○南那須地区広域行政事務組合職員記章貸与規程

昭和61年3月7日

組合訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,記章(様式第1号)の制定に伴い,記章の貸与に関し,必要な事項を定めるものとする。

(記章の貸与)

第2条 記章は,南那須地区広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)に貸与するものとする。ただし,職員が退職その他の理由により貸与の資格を失つたときは,組合長に返納しなければならない。

(記章の着用)

第3条 職員は,職務の執行にあたり,その身分を明らかにし,公務員として正しい心構えと,態度を保持するために,常に記章を左胸上部に着用していなければならない。

(再交付の申請及び弁償)

第4条 職員は,記章を紛失し,又は破損したときは,記章再交付願(様式第2号)により速やかに所属長を経て総務課長に提出し,再交付を受けなければならない。

2 前項の再交付については,原則として,実費を弁償させるものとする。

(貸与台帳)

第5条 記章は,一連番号により,記章交付台帳(様式第3号)により,登録するものとする。

(譲渡禁止)

第6条 記章は,いかなる理由があつても他人に譲渡してはならない。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,組合長が定める。

附 則

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成17年組合訓令第18号)

この訓令は,公布の日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合職員記章貸与規程

昭和61年3月7日 組合訓令第3号