○南那須地区広域行政事務組合議会傍聴規則

昭和47年4月3日

組合議会規則第2号

(傍聴の手続)

第1条 議会の会議を傍聴しようとする者は,傍聴券の交付を受けなければならない。

2 議長が認める者については,傍聴券を交付することができる。

第2条 傍聴券の交付を受けようとする者は,係員の指示に従い,自己の住所,氏名及び年齢を備付の名簿に記入しなければならない。

第3条 入場するときは,受付において係員に傍聴券を提示しなければならない。また,係員は,次条に規定する物品を所持すると認められる者に対し,これが提示を求めることができる。

(傍聴の不許可)

第4条 次の各号の一に該当すると認められる者は,傍聴を許さない。

(1) 戎器,兇器,爆発物,劇薬その他危険と認められる物品を所持する者

(2) 旗,旗竿,ポスター,ビラ,プラカード等の類又はラツパ,笛,太鼓等楽器の類を所持する者

(3) 精神に障害がある者又は酒気を帯びた者

(4) 異様な服装をしている者

(5) その他傍聴を不適当と認める者

(厳守行為)

第5条 傍聴席にある者は,次の事項を厳守しなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議員の言論に対し批評を加え,拍手をし,可否を表わさないこと。

(3) 帽子,襟巻又は外套の類を着けないこと。

(4) 喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 新聞又は書籍の類を閲覧しないこと。

(6) その他議事の妨害となるような行為をしないこと。

第6条 傍聴人は,いかなる理由があつても議場に入ることはできない。

第7条 傍聴中は,係員の指示に従わなければならない。

(傍聴禁止)

第8条 傍聴人がこの規則に違反したときは,議長は制止し,なお改めないときは退場を命ずる。

2 必要がある場合は,議長は,警察官に引渡すことができる。

第9条 傍聴を禁ぜられたとき,又は退場を命ぜられたときは,傍聴人は直ちに退場しなければならない。

第10条 退場を命ぜられた者は,当日再び傍聴席に入ることができない。

第11条 傍聴券の通用期間は,1日限りとする。

(傍聴の制限)

第12条 議長は,取締上必要があると認めるときは,傍聴人の員数を制限することができる。

(補則)

第13条 傍聴人は,この規則に定めるもののほか,議長の指示に従わなければならない。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和61年組合議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成18年組合議会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合議会傍聴規則

昭和47年4月3日 組合議会規則第2号

体系情報
第2編 議会・監査/第1章 議  会
沿革情報
昭和47年4月3日 組合議会規則第2号
昭和61年1月16日 組合議会規則第1号
平成18年12月15日 組合議会規則第2号