職給料表の適用を受ける職員であつてその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの,これらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあつては,その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち組合規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間,減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して組合規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において組合規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び組合規則で定める者との権衡を考慮して組合規則で定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第3項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年南那須地区広域行政事務組合条例第12号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成6年南那須地区広域行政事務組合条例第5号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 前項の規定は,地方公務員の育児休業等に関する法律第21条の規定による勤務をしている職員について準用する。

7 南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例第14条第2項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第6項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(組合規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。

(南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の一部改正)

10 南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成6年南那須地区広域行政事務組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

11 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年南那須地区広域行政事務組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

12 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成23年組合条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年南那須地区広域行政事務組合条例第2号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項若しくは附則第4項の規定にかかわらず,これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第27条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は行政職給料表及び医療職給料表の適用を受ける職員であつてその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあつては,その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち組合規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において,在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間,減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

別表第1

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

別表第2 その1

職務の級

号給

1級

1号給から65号給まで

2級

1号給から97号給まで

3級

1号給から89号給まで

4級

1号給から65号給まで

5級

1号給から21号給まで

その2

職務の級

号給

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

その3

職務の級

号給

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して組合規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

135,600

185,800

222,900

261,900

289,200

320,600

2

136,700

187,600

224,800

264,000

291,500

322,900

3

137,900

189,400

226,700

266,000

293,800

325,200

4

139,000

191,200

228,500

268,100

296,100

327,500

5

140,100

192,800

230,200

270,200

298,200

329,800

6

141,200

194,600

232,100

272,300

300,500

331,900

7

142,300

196,400

234,000

274,400

302,800

334,100

8

143,400

198,200

235,800

276,500

305,100

336,300

9

144,500

200,000

237,500

278,600

307,300

338,600

10

145,900

201,800

239,400

280,700

309,600

340,800

11

147,200

203,600

241,200

282,800

311,900

343,000

12

148,500

205,400

243,100

284,900

314,200

345,200

13

149,800

207,000

244,900

287,000

316,400

347,200

14

151,300

208,900

246,800

289,100

318,600

349,300

15

152,800

210,800

248,600

291,200

320,800

351,400

16

154,400

212,700

250,400

293,300

323,000

353,500

17

155,700

214,600

252,200

295,400

325,200

355,500

18

157,200

216,500

254,200

297,500

327,300

357,500

19

158,700

218,400

256,200

299,600

329,400

359,500

20

160,200

220,300

258,200

301,700

331,400

361,400

21

161,600

222,000

260,100

303,800

333,500

363,500

22

164,300

223,900

262,000

305,900

335,600

365,400

23

166,900

225,800

263,900

308,000

337,700

367,400

24

169,500

227,700

265,700

310,100

339,800

369,400

25

172,200

229,300

267,700

312,100

341,500

371,500

26

173,900

231,100

269,600

314,200

343,500

373,500

27

175,600

232,800

271,500

316,300

345,500

375,500

28

177,300

234,600

273,400

318,400

347,500

377,500

29

178,800

236,100

275,300

320,400

349,400

379,100

30

180,600

237,600

277,200

322,500

351,300

380,900

31

182,400

239,100

279,100

324,600

353,200

382,700

32

184,200

240,600

281,000

326,700

355,100

384,400

33

185,800

242,100

282,700

328,400

357,000

386,200

34

187,300

243,600

284,600

330,400

358,800

387,600

35

188,800

245,100

286,500

332,500

360,600

389,200

36

190,300

246,700

288,400

334,600

362,300

390,800

37

191,600

248,000

290,100

336,500

363,800

392,400

38

192,900

249,600

291,900

338,500

365,100

393,600

39

194,200

251,200

293,700

340,500

366,500

394,800

40

195,500

252,800

295,500

342,500

367,900

396,000

41

196,900

254,200

297,400

344,400

369,400

397,100

42

198,200

255,600

299,100

346,300

370,300

398,300

43

199,500

257,000

300,800

348,200

371,400

399,500

44

200,800

258,400

302,500

350,100

372,500

400,700

45

202,000

259,700

304,200

351,600

373,400

401,400

46

203,300

261,100

305,900

353,100

374,300

402,100

47

204,600

262,500

307,600

354,600

375,200

402,800

48

205,900

263,900

309,300

356,100

376,100

403,500

49

207,100

265,200

310,600

357,800

377,100

404,200

50

208,200

266,400

312,200

358,700

377,900

404,900

51

209,300

267,700

313,800

359,900

378,700

405,600

52

210,400

269,000

315,400

360,900

379,500

406,300

53

211,600

270,100

317,100

361,800

380,200

407,100

54

212,600

271,400

318,700

362,900

380,900

407,800

55

213,600

272,700

320,300

363,900

381,600

408,500

56

214,600

274,000

321,900

365,000

382,300

409,200

57

215,400

275,200

323,400

365,900

382,900

409,800

58

216,400

276,300

324,600

366,600

383,500

410,500

59

217,300

277,400

325,800

367,300

384,200

411,200

60

218,300

278,500

327,000

368,000

384,900

411,900

61

219,200

279,700

327,800

368,500

385,400

412,500

62

220,200

280,700

328,700

369,100

386,100

413,200

63

221,200

281,700

329,500

369,800

386,800

413,900

64

222,200

282,700

330,300

370,500

387,500

414,600

65

223,000

283,500

331,200

370,900

388,000

414,900

66

224,000

284,400

331,700

371,600

388,700

415,500

67

225,000

285,300

332,500

372,300

389,400

416,200

68

226,100

286,200

333,300

373,000

390,100

416,900

69

226,900

287,200

334,100

373,500

390,500

417,400

70

227,700

288,000

334,800

374,200

391,200

418,100

71

228,500

288,800

335,500

374,900

391,900

418,800

72

229,300

289,600

336,200

375,600

392,600

419,500

73

230,100

290,400

336,700

376,100

392,900

420,000

74

230,800

290,900

337,300

376,800

393,600

420,700

75

231,500

291,400

337,900

377,500

394,300

421,400

76

232,200

291,900

338,500

378,200

395,000

422,100

77

233,000

292,000

338,800

378,600

395,400

422,600

78

233,800

292,400

339,300

379,200

396,100


79

234,600

292,600

339,800

379,800

396,800


80

235,400

293,000

340,300

380,400

397,500


81

236,100

293,200

340,700

380,900

398,000


82

236,800

293,500

341,200

381,500

398,700


83

237,500

293,900

341,700

382,100

399,400


84

238,200

294,200

342,200

382,700

400,100


85

239,000

294,500

342,700

383,300

400,600


86

239,700

294,800

343,200

383,900



87

240,400

295,100

343,700

384,500



88

241,100

295,500

344,200

385,100



89

241,900

295,800

344,600

385,800



90

242,400

296,200

345,100

386,400



91

242,900

296,600

345,600

387,000



92

243,400

297,000

346,100

387,600



93

243,700

297,100

346,300

388,300



94


297,500

346,800




95


297,900

347,300




96


298,300

347,800




97


298,500

347,900




98


298,900

348,400




99


299,300

348,900




100


299,700

349,400




101


299,900

349,700




102


300,300

350,100




103


300,700

350,500




104


301,100

350,900




105


301,300

351,400




106


301,600

351,800




107


302,000

352,200




108


302,400

352,600




109


302,600

353,100




110


303,000

353,500




111


303,400

353,900




112


303,700

354,200




113


303,800

354,700




114


304,200





115


304,600





116


305,000





117


305,200





118


305,500





119


305,800





120


306,100





121


306,500





122


306,800





123


307,100





124


307,400





125


307,800





再任用職員


185,800

213,400

257,600

277,800

293,200

319,100

備考:他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

その1 医療職給料表(1)

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

237,700

323,400

390,600

467,100

563,600

2

240,200

326,500

393,500

469,400

566,700

3

242,700

329,600

396,400

471,700

569,800

4

245,200

332,700

399,300

474,000

572,900

5

247,600

335,600

402,000

476,300

575,900

6

251,400

338,900

404,800

478,500

578,300

7

255,200

342,200

407,600

480,700

580,700

8

259,000

345,500

410,400

482,900

583,100

9

262,600

348,600

413,000

485,200

585,400

10

266,600

351,800

415,700

487,300

586,900

11

270,600

355,000

418,400

489,400

588,400

12

274,600

358,200

421,100

491,500

589,900

13

278,500

361,300

423,600

493,600

591,400

14

282,500

365,000

426,100

495,700

592,500

15

286,500

368,700

428,600

497,800

593,600

16

290,500

372,400

431,100

499,900

594,700

17

294,300

376,000

433,400

502,000

595,900

18

297,900

378,800

435,800

504,000

596,900

19

301,500

381,600

438,200

506,000

597,900

20

305,100

384,400

440,600

508,000

598,900

21

308,800

387,300

442,900

509,800

599,900

22

312,600

389,900

445,300

511,700

 

23

316,300

392,500

447,700

513,600

 

24

320,000

395,100

450,100

515,500

 

25

323,600

397,500

452,400

517,200

 

26

326,500

399,800

454,700

519,000

 

27

329,300

402,100

457,000

520,800

 

28

332,100

404,400

459,300

522,600

 

29

335,000

406,800

461,500

524,500

 

30

337,400

408,900

463,800

526,300

 

31

339,800

411,000

466,100

528,100

 

32

342,200

413,100

468,400

529,900

 

33

344,600

415,300

470,500

531,700

 

34

347,100

417,300

472,600

533,500

 

35

349,600

419,300

474,700

535,500

 

36

352,100

421,300

476,800

537,100

 

37

354,500

423,400

478,900

538,800

 

38

356,900

425,400

480,700

540,400

 

39

359,300

427,400

482,500

542,000

 

40

361,700

429,400

484,300

543,600

 

41

364,000

431,500

486,000

545,200

 

42

365,500

433,300

487,800

546,600

 

43

367,000

435,100

489,600

548,000

 

44

368,500

436,900

491,400

549,400

 

45

370,100

438,800

493,000

550,600

 

46

371,600

440,600

494,800

551,600

 

47

373,100

442,400

496,600

552,600

 

48

374,600

444,200

498,400

553,600

 

49

375,900

446,100

500,000

554,700

 

50

376,900

447,900

501,300

555,600

 

51

377,900

449,700

502,600

556,500

 

52

378,900

451,500

503,900

557,400

 

53

380,000

453,400

505,200

558,300

 

54

380,900

454,600

506,500

559,200

 

55

381,800

455,800

507,800

560,100

 

56

382,700

457,000

509,100

561,000

 

57

383,700

458,200

510,300

561,900

 

58

384,600

459,200

511,200

562,800

 

59

385,500

460,200

512,100

563,700

 

60

386,400

461,200

513,000

564,600

 

61

387,300

462,100

513,900

565,500

 

62

387,800

462,800

514,800

566,400

 

63

388,300

463,500

515,700

567,300

 

64

388,800

464,200

516,600

568,200

 

65

389,100

464,900

517,500

569,100

 

66

 

465,600

518,400

 

 

67

 

466,300

519,300

 

 

68

 

467,000

520,200

 

 

69

 

467,500

521,100

 

 

70

 

468,200

522,000

 

 

71

 

468,900

522,900

 

 

72

 

469,600

523,800

 

 

73

 

470,100

524,600

 

 

74

 

470,800

525,500

 

 

75

 

471,500

526,400

 

 

76

 

472,200

527,300

 

 

77

 

472,700

528,100

 

 

78

 

473,300

529,000

 

 

79

 

473,900

529,900

 

 

80

 

474,500

530,800

 

 

81

 

475,100

531,600

 

 

82

 

475,700

532,500

 

 

83

 

476,300

533,400

 

 

84

 

476,900

534,300

 

 

85

 

477,400

535,100

 

 

86

 

478,000

536,000

 

 

87

 

478,600

536,900

 

 

88

 

479,200

537,800

 

 

89

 

479,700

538,600

 

 

90

 

480,300

 

 

 

91

 

480,900

 

 

 

92

 

481,500

 

 

 

93

 

482,000

 

 

 

94

 

482,600

 

 

 

95

 

483,200

 

 

 

96

 

483,800

 

 

 

97

 

484,300

 

 

 

再任用職員

 

293,800

336,200

390,600

463,700

563,600

備考:病院に勤務し,医療業務に従事する医師に適用する。

その2 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

140,300

178,200

213,600

241,900

279,700

2

141,700

179,800

215,200

243,500

281,900

3

143,100

181,400

216,800

245,100

284,100

4

144,500

183,000

218,400

246,700

286,300

5

145,700

184,500

220,000

248,100

288,500

6

147,500

186,100

221,700

249,700

290,700

7

149,200

187,700

223,400

251,200

292,900

8

150,900

189,300

225,100

252,800

295,100

9

152,600

190,900

226,800

254,300

297,200

10

154,300

192,600

228,600

255,900

299,400

11

156,000

194,300

230,400

257,400

301,600

12

157,800

196,000

232,100

258,900

303,800

13

159,300

197,600

233,900

260,400

306,100

14

161,200

199,200

235,500

262,300

308,200

15

163,200

200,800

237,100

264,200

310,300

16

165,100

202,400

238,700

266,000

312,400

17

167,000

204,000

240,100

267,700

314,600

18

168,900

205,700

241,700

269,600

316,700

19

170,800

207,400

243,200

271,500

318,800

20

172,700

209,100

244,800

273,400

320,900

21

174,600

210,600

246,300

275,200

323,100

22

176,100

212,200

247,900

277,100

325,100

23

177,600

213,800

249,400

279,000

327,100

24

179,100

215,400

250,900

280,900

329,100

25

180,700

217,000

252,400

282,900

331,100

26

182,200

218,600

254,100

284,800

333,100

27

183,700

220,200

255,800

286,700

335,100

28

185,200

221,800

257,500

288,600

337,100

29

186,800

223,400

259,200

290,600

338,900

30

188,100

225,100

261,000

292,500

340,700

31

189,400

226,800

262,800

294,400

342,500

32

190,700

228,500

264,600

296,300

344,300

33

192,100

230,100

266,100

298,100

346,100

34

193,500

231,700

267,900

299,900

348,000

35

194,900

233,200

269,700

301,700

349,900

36

196,300

234,800

271,500

303,500

351,800

37

197,500

236,400

273,200

305,200

353,600

38

198,800

238,000

274,900

306,900

355,300

39

200,100

239,600

276,600

308,600

357,000

40

201,400

241,200

278,300

310,300

358,700

41

202,600

242,700

280,000

312,100

359,900

42

203,800

244,200

281,700

313,800

361,100

43

205,000

245,700

283,400

315,500

362,300

44

206,200

247,200

285,100

317,200

363,500

45

207,500

248,600

286,800

318,500

364,700

46

208,600

250,200

288,500

320,000

365,600

47

209,700

251,800

290,200

321,500

366,800

48

210,800

253,400

291,900

323,100

367,900

49

211,900

255,000

293,400

324,600

369,000

50

212,900

256,400

295,000

325,900

370,000

51

213,900

257,800

296,600

327,200

371,000

52

214,900

259,200

298,200

328,500

372,000

53

215,700

260,500

299,600

329,600

372,800

54

216,700

261,900

301,100

330,600

373,700

55

217,600

263,300

302,600

331,700

374,600

56

218,600

264,700

304,100

332,800

375,500

57

219,500

265,800

305,500

333,300

376,100

58

220,400

267,100

306,800

334,200

376,900

59

221,300

268,400

308,100

335,000

377,700

60

222,200

269,700

309,500

335,900

378,500

61

223,200

270,800

310,800

336,700

379,000

62

224,200

272,100

312,100

337,100

379,700

63

225,200

273,400

313,400

337,800

380,400

64

226,300

274,700

314,700

338,500

381,100

65

227,000

275,900

316,100

339,100

381,700

66

227,900

277,000

316,900

339,800

382,400

67

228,800

278,100

317,700

340,500

383,100

68

229,700

279,200

318,500

341,200

383,800

69

230,400

280,300

319,100

341,900

384,300

70

231,100

281,400

319,800

342,500

384,900

71

231,800

282,500

320,500

343,100

385,500

72

232,500

283,600

321,100

343,700

386,100

73

233,300

284,500

321,900

344,000

386,700

74

234,100

285,200

322,200

344,600

387,300

75

234,900

285,900

322,800

345,200

387,900

76

235,700

286,700

323,400

345,800

388,500

77

236,300

287,500

324,000

346,300

389,000

78

236,900

288,100

324,500

346,800

389,600

79

237,500

288,700

325,000

347,300

390,200

80

238,100

289,300

325,500

347,800

390,800

81

238,600

290,000

326,100

348,200

391,500

82

239,000

290,500

326,600

348,600

392,100

83

239,400

291,000

327,100

349,000

392,700

84

239,800

291,500

327,600

349,400

393,300

85

240,300

291,700

328,100

349,900

394,000

86


291,900

328,500

350,300


87


292,100

328,800

350,700


88


292,300

329,200

351,100


89


292,700

329,600

351,500


90


292,900

330,000

351,900


91


293,100

330,400

352,300


92


293,300

330,800

352,600


93


293,700

331,300

353,000


94


293,900

331,600

353,400


95


294,100

332,000

353,800


96


294,400

332,400

354,100


97


294,800

332,600

354,600


98


295,100

333,000

355,000


99


295,400

333,400

355,400


100


295,700

333,800

355,800


101


296,000

334,000

356,300


102


296,300

334,400

356,700


103


296,600

334,800

357,100


104


296,900

335,000

357,500


105


297,200

335,100

358,000


106



335,500



107



335,900



108



336,300



109



336,500



110



336,900



111



337,300



112



337,700



113



337,900



再任用職員


186,800

213,500

245,700

259,300

285,500

備考 病院に勤務し医療業務に従事する薬剤師,放射線技師,臨床検査技師等に適用する。

その3 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

153,300

180,500

229,300

254,700

2

154,700

182,600

231,100

255,900

3

156,200

184,700

232,900

257,200

4

157,600

186,800

234,700

258,500

5

159,000

188,900

236,300

259,600

6

160,500

191,300

237,800

261,000

7

162,000

193,600

239,300

262,300

8

163,500

195,900

240,800

263,700

9

164,800

198,300

242,200

265,100

10

166,500

199,700

243,600

266,400

11

168,100

201,100

245,000

268,000

12

169,700

202,500

246,400

269,600

13

171,200

203,900

247,700

271,200

14

173,200

205,400

249,000

272,800

15

175,200

206,900

250,300

274,400

16

177,200

208,400

251,600

276,000

17

179,400

209,800

252,600

277,600

18

181,500

211,300

254,000

279,100

19

183,600

212,800

255,300

280,600

20

185,700

214,300

256,600

282,100

21

187,800

215,700

257,800

283,700

22

190,000

217,400

259,200

285,300

23

192,200

219,100

260,600

286,900

24

194,400

220,800

262,000

288,500

25

196,500

222,300

263,500

289,900

26

197,800

224,000

265,100

291,700

27

199,100

225,700

266,600

293,500

28

200,400

227,400

268,200

295,300

29

201,600

229,200

269,800

296,900

30

202,900

230,700

271,400

298,600

31

204,200

232,200

273,000

300,300

32

205,500

233,700

274,600

302,000

33

206,800

235,200

276,200

303,500

34

208,100

236,600

277,700

305,100

35

209,400

238,000

279,200

306,700

36

210,700

239,400

280,700

308,300

37

212,100

240,700

282,300

309,900

38

213,500

242,000

283,800

311,500

39

214,900

243,300

285,300

313,100

40

216,300

244,600

286,800

314,700

41

217,500

245,600

288,400

316,300

42

218,900

246,900

290,000

317,800

43

220,300

248,100

291,600

319,300

44

221,700

249,400

293,200

320,800

45

223,100

250,600

294,600

322,100

46

224,600

252,000

296,100

323,500

47

226,100

253,400

297,600

324,900

48

227,600

254,800

299,100

326,400

49

228,900

256,200

300,500

327,700

50

230,300

257,700

301,900

329,100

51

231,700

259,100

303,300

330,400

52

233,100

260,500

304,700

331,800

53

234,400

262,000

306,200

333,200

54

235,700

263,600

307,600

334,600

55

237,000

265,200

309,000

336,000

56

238,300

266,700

310,400

337,400

57

239,500

268,300

311,600

338,300

58

240,800

269,900

312,900

339,600

59

242,000

271,500

314,200

340,800

60

243,300

273,100

315,600

342,100

61

244,500

274,700

316,800

343,300

62

245,800

276,200

318,100

344,300

63

247,100

277,700

319,400

345,600

64

248,400

279,200

320,700

346,900

65

249,600

280,800

322,000

348,000

66

250,900

282,300

323,300

349,200

67

252,300

283,800

324,600

350,400

68

253,700

285,300

325,900

351,500

69

254,800

286,600

326,700

352,500

70

256,100

288,100

327,800

353,600

71

257,400

289,600

328,900

354,700

72

258,700

291,100

329,800

355,800

73

260,100

292,400

331,100

356,700

74

261,400

293,800

331,900

357,800

75

262,700

295,200

333,100

358,900

76

264,000

296,600

334,300

360,000

77

265,100

298,100

335,400

360,800

78

266,300

299,400

336,600

361,600

79

267,600

300,700

337,800

362,400

80

268,900

302,000

339,000

363,200

81

270,000

302,900

340,100

363,900

82

271,100

304,100

341,200

364,500

83

272,200

305,300

342,300

365,100

84

273,300

306,600

343,400

365,700

85

274,200

307,700

344,300

366,400

86

275,300

308,900

345,300

367,000

87

276,400

310,100

346,300

367,600

88

277,500

311,300

347,300

368,200

89

278,600

312,600

348,400

368,600

90

279,600

313,800

349,200

369,200

91

280,600

315,000

350,000

369,800

92

281,600

316,200

350,800

370,400

93

282,600

317,100

351,600

370,700

94

283,600

317,800

352,300

371,200

95

284,600

318,500

353,000

371,700

96

285,600

319,100

353,700

372,200

97

286,500

319,800

354,200

372,800

98

287,300

320,200

354,700

373,300

99

288,100

320,900

355,200

373,800

100

289,000

321,600

355,700

374,300

101

289,800

322,000

356,200

374,900

102

290,600

322,600

356,700

375,400

103

291,400

323,200

357,200

375,900

104

292,200

323,800

357,700

376,300

105

292,900

324,200

358,000

376,900

106

293,400

324,700

358,500

377,400

107

293,900

325,200

359,000

377,900

108

294,400

325,700

359,500

378,400

109

294,600

326,100

360,000

379,000

110

295,000

326,500

360,500

379,500

111

295,200

326,900

361,000

380,000

112

295,600

327,300

361,500

380,500

113

295,900

327,700

362,000

381,100

114

296,200

328,100

362,500


115

296,600

328,500

363,000


116

296,900

328,800

363,400


117

297,200

329,100

363,800


118

297,500

329,500

364,300


119

297,800

329,900

364,800


120

298,200

330,300

365,300


121

298,500

330,500

365,700


122

298,900

330,900

366,200


123

299,300

331,300

366,700


124

299,700

331,700

367,200


125

299,900

331,900

367,600


126

300,200

332,200



127

300,600

332,600



128

301,000

332,900



129

301,200

333,000



130

301,600

333,400



131

302,000

333,800



132

302,400

334,200



133

302,600

334,500



134

303,000

334,900



135

303,400

335,300



136

303,800

335,700



137

304,000

336,000



138

304,300

336,400



139

304,700

336,800



140

305,100

337,200



141

305,300

337,500



142

305,700

337,900



143

306,100

338,300



144

306,400

338,700



145

306,500

339,000



146

306,900

339,400



147

307,300

339,800



148

307,700

340,200



149

307,900

340,500



150

308,200

340,900



151

308,500

341,300



152

308,800

341,700



153

309,200

342,000



154

309,500




155

309,700




156

310,000




157

310,400




158

310,700




159

311,000




160

311,300




161

311,700




162

312,000




163

312,300




164

312,600




165

313,000




166

313,300




167

313,600




168

313,900




169

314,300




再任用職員


233,200

257,800

265,100

275,500

備考 病院に勤務し,医療業務に従事する看護師,准看護師に適用する。

別表第3(第3条の2)

行政職給料表級別標準職務表

職務の級

職務の名称

1級

(1) 主事補,主事,技師補又は技師等の職務

(2) 消防士又は消防福士長の職務

2級

(1) 主任主事又は主任技師等の職務

(2) 消防士長の職務

(3) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する消防副士長の職務

3級

(1) 係長の職務

(2) 主査,主任又は副主任の職務

(3) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する消防士長の職務

4級

(1) 課長補佐,所長補佐,室長補佐,事務長補佐又は分署長の職務

(2) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する係長の職務

5級

(1) 事務局長又は消防長の職務

(2) 事務長,次長,署長又は課長の職務

(3) 主幹,所長又は室長等の職務

(4) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する係長補佐,所長補佐,室長補佐,事務長補佐又は分署長の職務

6級

(1) 組合長が別に定める相当の経験を有する事務局長又は消防長の職務

(2) 組合長が別に定める相当の経験を有し,困難な業務を分掌する事務長,次長,署長,課長,主幹,所長又は室長等の職務

別表第4(第3条の2)

その1 医療職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

(1) 医師の職務

2級

(1) 科長又は医長の職務

(2) 組合長が別に定める相当の経験を有する医師の職務

3級

(1) 副病院長又は診療部長の職務

(2) 組合長が別に定める相当の経験を有する科長又は医長の職務

4級

(1) 病院長の職務

(2) 組合長が別に定める相当の経験を有し,困難な業務を分掌する副病院長又は診療部長の職務

5級

(1) 組合長が別に定める相当の経験を有し,困難な業務を分掌する病院長の職務

その2 医療職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

(1) 診療放射線技師,臨床検査技師,臨床工学技士,理学療法士,視能訓練士又は栄養士の職務

2級

(1) 薬剤師の職務

(2) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する診療放射線技師,臨床検査技師,臨床工学技士,理学療法士,視能訓練士又は栄養士の職務

3級

(1) 副薬局長,副技師長,係長,主任薬剤師,主任診療放射線技師,主任臨床検査技師,主任臨床工学技士,主任理学療法士,主任視能訓練士又は主任栄養士の職務

(2) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する薬剤師の職務

4級

(1) 薬局長,技師長又は科長補佐の職務

(2) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する副薬局長,副技師長,係長,主任薬剤師,主任診療放射線技師,主任臨床検査技師,主任臨床工学技士,主任理学療法士,主任視能訓練士又は主任栄養士の職務

5級

(1) 科長の職務

(2) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する薬局長,技師長又は科長補佐の職務

その3 医療職給料表(3)級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

(1) 准看護師の職務

2級

(1) 看護師の職務

(2) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する准看護師の職務

3級

(1) 看護師長の職務

(2) 主任看護師の職務

(3) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する看護師の職務

4級

(1) 看護部長の職務

(2) 副看護部長の職務

(3) 組合長が別に定める特に困難な業務を分掌する看護師長の職務

(4) 組合長が別に定める相当の経験を有し,困難な業務を分掌する主任看護師の職務

南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例

昭和47年4月3日 組合条例第13号

体系情報
第5編 給  与/第2章 給  料
沿革情報
昭和47年4月3日 組合条例第13号
昭和47年12月25日 組合条例第29号
昭和48年4月26日 組合条例第1号
昭和48年12月21日 組合条例第4号
昭和49年6月14日 組合条例第9号
昭和49年12月26日 組合条例第13号
昭和50年12月15日 組合条例第3号
昭和51年12月27日 組合条例第8号
昭和52年12月24日 組合条例第8号
昭和53年12月2日 組合条例第3号
昭和54年2月19日 組合条例第6号
昭和54年12月22日 組合条例第8号
昭和55年12月25日 組合条例第7号
昭和56年12月22日 組合条例第9号
昭和57年5月31日 組合条例第1号
昭和57年9月30日 組合条例第2号
昭和58年12月24日 組合条例第2号
昭和59年12月26日 組合条例第4号
昭和60年12月24日 組合条例第8号
昭和61年6月5日 組合条例第4号
昭和61年12月25日 条例第8号
昭和62年12月24日 組合条例第4号
昭和63年12月23日 組合条例第4号
平成元年2月28日 組合条例第7号
平成元年12月27日 組合条例第14号
平成2年3月5日 組合条例第7号
平成2年12月26日 組合条例第17号
平成3年2月25日 組合条例第4号
平成3年9月30日 組合条例第10号
平成3年12月25日 組合条例第12号
平成4年12月25日 組合条例第12号
平成5年12月24日 組合条例第5号
平成6年3月17日 組合条例第2号
平成6年12月22日 組合条例第6号
平成7年2月23日 組合条例第1号
平成7年12月21日 組合条例第8号
平成8年5月29日 組合条例第4号
平成8年12月20日 組合条例第5号
平成9年2月28日 組合条例第2号
平成9年10月1日 組合条例第7号
平成9年12月25日 組合条例第10号
平成10年12月24日 組合条例第6号
平成11年2月26日 組合条例第1号
平成11年12月24日 組合条例第8号
平成12年12月21日 組合条例第9号
平成13年2月21日 組合条例第2号
平成13年12月28日 組合条例第4号
平成14年3月26日 組合条例第3号
平成14年12月26日 組合条例第10号
平成15年11月28日 組合条例第2号
平成16年10月28日 組合条例第6号
平成17年11月30日 組合条例第20号
平成18年3月22日 組合条例第6号
平成18年12月15日 組合条例第14号
平成19年3月1日 組合条例第4号
平成19年12月14日 組合条例第11号
平成20年2月21日 組合条例第2号
平成20年9月30日 組合条例第5号
平成21年3月4日 組合条例第1号
平成21年5月28日 組合条例第7号
平成21年11月26日 組合条例第8号
平成22年2月24日 組合条例第1号
平成22年11月26日 組合条例第12号
平成23年11月28日 組合条例第7号