○南那須地区広域行政事務組合職員表彰規程

昭和56年3月23日

組合規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,南那須地区広域行政事務組合職員(特別職も含む。以下「職員」という。)で顕著な功績があり,他の職員の模範として推奨に値する業績があつた者を表彰し,もつて職員の勤労意欲を高揚し,業務能率の向上を図ることを目的とする。

(表彰)

第2条 職員の表彰は,次の各号の一に該当するものについて,組合長がこれを行う。

(1) 住民福祉に功労があり推奨すべき事績があつた者

(2) 災害を未然に防止し,又は災害に際し特に功労があつた者

(3) 自己の危難をかえりみないで,その職務を遂行し特に功労のあつた者

(4) 職務上有益な研究,発明,改良及び考案又は有益な提案をし,業務の改善に資したる者

(5) 一般行政職,消防職は,通算して15年以上,技能労務職は,通算して10年以上勤務し,勤務成績が優秀で功績があつたと認められる者

(6) 前号の表彰を受けた後それぞれさらに10年以上勤務した者も同様とする。

(7) 組合長,副組合長,組合議会議員,監査委員の職にある者については,正副組合長が協議して定めた者

第3条 表彰は表彰状を授与してこれを行う。

2 前項の表彰状に副賞として賞品又は賞金を加授する。

(死亡者の表彰)

第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは,死亡の日にさかのぼつてこれを表彰する。この場合における副賞は,遺族にこれを授与する。

(表彰の手続)

第5条 各課,署,所,局の長は,第2条の規定に該当するものがあると認めたときは,別記様式により組合長に内申するものとする。

(人事記録登載)

第6条 表彰を受けた職員については,人事記録に登載する外,適当な方法をもつて公表するものとする。

附 則

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 年限の計算については,現にその職にある者の就職の日からさかのぼつて計算する。

附 則(平成19年組合訓令第9号)

この訓令は,平成19年7月1日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合職員表彰規程

昭和56年3月23日 組合規程第1号

体系情報
第4編 人  事/第3章 服  務
沿革情報
昭和56年3月23日 組合規程第1号
平成19年6月27日 組合訓令第9号