○南那須地区広域行政事務組合職員定数条例

昭和47年4月3日

組合条例第3号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用される同法第138条第6項,第172条第3項及び第200条第6項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条第2項の規定に基づき,組合長,消防本部,署,議会及び監査委員の事務部局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は,次のとおりとする。

(1) 組合長の事務部局の職員

 一般職員(に掲げる職員を除く) 38人

 病院事業会計で給与を支弁される職員 178人

(2) 消防本部,署の事務部局の職員 103人

(3) 議会の事務部局の職員 6人(組合長の事務部局の職員兼務)

(4) 監査委員の事務部局の職員 4人(組合長の事務部局の職員兼務)

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の配分は,それぞれ任命権者が定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年組合条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年組合条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。

附 則(昭和51年組合条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和54年組合条例第1号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年組合条例第1号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年組合条例第5号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成2年組合条例第4号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年組合条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,平成2年10月1日から適用する。

附 則(平成3年組合条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成6年組合条例第1号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年組合条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成9年組合条例第11号)

この条例は,平成10年1月1日から施行する。

附 則(平成12年組合条例第1号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年組合条例第1号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年組合条例第1号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年組合条例第4号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年組合条例第5号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合職員定数条例

昭和47年4月3日 組合条例第3号

体系情報
第4編 人  事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年4月3日 組合条例第3号
昭和49年4月27日 組合条例第4号
昭和51年7月16日 組合条例第5号
昭和51年12月27日 組合条例第10号
昭和54年2月5日 組合条例第1号
昭和56年3月10日 組合条例第1号
昭和60年12月24日 組合条例第5号
平成2年3月5日 組合条例第4号
平成2年10月4日 組合条例第14号
平成3年2月25日 組合条例第5号
平成6年3月17日 組合条例第1号
平成7年7月3日 組合条例第5号
平成9年12月25日 組合条例第11号
平成12年2月25日 組合条例第1号
平成14年3月26日 組合条例第1号
平成16年2月27日 組合条例第1号
平成16年10月4日 組合条例第4号
平成19年3月1日 組合条例第5号