○南那須地区広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年4月3日

組合条例第11号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は,1日以上6月以下の期間,給料月額の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は,1日以上6月以下とする。

2 停職者は,その職を保有するが,職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中,いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,組合長が規則で定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

附 則(平成12年組合条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年4月3日 組合条例第11号

体系情報
第4編 人  事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年4月3日 組合条例第11号
平成12年5月31日 組合条例第6号