○南那須地区広域行政事務組合病院事業整備基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成元年4月6日

組合条例第8号

(設置)

第1条 病院施設整備及び運営の健全性を確保するため南那須地区広域行政事務組合病院事業整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,次の各号に定めるところによる。

(1) 予算で定める額

(2) 基金の運用から生じた収益

2 前項に定める額は,一般会計予算に計上し,これを積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 組合長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 次の各号の一に該当する場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 病院施設整備に要する経費の財源に充てるとき。

(2) 医療用機械器具,厨房用機械器具及び病院施設用備品の購入に要する経費の財源に充てるとき。

(3) 病院施設及び医療機器整備のための地方債の償還財源に充てるとき。

(4) 病院の管理運営上,財源が著しく不足する場合において,当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理運営に関し必要な事項は,組合長が別に定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合病院事業整備基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成元年4月6日 組合条例第8号

体系情報
第6編 財  務
沿革情報
平成元年4月6日 組合条例第8号