○南那須地区広域行政事務組合議会の議員及び組合長等の議員報酬,報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年4月3日

組合条例第12号

(目的)

第1条 この条例は,議会の議員並びに組合長及びその他特別職の職員で非常勤のもの(以下「組合長等」という。)の議員報酬,報酬及び費用弁償に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬及び報酬)

第2条 議会の議員に議員報酬を,組合長等に報酬を支給する。ただし,一般職の職員及び他の地方公共団体の職員で当該特別職の職員に任命又は委嘱されているものについては,議員報酬及び報酬を支給しないことができる。

2 前項の規定により支給する議員報酬及び報酬の額は,別表第1のとおりとする。

3 第1項の規定による議員報酬及び報酬は,その職についた日からその職を離れた日までを支給する。

4 前項の場合において,議員報酬及び報酬を日割計算により支給するときは,次の各号に掲げる算出方法により得た額とし,その算出した金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。

(1) 議員報酬又は年額で定められている報酬の場合 当該議員報酬又は報酬の額を365で除し,その額に在職日数を乗じて得た額

(2) 月額で定められている報酬の場合 当該報酬の額をその月の現日数で除し,その額に在職日数を乗じて得た額

5 前各号に定めるもののほか,議員報酬及び報酬の支給方法については,一般職の職員に支給する給与の例による。

(費用弁償)

第3条 議会の議員及び組合長等が公務のため那須烏山市及び那珂川町の区域外に旅行したときは,その旅行について,費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,別表第2のとおりとする。ただし,県内市町並びに県外隣接市町である常陸大宮市及び大子町へ旅行した場合の日当については,支給しない。

3 前項に定めるもののほか,議会の議員及び組合長等に支給する旅費については,一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は組合長が別に定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年組合条例第2号の2)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年組合条例第1号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年組合条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和49年組合条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年5月1日から適用する。

附 則(昭和50年組合条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和51年組合条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年組合条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和52年組合条例第1号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年組合条例第2号の2)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年5月1日から適用する。

附 則(昭和54年組合条例第2号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年組合条例第1号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年組合条例第2号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年組合条例第1号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南那須地区広域行政事務組合長等の報酬及び費用弁償に関する条例中別表2ただし書の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

附 則(昭和63年組合条例第1号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年組合条例第3号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年組合条例第6号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年組合条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成3年組合条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成4年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南那須地区広域行政事務組合長等の報酬及び費用弁償に関する条例中別表第2の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

附 則(平成4年組合条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成5年組合条例第1号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成11年組合条例第6号)

この条例は,平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成18年組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南那須地区広域行政事務組合長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従来の例による。

附 則(平成18年組合条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成19年組合条例第4号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年組合条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成19年組合条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成21年組合条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年組合条例第5号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

議員報酬及び報酬の額

議長

年額 72,000円

副議長

年額 66,000円

議員

年額 60,000円

組合長

年額 75,000円

副組合長

年額 68,000円

監査委員

年額 37,000円

那須南病院運営委員

日額 3,000円

保健衛生審議会委員

日額 3,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

弁護士

日額 25,000円

弁護士以外

日額 3,000円

その他の特別職の職員

日額3,000円以内で任命権者が定める額

別表第2

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

県内

県外

30円

1,000円

11,500円

12,000円

1,200円

備考 東京都の区の存する地域に旅行する場合の日当に限り2,000円とする。

南那須地区広域行政事務組合議会の議員及び組合長等の議員報酬,報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年4月3日 組合条例第12号

体系情報
第5編 給  与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年4月3日 組合条例第12号
昭和48年6月2日 組合条例第2号の2
昭和49年2月14日 組合条例第1号
昭和49年4月27日 組合条例第7号
昭和49年9月7日 組合条例第10号
昭和50年4月1日 組合条例第1号
昭和51年2月21日 組合条例第1号
昭和51年5月31日 組合条例第3号
昭和52年2月21日 組合条例第1号
昭和52年6月1日 組合条例第2号の2
昭和54年2月19日 組合条例第2号
昭和55年3月1日 組合条例第1号
昭和56年3月10日 組合条例第2号
昭和59年2月18日 組合条例第1号
昭和61年3月1日 組合条例第1号
昭和63年3月1日 組合条例第1号
平成元年2月28日 組合条例第3号
平成2年3月5日 組合条例第6号
平成2年6月1日 組合条例第12号
平成3年3月25日 組合条例第2号
平成4年3月17日 組合条例第1号
平成4年4月1日 組合条例第5号
平成5年3月18日 組合条例第1号
平成11年9月30日 組合条例第6号
平成18年2月24日 組合条例第2号
平成18年7月10日 組合条例第11号
平成19年3月1日 組合条例第4号
平成19年6月1日 組合条例第8号
平成19年9月28日 組合条例第9号
平成21年3月4日 組合条例第6号
平成22年2月24日 組合条例第5号