○南那須地区広域行政事務組合消防吏員服制規則

昭和49年12月26日

組合規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき,南那須地区広域行政事務組合消防吏員の服制について定めるものとする。

(服制)

第2条 南那須地区広域行政事務組合消防吏員の服制は,消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成15年組合規則第6号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年組合規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合消防吏員服制規則

昭和49年12月26日 組合規則第18号

体系情報
第8編 消  防/第3章 人  事
沿革情報
昭和49年12月26日 組合規則第18号
平成15年4月1日 組合規則第6号
平成19年3月1日 組合規則第5号