○南那須地区広域行政事務組合消防吏員服装規程

昭和49年8月1日

組合訓令第3号

(趣旨)

第1条 南那須地区広域行政事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服装は,この規程の定めるところによる。

(服装の種類)

第2条 消防吏員の服装は,次の3種とする。

(1) 第1種服装

(2) 第2種服装

(3) 第3種服装

2 各種服装品の着用は,別表のとおりとする。

(第1種服装の着用)

第3条 消防吏員は,次の場合第1種服装を着用しなければならない。

(1) 勤務及び公務執行中

(2) 儀式及び祭典に参加するとき。

2 前項各号中室内においては,帽子,手袋(第2号の場合を除く。),外とう及び雨衣を用いないものとする。

(第2種服装の着用)

第4条 第2種服装は,訓練,機械器具の整備,火災原因の調査その他消防長が必要と認めた場合に着用する。

(第3種服装の着用)

第5条 第3種服装は,火災現場に出場する場合及び救急業務に従事する場合その他消防長が必要と認めた場合に着用する。ただし,非番員が直接現場に出動する場合は,着用しないことができる。

(第1種服装の着用期間)

第6条 第1種服装の着用期間は,次のとおりとする。ただし,季節の変化によつて着用期間を伸縮することができる。

(1) 冬服 10月1日から翌年5月31日までの間

(2) 夏服 6月1日から9月30日までの間

(3) 外とう 冬服に同じ

(4) 雨衣 雨雪の場合随時

(私服等の着用)

第7条 消防吏員が特殊の事情がある場合は,消防長の承認を得て私服を着用することができる。

2 靴下及び防寒用手袋は,制服とともに着用して見苦しくないものを用いなければならない。

附 則

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成15年組合訓令第4号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

別表

種別

着用品

第1種服装

冬服

冬帽,上衣,下衣,階級章,そで章,えり章,ワイシャツ,ネクタイ,バンド,手袋,靴,雨衣,外とう

夏服

夏帽,上衣,下衣,階級章,バンド,手袋,靴,雨衣

第2種服装

略帽,活動服

第3種服装

防火帽,防火衣,防火靴,防火手袋,シコロ,救急白衣,保安帽

南那須地区広域行政事務組合消防吏員服装規程

昭和49年8月1日 組合訓令第3号

体系情報
第8編 消  防/第3章 人  事
沿革情報
昭和49年8月1日 組合訓令第3号
平成15年4月1日 組合訓令第4号