○南那須地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例

昭和47年4月3日

組合条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき,出張,赴任又は帰住のための内国旅行(本州,北海道,四国,九州及びこれらに附属する島の存する領域における旅行をいう。)をする本組合職員等に対し支給する旅費に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する勤務場所のない職員については,その住所又は居所)を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 採用された職員がその採用にともなう移転のため住居若しくは居所から在勤庁に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が死亡した場合において,その遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地(例えば宿泊地という場合)」という場合には,市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては,特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。),失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において,地方公務員法第28条第4項又は第29条第1項の規定により退職等となつた場合には,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が,当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ,公務の遂行を補助するため旅行した場合には,当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行につき旅費の支給を受けることができる場合には,当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が,その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され,又は死亡した場合において,当該旅行のため既に支出した金額があるときは,当該金額のうちその者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることのできる者が旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として更に支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等を変更する必要があると認められる場合には,自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はこれを変更するには,旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し,これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし,これを提示するいとまがない場合は,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更することができる。この場合において,旅行命令権者は,できるだけ速やかに,旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は,規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請したがその変更が認められなかつた場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料及び食事料とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食事料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は,移転料,着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

3 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。

4 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について,支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には,その現によつた経路及び方法によつて計算する。

2 旅費計算上の旅行日数は,旅行のため現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあつては400キロメートル,水路旅行にあつては200キロメートル,陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

3 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。

4 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

第9条 1日の旅行において日当について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は,所定の請求書に必要な書類を添えて,これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は,その請求に係る旅費額のうちその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は,前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には,所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には,前号に規定する運賃のほか,急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は,特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は,次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払つた寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金

2 前項第1号及び第2号に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は,現に支払つた旅客運賃とする。

(車賃)

第14条 車賃の額は,別表第1の定額による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費額による。

2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第8条第4項の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(日当)

第15条 日当の額は,別表第1の定額による。

2 県内市町村,県外隣接市町村の常陸大宮市及び大子町への旅行の場合における日当は,前項の規定にかかわらず,支給しない。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は,宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。

(食事料)

第17条 食事料の額は,別表第1の定額による。

2 食事料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合,又は船賃若しくは航空賃を要しないが,食費を要する場合に限り,支給する。

(移転料)

第18条 移転料の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第19条 着後手当の額は,別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第20条 扶養親族移転料の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食事料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については,に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については,その移転の際における職員相当の日当,宿泊料,食事料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を2人以上随伴するときは,1人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし,前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当,宿泊料,食事料及び着後手当の額を計算する場合において,当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には,次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には,赴任の例に準じ,かつ,新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第5号に掲げる順序による。同順位者がある場合には,年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第20条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃,船賃,車賃及び食事料とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(旅費の調整)

第23条 旅行命令権者は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上困難である場合には,組合長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第24条 旅行命令権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第25条 この条例に特別の定めがあるものを除くほか,この条例の実施に関し必要な事項は,組合長が規則で定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年組合条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年組合条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年5月1日から適用する。

附 則(昭和54年組合条例第3号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年組合条例第4号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年組合条例第1号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

附 則(平成2年組合条例第10号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成4年組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

附 則(平成10年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

附 則(平成18年組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南那須地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

別表第1

車賃,日当,宿泊料及び食事料

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

県内

県外

30円

1,000円

11,500円

12,000円

1,200円

備考 東京都の区の存する地域に出張する場合の日当に限り2,000円とする。

別表第2

移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

69,000

80,000

98,000

121,000

161,000

169,000

181,000

210,000

備考 路程の計算については,水路及び陸路1/4キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

南那須地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例

昭和47年4月3日 組合条例第15号

体系情報
第5編 給  与/第4章 旅  費
沿革情報
昭和47年4月3日 組合条例第15号
昭和48年6月2日 組合条例第2号
昭和52年6月1日 組合条例第2号
昭和54年2月19日 組合条例第3号
昭和56年3月10日 組合条例第4号
昭和59年2月18日 組合条例第1号
昭和61年3月1日 組合条例第2号
平成2年3月5日 組合条例第10号
平成4年3月17日 組合条例第4号
平成10年2月27日 組合条例第1号
平成18年2月24日 組合条例第4号