○南那須地区広域行政事務組合消防通信規程

昭和62年3月12日

組合訓令第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,災害の発生に際し,消防通信の機能を十分に発揮して,迅速かつ的確に対処するとともに,消防業務の合理的運用を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 通信室 消防通信を統轄するとともに,災害に関する通報及び連絡事項を処理する機関をいう。

(2) 消防通信 消防業務を遂行するために使用する一切の通信をいう。

(3) 災害通報 通信室において,消防通報用電話(119番の電話をいう。)により災害を覚知する通信又は消防本部各課,烏山消防署,分署等(以下「課署等」という。)において,加入電話,駆け込み等により災害を覚知し,これを通信室に知らせる通信をいう。

(4) 指令 通信室から課署等に対し,消防隊,救急隊等の出動命令及び災害活動に必要な措置命令を発する通信をいう。

(5) 応援要請 消防隊,救急隊等の出動を通信室に要請する通信をいう。

(6) 通信施設 消防電話設備,無線設備並びにこれらの附属装置をいう。

(7) 通信員 通信室の勤務者,課署等の通信勤務者及び無線従事者をいう。

(8) 無線従事者 無線従事者免許証を所持し,無線電話の操作に従事する職員をいう。

第2章 通信統制

(消防通信の区分)

第3条 消防通信の区分は,次のとおりとする。

(1) 非常通信 災害通報,指令,応援要請及び災害状況報告に使用する消防通信

(2) 普通通信 非常通信以外の消防通信

(通信の優先順位)

第4条 消防通信の優先順位は,次の各号に掲げる順序による。

(1) 災害通報又は応援要請

(2) 指令

(3) 災害状況報告

(4) 普通通信

(無線統制)

第5条 通信室は,通信施設及び消防通信の運用に重大な支障が生じたとき,又は生ずるおそれがあると認めるときは,直ちに通信施設の使用を禁止し,又は制限するものとする。

(通話試験)

第6条 通信室の通信員は,別に定める時間に消防通報用電話の試験を実施するものとし,異常の有無を確認するとともに,故障が生じた場合は適切な措置を講じなければならない。

2 時刻の表示は,24時間制により行うものとする。また,毎日1回以上時刻を規正しなければならない。

第3章 非常通信

(災害の受付及び指令)

第7条 通信室の通信員は,災害通報及び応援要請を受けたときは,必要事項を聴取確認のうえ,課署等に指令するとともに,必要に応じて関係機関に連絡しなければならない。

2 課署等において災害を覚知したときは,消防電話又は無線電話により直ちに通信室に通報しなければならない。

(情報の収集及び伝達)

第8条 通信室は,通信施設を活用し,情報の収集及び伝達に努めなければならない。

第4章 無線局

(無線局の区分)

第9条 無線局は,基地局,固定局及び移動局に区分する。

2 前項に規定する移動局は,車載局及び携帯局に区分する。

(無線局の設置)

第10条 基地局及び固定局は,通信室に設置する。

2 車載局は,消防車両,救急車両等に設置する。

3 携帯局は,課署等に設置する。

(無線局の呼出名称等)

第11条 無線局の呼出名称の指定は別表第1,周波数の使用区分は別表第2のとおりとする。

(無線局の開局)

第12条 基地局は,常時開局しておくものとする。

2 固定局は,必要のつど開局するものとする。

3 車載局が常置場所を離れるときは,直ちに開局し,その旨を基地局に報告しなければならない。常置場所にもどり閉局するときも,同様とする。

4 携帯局は,随時開局する。ただし,車載局の代替として開局するときは,その旨を基地局に報告するとともに,通信の状態を確認しなければならない。

(車載局の非常開局)

第13条 車載局は,無線電話以外の通信施設が途絶した場合は,直ちに開局しなければならない。

2 前項の規定により開局した車載局は,基地局の指示があるまで開局してはならない。

(車載局の優先順位)

第14条 車載局が同一災害現場に2以上あるときは,原則として先着した車載局の通信が優先するものとする。ただし,基地局又は災害現場の上級指揮者が特定の車載局を指定したときは,この限りでない。

(無線通信の監視)

第15条 基地局は,常に車載局及び携帯局の交信を監視し,無線通信の適正な運用を確保しなければならない。

(通話試験)

第16条 基地局は,毎日1回以上移動局との通話試験を行わなければならない。

(試験電波の発射)

第17条 基地局,固定局及び移動局は,無線機器の試験又は調整のため,必要に応じて試験電波を発射することができる。

第5章 通信員

(機器の活用)

第18条 通信員は,通信施設の機能に精通するとともに,常に冷静な判断及び敏速かつ的確な操作により通信機能の活用に努めなければならない。

(遵守事項)

第19条 通信員は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に管内状勢の研究に努めること。

(2) 通信事項は,正確かつ簡単明りようを旨とし,粗暴な言動を慎むこと。

(3) みだりに所定の場所を離れないこと。

(4) 業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(5) 災害に関する事項を記録し,上司に報告すること。

第6章 管理及び保全

(総括管理者)

第20条 消防長は,通信施設の整備及び管理運用に関する業務を総括するものとする。

(管理責任者)

第21条 烏山消防署警防課長(以下「警防課長」という。)は,消防長の命を受け通信施設の管理責任者として,所局通信員を指揮監督するとともに,通信施設の整備及び管理運用に係る業務を行うものとする。

(通信取扱責任者)

第22条 烏山消防署警防課の係長は,警防課長の命を受け通信取扱責任者として,所属通信員を指揮監督するとともに,通信施設を管理運用し,消防通信に係る業務を行うものとする。

(所属責任者)

第23条 所属長は,その所属における通信施設の責任者として,当該施設を管理運用するとともに,所属通信員を指揮監督して,消防通信に係る業務を行わせるものとする。

(無線従事者)

第24条 無線従事者は,上司の命を受け無線局を管理運用するとともに,所属通信員の指導にあたるものとする。

(保全)

第25条 通信員は,通信施設を適正に取り扱い,不調及び障害を起こさぬよう常に保全に努めなければならない。

(検査)

第26条 通信施設の検査は,次のとおりとする。

(1) 日常検査 通信員が毎日適宜行う検査

(2) 定期検査 通信員が定期的に行う検査

(3) 特別検査 警防課長が特に必要があると認めて行う検査

(故障等の措置)

第27条 所属長又は通信員は,通信施設が故障したときは,応急措置をとるとともに,その旨を警防課長に報告しなければならない。

2 前項の規定により故障の報告を受けたときは,警防課長はすみやかに復旧に必要な措置を講じなければならない。

第7章 雑則

(記録)

第28条 通信室は,消防通信事務に必要な簿冊を備えるとともに必要な事項を記録し,保存しなければならない。

(委任)

第29条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

附 則

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成3年組合訓令第8号)

この規程は,平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成17年組合訓令第24号)

この規程は,平成17年10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

無線局の呼出名称の指定

種別

呼出名称

内容

基地局

しようぼう からすやま

しようぼう ばとう

通信室に設置した無線局

車載局

からすやま ○○

ばとう ○○

おがわ ○○

みなみなす ○○

消防車両に設置した無線局

きゆうきゆう からすやま○○

きゆうきゆう ばとう○○

きゆうきゆう おがわ○○

きゆうきゆう みなみなす○○

救急車両に設置した無線局

携帯局

からすやま○○

ばとう○○

おがわ○○

みなみなす○○

消防職員が携帯する無線局

別表第2(第11条関係)

無線局の周波数の使用区分

種別

周波数

主として使用する地域

使用する消防機関

消防波

153.51MHz

那須烏山市及び那珂川町

消防本部,烏山消防署及び分署

救急波

(復信)

基地局 146.78MHz

移動局 142.78MHz

消防波

152.77MHz

県内

県内消防機関

南那須地区広域行政事務組合消防通信規程

昭和62年3月12日 組合訓令第8号

体系情報
第8編 消  防/第4章 業  務
沿革情報
昭和62年3月12日 組合訓令第8号
平成3年3月22日 組合訓令第8号
平成17年9月29日 組合訓令第24号