○南那須地区広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年2月24日

組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき,人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は,毎年6月末までに,組合長に対し,前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

2 前項の規定により人事行政の運営の状況に関し,任命権者が報告しなければならない事項は,職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の給与,勤務時間その他の勤務条件の状況

(3) 職員の分限処分及び懲戒処分の状況

(4) 職員の服務の状況

(5) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(6) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(7) その他組合長が必要と認める事項

(公表の方法等)

第3条 組合長は,前条第1項の規定による任命権者からの報告及び公平委員会の事務を委託している栃木県人事委員会からの前年度における業務の状況の報告を受けたときは,毎年8月末までに,同項の規定による報告を取りまとめ,その概要及び栃木県人事委員会からの報告を公表しなければならない。

3 前2項の規定により公表した人事行政の運営等の状況は,その公表の日から6ヵ月間組合長の指定した場所において閲覧に供するものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,組合長が定める。

附 則

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年2月24日 組合条例第3号

体系情報
第4編 人  事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月24日 組合条例第3号