○南那須地区広域行政事務組合不当行為等対策要綱

平成15年12月26日

組合訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は,組合の施設等における不当行為等を未然に防止するとともに,組合としての統一的な対応方針等を定めることにより,職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,「不当行為等」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 暴力・脅迫行為

(2) 正当な理由なく面会を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に険悪の情を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を仮装した又は社会常識を逸脱した手段による金銭及び権利を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに組合の事務・事業に支障を生じさせる行為

(協議会)

第3条 不当行為等の対策を統括するため,南那須地区広域行政事務組合不当行為等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は,庁内連絡会議に出席する職員をもつて構成する。

3 協議会には,座長を置き,事務局長をもつて充てる。

4 協議会は,必要に応じて座長が招集する。この場合において,座長が必要と認めるときは,第2項の規定にかかわらず,当該不当行為等にかかわる一部の委員のみを招集することができる。

5 座長は,必要と認めるときは,委員以外の者に参加を求めることができる。

6 協議会の事務は,事務局総務課において行う。

(協議会の所掌事項)

第4条 協議会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 不当行為等に関する情報交換及び連絡調整

(2) 不当行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(3) その他協議会が必要と認める事項

(対策委員会)

第5条 不当行為等に対し,具体的な対策を講じ,適切な対応をするため,不当行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会に委員長を置き,事務局総務課長をもつて充てる。

3 対策委員会の構成委員は,事務局総務課長,管理課長及び各所属の総務課長をもつて充てる。

4 対策委員会の組織及び運用は,委員長が必要に応じて決定する。

5 対策委員会は,必要に応じて委員長が招集する。この場合において,委員長が必要と認めたときは,第3条の規定にかかわらず,当該不当行為等にかかわる一部の構成員のみを招集することができる。

6 委員長は,必要があると認めるときは,構成員以外の者に参加を求めることができる。

7 対策委員会の庶務は,事務局総務課において行う。

(対策委員会の所掌事項)

第6条 対策委員会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 不当行為等に関する情報交換及び連絡調整

(2) 不当行為等に関する対応方針の協議

(3) 不当行為等に関する対策を講じること。

(4) その他対策委員会が必要と認める事項

(不当行為等発生時の措置)

第7条 事務局総務課長は,それぞれの職場において不当行為等が発生し,又はその恐れがあると認めたときは,直ちに必要な措置を講じるとともに,その都度,不当行為等発生連絡票(別記様式)により対策委員会を通じて協議会に報告する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,不当行為等の対策について必要な事項は,組合長が別に定める。

附 則

この要綱は,平成15年12月26日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合不当行為等対策要綱

平成15年12月26日 組合訓令第5号