○南那須地区広域行政事務組合人事に関する発令書式規程

昭和61年1月18日

組合訓令第2号

職員の任免の書式については,この規程に定める例による。

1 任命

(1) 組合長の補助機関である職員又はこれに相当する職に採用する場合

辞令

氏名

南那須地区広域行政事務組合職員に任命する

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○を命ずる

○○課勤務を命ずる

  年  月  日

任命権者 氏名 印

(2) その他の職員に採用する場合

氏名

○○を命ずる

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

2 臨時的任用

氏名

地方公務員法第22条第5項の規定により臨時に○○を命ずる

雇用期間は  年 月 日から  年 月 日までとする

3 昇任

(1) 一般の職から役付職へ昇任させる場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

○○課○○係長を命ずる

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

(2) その他の職員から組合長の補助機関である職員に昇任させる場合

○○ 氏名

南那須地区広域行政事務組合職員に任命する

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○を命ずる

4 転任

(1) 出向させる場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

○○委員会事務局に出向を命ずる

(2) 任命権者を異にする職を兼ねさせる場合(併任)

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

併せて○○委員会事務局職員に任命する

無給とする

(3) 同一任命権者の下で職を変更させる場合

(○○課長を免じ○○課長を命ずる場合)

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

○○課長を命ずる

(4) 同一任命権者の下で職を兼ねさせ又は解く場合(兼務)

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

兼ねて○○課長を命ずる

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

○○課長の兼務を解く

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

兼ねて○○課勤務を命ずる

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

○○課兼務を解く

5 職務代行

(1) 上級の職員にその職を保有させたままで下級の職員の職務を代行させる場合

(事務取扱)

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

○○係長事務取扱を命ずる

(解く)

(2) 下級の職員にその職を保有させたままで上級の職員の職務を代行させる場合

(心得)

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

○○課長心得を命ずる

(解く)

6 派遣

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

○○県(市町村)に派遣を命ずる

派遣期間は  年 月 日から  年 月 日までとする

7 給料の調整

(1)

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

○○職給料表○級に決定し○号給を給し給料の調整額○円を給する

(2)

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

給料の調整を解き○○職給料表○級に決定し○号給を給する

8 昇給

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

○級○号給を給する

9 昇格

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

○級に決定する

○号給を給する

10 給料表の異動

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

11 降任

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により

○○(課長)を免ずる

○○を命ずる

○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

12 分限免職

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する

13 休職

(1) 休職させる場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる

休職期間は  年 月 日から  年 月 日までとする

休職期間中給料及び扶養手当の合計額の100分の○を支給する

(注 休職期間中給与を支給しない場合はその旨記載するものとする。)

(2) 休職期間の途中で復職させる場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

復職を命ずる

○○を命ずる

○○課勤務を命ずる

14 戒告

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

15 減給

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により  年 月 日から  年 月 日まで給料月額(及び給料調整額の合計額)の○分の1を減給する

16 停職

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により  年 月 日から  年 月 日まで停職を命ずる

17 免職

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

願いにより本職を免ずる

18 懲戒免職

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する

19 定年等

(1) 職員が定年退職をする場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

(2) 勤務延長を行う場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

年 月 日まで勤務延長する

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

勤務延長の期限を  年 月 日まで延長する

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

勤務延長の期限を  年 月 日に繰り上げる

(5) 勤務延長職員が異動し,期限の定めのない職員となつた場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

期限の定めのない職員となつた

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

南那須地区広域行政事務組合職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により  年 月 日限り退職

(7) 再任用を行う場合

氏名

○○に再任用する

任期は 年 月 日までとする

○○職給料表○級に決定する

○○課勤務を命ずる

週○○時間勤務とする

〈注〉地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職に採用する場合に明示する。

(8) 再任用の任期を更新する場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

再任用の任期を  年  月  日まで更新する

(9) 再任用をされた職員が異動し,任期の定めのない職員となつた場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

任期の定めのない職員となつた

(10) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職

20 育児休業及び育児休業に伴う任期付採用

(1) 職員の育児休業を承認する場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

育児休業を承認する

育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する

(3) 育児休業した職員が職務に復帰する場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

復職を命ずる

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

育児休業を取り消し, 年 月 日付けで請求のあつた育児休業を承認する育児休業期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

(5) 任期を定めて職員を採用する場合

氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項により南那須地区広域行政事務組合職員に任命する

任期は 年 月 日までとする

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○を命ずる

○○課勤務を命ずる

(6) 任期付採用職員の任期を更新する場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

任期を 年 月 日まで更新する

(7) 任期満了により任期付採用職員が当然に退職する場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

任期の満了により 年 月 日限り退職

21 修学部分休業

(1) 職員の修学部分休業を承認する場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

修学部分休業を承認する

修学部分休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

(2) 職員の修学部分休業の期間の延長を承認する場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

修学部分休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する

22 高齢者部分休業

(1) 職員の高齢者部分休業を承認する場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

高齢者部分休業を承認する

高齢者部分休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

(2) 職員の高齢者部分休業の期間の延長を承認する場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

高齢者部分休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する

23 育児短時間勤務等及び育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の採用

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

育児短時間勤務(a)を承認する

育児短時間勤務の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

〈注〉「a」の記号をもつて表示する事項は,「週○○勤務」(○○の部分には,職員の1週間当たりの勤務時間を表示する。)とする。

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長することを承認する

(3) 育児短時間勤務の期間が満了した場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

 年 月 日限りで育児短時間勤務の期間は満了した

(4) 育児短時間勤務の承認が失効した場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

育児短時間勤務の承認は失効した

(5) 育児短時間勤務の承認を取り消す場合((6)の場合を除く。)

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

育児短時間勤務の承認を取り消す

(6) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

育児短時間勤務(a)を取り消し, 年 月 日付けで請求のあつた育児短時間勤務(b)を承認する

育児短時間勤務の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

〈注〉「a」又は「b」の記号をもつて表示する事項は,取り消された育児短時間勤務又は取消し後に承認される育児短時間勤務に係る「週○○勤務」(○○の部分には,職員の1週間当たりの勤務時間を表示する。)とする。

(7) 育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせる場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる

(8) 育児短時間勤務の例による短時間勤務が終了した場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した

(9) 任期付短時間勤務職員を採用する場合

氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項により南那須地区広域行政事務組合職員に任命する

任期は 年 月 日までとする

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○を命ずる

○○課勤務(a)を命ずる

〈注〉「a」の記号をもつて表示する事項は,「週○○勤務」(○○の部分には,職員の1週間当たりの勤務時間を表示する。)とする。

(10) 任期付短時間勤務職員の任期を更新する場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

任期を 年 月 日まで更新する

(11) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職する場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

任期の満了により 年 月 日限り退職した

24 自己啓発等休業

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

自己啓発等休業を承認する

自己啓発等休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

自己啓発等休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合((4)の場合を除く。)

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

職務に復帰した( 年 月 日)

(4) 自己啓発等休業の承認を取り消す場合

南那須地区広域行政事務組合職員 氏名

自己啓発等休業の承認を取り消す

職務に復帰した( 年 月 日)

附 則

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成4年組合訓令第1号)

この規程は,平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成13年組合訓令第1号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年組合訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

附 則(平成17年組合訓令第9号)

この訓令は,平成17年6月1日から施行する。

附 則(平成19年組合訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年組合訓令第3号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年組合訓令第3号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合人事に関する発令書式規程

昭和61年1月18日 組合訓令第2号

体系情報
第4編 人  事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和61年1月18日 組合訓令第2号
平成4年3月27日 組合訓令第1号
平成13年2月21日 組合訓令第1号
平成14年3月28日 組合訓令第4号
平成17年6月1日 組合訓令第9号
平成19年3月1日 組合訓令第1号
平成20年3月17日 組合訓令第3号
平成22年3月19日 組合訓令第3号