○南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間に関する規程

昭和47年4月1日

組合訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成6年南那須地区広域行政事務組合条例第5号)第3条第2項の規定に基づき,職員の勤務時間に関し,必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 勤務時間は,午前8時30分から午後5時15分までとし,午後零時から午後1時までを休憩時間とする。

(特別な勤務時間等)

第3条 前条により難い特別の勤務に従事する職員の勤務時間等は,別表のとおりとする。

2 任命権者は,職務の遂行上特に必要があるときは,前項に規定する勤務時間等を臨時に変更することができる。

附 則

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(昭和61年組合訓令第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成元年組合訓令第3号)

この規程は,平成元年4月2日から施行する。

附 則(平成2年組合訓令第6号)

この規程は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成4年組合訓令第3号)

この規程は,平成5年1月1日から施行する。

附 則(平成6年組合訓令第6号)

この規程は,平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成8年組合訓令第2号)

この訓令は,平成9年1月1日から施行する。

附 則(平成11年組合訓令第3号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成18年組合訓令第3号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年組合訓令第4号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

別表

1週間の勤務時間

週休日

区分

勤務時間

休憩時間

4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

規則第3条に基づき任命権者が割振りをした日

全日勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし,その時限は業務の実状に応じ任命権者が定める。

8週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。

二交代勤務

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし,その時限は業務の実状に応じ任命権者が定める。

夜勤

午後4時30分から翌日午前9時まで

1時間とし,その時限は業務の実状に応じ任命権者が定める。

南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間に関する規程

昭和47年4月1日 組合訓令第6号

体系情報
第4編 人  事/第3章 服  務
沿革情報
昭和47年4月1日 組合訓令第6号
昭和61年5月9日 組合訓令第5号
平成元年3月25日 組合訓令第3号
平成2年3月17日 組合訓令第6号
平成4年12月25日 組合訓令第3号
平成6年12月22日 組合訓令第6号
平成8年12月20日 組合訓令第2号
平成11年3月31日 組合訓令第3号
平成18年12月15日 組合訓令第3号
平成22年3月19日 組合訓令第4号