○南那須地区広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年4月3日

組合条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し,規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は,任命権者の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。

附 則

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

南那須地区広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年4月3日 組合条例第7号

体系情報
第4編 人  事/第3章 服  務
沿革情報
昭和47年4月3日 組合条例第7号