○南那須地区広域行政事務組合公用文規程

平成24年3月19日

組合訓令第5号

南那須地区広域行政事務組合公文例規程(昭和47年訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 条例,規則,訓令等の制定における公用文(以下「条例等の公用文」という。)の作成については,この規程の定めるところによる。

(公用文の種類)

第2条 公用文の種類は,次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき議会の議決を経て制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき組合長が制定するもの

(3) 告示 法令で告示する旨規定されている事項若しくは権限に基づいて決定又は処分した事項を一般に知らせるもの

(4) 公示 法令で公示,公告又は公表する旨規定されている事項若しくは一定の事実を一般に知らせるもの

(5) 訓令等 訓令,訓,内訓,規程,要綱又は細則は,その内容により区分し,訓令の公用文による。

(6) 指令等 達,指令は,その内容により区分し,指令の公用文による。

(7) 通知等 通知,通達,照会,回答,報告,諮問,答申,進達,副申,申請,願,届出,建議,その他これらに類するもの

(8) 証明書等 証明書,賞状,表彰状,感謝状,祝辞,式辞,辞令,契約書,裁決書,その他前各号以外のもの

(左横書き)

第3条 条例等の公用文の書き方は,左横書きとする。ただし,法令等により様式が縦書きと定められているものについては,縦書きとする。

(文体及び表現)

第4条 条例等の公用文に用いる文体は,原則として「である」体とし,簡潔で分かりやすい表現を用いるものとする。

(用字及び用語)

第5条 条例等の公用文に用いる漢字,仮名遣い及び送り仮名については,それぞれ常用漢字表(平成22年内閣告示第2号),現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。

(令達先)

第6条 達及び指令の令達先の記載は,次のとおりとする。

(1) 個人については,その住所及び氏名

(2) 法人にあつては,その所在地及び名称。ただし,申請当時法人が未成立の場合は,発起人又は代表者の住所及び氏名

(3) 法人格を有しない団体にあつては,その所在地及び名称並びに代表者又は責任者の住所及び氏名

(4) 申請者が多数の場合は,連名又は代表者の住所及び代表者であることの表示

(見出し符号)

第7条 項目を細別するために用いる見出し符号は,次のとおりとする。この場合,句読点はつけず,1字空白として次の字を書き出す。

(1) 横書の場合

第1 1 (1) ア (ア) a (a)

第2 2 (2) イ (イ) b (b)

第3 3 (3) ウ (ウ) c (c)

(2) たて書の場合

第一 1 一 

第二 2 二 

第三 3 三 

(句読点)

第8条 条文には,必ず句読点をつけなければならない。ただし,名詞形を列挙した場合は,「……………とき」及び「……………こと」で,各号列記が終るとき並びに名詞形の字句の後にさらにただし書等の文章が続くときを除くほか,句点を用いない。

(書式)

第9条 条例等の公用文の書式は,別記に定める例によるものとする。ただし,特別な場合については,この限りではない。

(用紙等)

第10条 条例等の公用文の作成に用いる用紙の規格は,日本工業規格A列第4番とする。ただし,特別な場合については,この限りでない。

2 用紙のとじ方は,左とじとする。ただし,特別な場合については,この限りでない。

附 則

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合公用文規程

平成24年3月19日 組合訓令第5号