○南那須地区広域行政事務組合職員の地域手当の支給に関する規則

平成2年3月17日

組合規則第9号

(支給範囲)

第2条 条例第9条の2に規定する組合規則で定めるものは,医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職とする。

(支給方法)

第3条 地域手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第4条 条例第9条の2の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その額を切り捨てた額をもつて当該地域手当の月額とする。条例第18条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも,同様とする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか,地域手当に関し必要な事項は,組合長が定める。

附 則

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成18年組合規則第8号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合職員の地域手当の支給に関する規則

平成2年3月17日 組合規則第9号

体系情報
第5編 給  与/第3章 手  当
沿革情報
平成2年3月17日 組合規則第9号
平成18年3月29日 組合規則第8号