○南那須地区広域行政事務組合火災予防規程

平成5年3月29日

組合告示第3号

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第2号及び第36条第2項第2号の規定に基づく防火対象物並びに南那須地区広域行政事務組合火災予防条例(昭和49年南那須地区広域行政事務組合条例第3号。以下「条例」という。)第3条第2項第3号第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定に基づく必要な知識及び技能を有する者並びに条例第23条第1項の規定に基づく喫煙等の禁止場所並びに条例第45条の2の規定に基づく指定洞道等を次のとおり指定する。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)

第1条 令第35条第1項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は,令別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項から(15)項まで,(16)項ロ,(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で,延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(資格を有する者に点検させなければならない防火対象物)

第2条 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は,令別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項から(15)項まで,(16)項ロ,(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で,延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(必要な知識及び技能を有する者)

第3条 条例第3条第2項第3号第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定に基づき,必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者は,次の各号のとおりとする。

(1) 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第2項第8条の2第2項及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は,次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 液体燃料を使用する設備にあつては,次に掲げる者

(ア) 財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う石油燃焼機器技術講習を終了した者(石油燃焼機器点検整備士)

(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許,一級ボイラー技士免許,二級ボイラー技士免許,又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条第2項及び第8条の2第2項において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

 電気を熱源とする設備にあつては,次に掲げる者

(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

(2) 条例第11条第1項第9号(条例第11条第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は,次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を終了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(3) 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は,次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う石油燃焼機器技術講習を修了した者(石油燃焼機器点検整備士)

(喫煙等の禁止場所)

第4条 条例第23条第1項の規定により,火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所で消防長が指定する場所は,次の各号のとおりとする。

(1) 喫煙し,若しくは裸火を使用し,又は危険物品を持込んではならない場所

 劇場,映画館又は演芸場の客席若しくは舞台

 観覧場の舞台及び客席(屋外の客席及びすべての床が不燃材料でつくられた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(火災予防上安全な喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー,ナイトクラブ又はダンスホールの舞台

 百貨店等の売場(食堂の部分及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を備えた売場の部分を除く。)

 屋内展示場で公衆の出入する部分(火災予防上安全な喫煙設備のある部分を除く。)

 文化財である建造物の内部又は周囲

(2) 危険物品を持込んではならない場所

 劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂又は集会場(前号アイウに掲げる場所を除く。)の公衆の出入する部分

 キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,ダンスホール又は飲食店で公衆の出入する部分

 車両の停車場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)

第5条 条例第45条の2第1項の規定により消防長が指定する通信ケーブル等の洞道,共同溝その他これらに類する地下の工作物で,火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものは,次の各号に定めるものとする。

(1) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道

(2) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された共同溝

2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは,前項に規定する洞道等の経路の変更,出入口,換気口等の新設又は撤去,通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更,その他安全管理対策の大幅な変更等とする。

附 則

この規程は,平成5年4月1日から適用する。

南那須地区広域行政事務組合火災予防規程

平成5年3月29日 組合告示第3号