○南那須地区広域行政事務組合立那須南病院内視鏡科設置規程

平成16年3月31日

組合訓令第2号

(設置)

第1条 南那須地区広域行政事務組合立那須南病院診療体制に係る内視鏡検査体制の円滑化を図るため,南那須地区広域行政事務組合事務分掌規則(昭和47年南那須地区広域行政事務組合規則第6号)第5条第2項の規定に基づき,病院診療部の下に内視鏡科を置く。

(所掌事務)

第2条 内視鏡科は,那須南病院診療体制に係る内視鏡検査部門に関する事務を所掌する。

(職員)

第3条 内視鏡科に科長を置く。

2 内視鏡科に前項の職員のほか,必要に応じ職員を置くことができる。

3 科長は,上司の命を受け所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

附 則

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合立那須南病院内視鏡科設置規程

平成16年3月31日 組合訓令第2号

体系情報
第9編 病  院
沿革情報
平成16年3月31日 組合訓令第2号