○南那須地区広域行政事務組合保健衛生センターの設置及び管理運営に関する条例

昭和47年4月3日

組合条例第23号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき,生活環境を清潔にすることにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として,し尿処理施設及びごみ処理施設を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 し尿処理施設及びごみ処理施設の名称及び所在地は,次のとおりとする。

名称

南那須地区広域行政事務組合保健衛生センター

所在地

那須烏山市大桶444番地

(管理運営)

第3条 保健衛生センターは,常に良好な状態において管理し,その設置の目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第4条 組合は,一般廃棄物の収集,運搬及び処分に関し,当該廃棄物を生じた土地及び建物の占有者から別表に定める手数料を徴収する。

(一般廃棄物処理手数料の徴収)

第5条 前条の手数料は,組合長の発行する納入通知書により納付するものとする。ただし,特別の事由があるときは,この限りでない。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第6条 組合長は,次の各号のいずれかに該当する者については,第4条に規定する手数料を減免することができる。

(1) 天災を受けた者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

(3) その他組合長が特に必要があると認めた者

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,保健衛生センターの管理及び運営等について必要な事項は,組合長が別に定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

附 則(平成17年組合条例第10号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成23年組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条から第6条までの規定は,この条例の施行の日以後に行われる一般廃棄物の収集,運搬及び処分に係る一般廃棄物処理手数料について適用し,同日前までに行われた一般廃棄物の収集,運搬及び処分に係る一般廃棄物処理手数料については,なお従前の例による。

別表

種別

単位

金額

摘要

し尿処理

タンク容量1,800リットルの汲取 自動車1台当り

525円

し尿汲取業者及びし尿浄化槽清掃業者のし尿処理手数料

ごみ処理

一般家庭ごみ10キログラム当り

40円

直接搬入したごみ処理手数料

事業系ごみ10キログラム当り

100円

特定家庭用機器1台当り

1,400円

特定家庭用機器再商品化法施行令第1条に定める機械器具として搬入された物に限る。

南那須地区広域行政事務組合保健衛生センターの設置及び管理運営に関する条例

昭和47年4月3日 組合条例第23号