○南那須地区広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例

平成17年6月1日

組合条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3の規定に基づき,職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第2条 任命権者は,職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)が申請した場合において,公務の運営に支障がないと認めるときは,当該職員が,当該職員に係る定年退職日(南那須地区広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年南那須地区広域行政事務組合条例第2号)第2条に規定する定年退職日をいう。以下この項において同じ。)から第3項に規定する期間さかのぼつた日後の日で,当該申請において示した日からその定年退職日までの期間中,1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の規定による高齢者部分休業の承認は,当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で,5分を単位として行うものとする。

3 地方公務員法第26条の3第1項の条例で定める期間は,5年とする。

(給与の減額)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第13号)第13条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給料(給料の調整額を含む。),管理職手当及び特殊勤務手当(手当の額が月額をもつて定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して支給する。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は,高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となつた場合において,当該職員の同意を得たときは,当該高齢者部分休業の承認を取り消し,又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。次条第1項において同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長の承認)

第5条 任命権者は,高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があつた場合において,公務の運営に支障がないと認めるときは,当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

2 第2条第2項の規定は,前項の規定による承認について準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,組合長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成17年6月1日から施行する。

(南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

2 南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については,同条中「除して得た額」とあるのは,「除して得た額から,給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じた額(南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例附則第3項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあつては,同号に規定する給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,総額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。

附 則(平成22年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(南那須地区広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日以後において第5条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例(以下「新高齢者部分休業条例」という。)第2条第1項に規定する高齢者部分休業をするため,同項の規定による承認を受けようとする職員は,施行日前においても,同項の規定の例により,当該承認を申請することができる。

7 この条例の施行の際,現に第5条の規定による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例第2条第1項に規定する高齢者部分休業をしている職員に係る当該部分休業の承認は,施行日の前日を限り,その効力を失うものとし,施行日に,施行日から当該部分休業の期間の末日までの間において任命権者が当該職員の意見を聞き定めた内容の新高齢者部分休業条例第2条第1項に規定する高齢者部分休業をすることの承認があつたものとみなす。

附 則(平成22年組合条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

南那須地区広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例

平成17年6月1日 組合条例第6号