○会計管理者の権限に属する事務の一部委任

平成19年6月27日

組合告示第40号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,会計管理者をして,その権限に属する事務のうち,次表の左欄に掲げるものについては,それぞれ同表の右欄に掲げる出納員に委任させたので,同項の規定により告示する。なお,収入役の権限に属する事務の一部委任(昭和62年南那須地区広域行政事務組合告示第3号)は,廃止する。

委任の対象となつた事務

委任を受けた者

管理課における現金の収納及び保管

管理課長の職にある出納員

准看護学校における現金の収納及び保管

准看護学校事務長の職にある出納員

保健衛生センターにおける現金の収納及び保管

保健衛生センター所長の職にある出納員

消防における現金の収納及び事務

消防本部総務課長の職にある出納員

会計管理者の権限に属する事務の一部委任

平成19年6月27日 組合告示第40号

体系情報
第3編 行政一般/第2章 代理・代決
沿革情報
平成19年6月27日 組合告示第40号