○南那須地区広域行政事務組合議会会議規則

昭和47年4月3日

組合議会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第12条)

第2章 議案及び動議(第13条~第18条)

第3章 議事日程(第19条~第23条)

第4章 選挙(第24条~第33条)

第5章 議事(第34条~第46条)

第6章 発言(第47条~第60条)

第7章 特別委員会(第61条~第71条)

第8章 表決(第72条~第81条)

第9章 請願(第82条~第88条)

第10章 秘密会(第89条・第90条)

第11章 辞職及び資格の決定(第91条~第94条)

第12章 規律(第95条~第102条)

第13章 懲罰(第103条~第109条)

第14章 会議録(第110条・第111条)

第15章 協議又は調整を行うための場(第112条)

第16章 議員の派遣(第113条)

第17章 補則(第114条)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は,招集の当日開会定刻前に議事堂に参集し,その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は,事故のため出席できないときは,その理由を付し,当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

(議席)

第3条 議員の議席は,選出後最初の会議において,議長が定める。

2 補充により新たに選出された議員の議席は,議長が定める。

3 議長は,必要があると認めるときは,討論を用いないで会議にはかり議席を変更することができる。

4 議席には番号及び氏名票を付ける。

(会期)

第4条 会期は,毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は,招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は,議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは,会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開会及び閉会は,議長が宣告する。

(会議の時間)

第8条 会議時間は,午前10時から午後5時までとする。

2 議長は,必要があると認めるときは,会議時間を変更することができる。ただし,議員中異議があるときは,討論を用いないで会議にはかつて決める。

3 会議の開始は,号鈴で報ずる。

(休会)

第9条 議事の都合その他必要があるときは,議会は,議決で休会することができる。

2 議長が特に必要があると認めるときは,休会中でも会議を開くことができる。

(会議の開閉)

第10条 開議,散会,延会,中止又は休憩は,議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会,延会,中止若しくは休憩を宣告した後は,何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後相当の時間を経ても,なお,出席議員が定足数に達しないときは,議長は,延会を宣告することができる。

2 会議中,定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは,議長は,議員の退席を制止し,又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中,定足数を欠くに至つたときは,議長は休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第113条の規定による出席催告の方法は,議事堂に現在する議員又は議員の住所若しくは連絡所に文書又は口頭を以つて行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第13条 議員が議案を提出しようとするときは,その案を具え,理由を付し,議長に提出しなければならない。ただし,法第112条第2項の規定により議案を提出するに当つては,正規の賛成者とともに連署しなければならない。

(一事不再議)

第14条 議会で議決された事件については,同一会期中は再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第15条 動議は,法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか,1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第16条 修正の動議は,その案を具え,理由を付し,あらかじめ議長に提出しなければならない。ただし,法第115条の2の規定による修正の動議には発議者が連署しなければならない。

(先決動議の表決順序)

第17条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは,議長が表決の順序を決める。ただし,議員中異議があるときは,討論を用いないで会議にはかつて決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第18条 会議の議題となつた事件を撤回し,又は訂正しようとするとき,及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは,議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは,提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(議事日程の作成及び配布)

第19条 議長は,開議の日時,会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め,あらかじめ議員に配布する。ただし,やむを得ないときは,議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(議事日程の変更及び追加)

第20条 議長が必要あると認めるとき,又は議員から動議が提出されたときは,議長は,討論を用いないで会議にはかり議事日程の順序を変更し,又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第21条 議長は,必要があると認めるときは,開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合,議長は,その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき,又はその議事が終らなかつたときは議長は,更にその日程を定めなければならない。

(議事日程の終了及び延会)

第23条 議事日程に記載した事件の議事が終つたときは,議長は,散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも,議長が必要があると認めるとき,又は議員から動議が提出されたときは,議長は,討論を用いないで会議にはかり延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第24条 議会において選挙を行うときは,議長は,その旨を宣告する。

(議員の選挙権)

第25条 選挙を行う宣告の際,議場にいない議員は,選挙に加わることができない。

(議場の出入口の閉鎖)

第26条 投票による選挙を行うときは,議長は,第24条(選挙の宣告)の規定による宣告の後,議場の出入口を閉鎖し,出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第27条 投票を行うときは,議長は,職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後,配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は,職員をして議員の面前で投票箱を開き,その中に何も入つていないことを示さなければならない。

(投票)

第28条 議員は,職員の点呼に応じて,順次投票を備えつけの投票箱に投入する。

(投票箱の閉鎖)

第29条 議長は,投票が終つたときは,投票漏れの有無を確かめ投票箱の閉鎖を宣告する。その宣告があつた後は,投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第30条 議長は,開票を宣告した後,2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は,議長が議員の中から会議にはかつて指名する。

3 投票の効力は,立会人の意見をきいて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第31条 議長は,選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は,当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第32条 選挙に関する疑義は,議長が会議にはかつて決める。

(選挙関係書類の保存)

第33条 議長は,投票の有効無効を区別し,当該当選人の任期間,関係書類と併せてこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第34条 会議に付する事件を議題とするときは,議長は,その旨を宣告する。

(一括議題)

第35条 議長は,必要があると認めるときは,2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし,議員中異議があるときは,討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議案等の朗読)

第36条 議長は,必要があると認めるときは,議題になつた事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明,質疑及び委員会付託)

第37条 会議に付する事件は,第94条(資格決定の審査)に規定する場合を除き,会議において提出者又は法第121条の規定による出席者(以下「説明のための出席者」という。)の説明を聴き,質疑があるときは質疑の後,議長は討論を用いないで会議にはかり,特別委員会に付託することができる。

2 提出者の説明は,討論を用いないで会議にはかり,省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第38条 特別委員会に付託した事件は,第70条(委員会報告書)の規定による報告書の提出をまつて議題とする。

(委員長及び少数意見者の報告)

第39条 特別委員会の審査又は調査した事件が議題となつたときは,まず,委員長がその経過及び結果を報告し,次いで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は,議長が定める。

3 第1項の報告は,議会の議決により特別委員会の報告書又は少数意見報告書を配布したときは省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見者の報告には,自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第40条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終つた後,又は特別委員会の付託を省略したときは,議長は,修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第41条 議員は,委員長及び少数意見を報告した者に対し,質疑をすることができる。修正案に関しては,事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対してもまた同様とする。

(討論及び表決)

第42条 議長は,前条の質疑が終つたときは討論に付し,その終結の後,表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第43条 議会は,議決の結果生じた条項,字句,数字その他の整理を議長に委任することができる。

(特別委員会の審査又は調査期限)

第44条 議会は必要があると認めるときは,特別委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限をつけることができる。

2 前項の期限内に審査又は調査を終ることができないときは,特別委員会は,期限の延期を議会に求めることができる。

(再審査のための付託)

第45条 特別委員会の審査又は調査を経て報告された事件で,なお,審査又は調査の必要があるときは,議会は,更にその事件を同一の特別委員会又は他の特別委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第46条 延会,中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において,再びその事件の議題となつたときは,前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の場所)

第47条 発言は,すべて議長の許可を得た後,議席においてしなければならない。ただし,一般質問については,演壇で発言することができる。

2 議長は,必要と認めるときは,議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の方法)

第48条 会議において発言しようとする者は,起立して「議長」と呼び,自己の番号を告げ,議長の許可を得なければならない。

2 2人以上起立して,発言を求めたときは,議長は,先起立者と認めた者を指名する。

(討論の方法)

第49条 討論については,議長は,最初に反対者を発言させ,次に賛成者及び反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

2 議長は,討論においては,賛成者と反対者の数及び討論の時間を公平に定めなければならない。

(議長の発言討論)

第50条 議長が議員として発言しようとするときは,議席に着き発言が終つた後,議長席に復さなければならない。ただし,討論をしたときは,その議題の表決が終るまでは,議長席に復することができない。

(発言内容の制限又は取消等)

第51条 発言はすべて簡明にし,議題外にわたり,又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は,発言が前項の規定に反すると認めたとき注意し,なお従わない場合は,発言を禁止することができる。

3 議員は,質疑に当つては,自己の意見を述べることができない。

4 発言した議員は,その会期中に限り議会の許可を得て発言を取消し,又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし,発言の訂正は字句に限るものとし,発言の趣旨を変更することはできない。

(質疑の回数)

第52条 質疑は,同一議員につき同一議題について3回を超えることができない。

(発言時間の制限)

第53条 議長は,必要があると認めるときは,あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限につき,出席議員の5分の1以上の者から異議があるときは,議長は,討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議事進行に関する発言)

第54条 議事進行に関する発言は,議題に直接関係のあるもの,又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは,議長は,直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第55条 延会,中止又は休憩のために発言が終らなかつた議員は,更にその議事を始めたときは,前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第56条 質疑又は討論が終つたときは,議長は,その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは,議員は,質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 議員は,特に必要があると認めるときは,質疑又は討論省略の動議を提出することができる。

4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については,議長は,討論を用いないで会議にはかつて決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第57条 選挙及び表決の宣告後は,何人も発言を求めることができない。ただし,選挙及び表決の方法についての発言は,この限りでない。

(一般質問)

第58条 議員は,組合の一般事務につき,議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は,議長の定めた期間内に,議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第59条 質問が緊急を要するときその他やむを得ないと認められるときは,前条の規定にかかわらず,議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは,議長は,直ちに制止しなければならない。

(発言規定の準用)

第60条 質問については,第47条(発言の場所),第48条(発言の方法),第52条(質疑の回数),第53条(発言時間の制限),第55条(発言の継続)及び第56条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。

第7章 特別委員会

(議長への通知)

第61条 特別委員会(以下「委員会」という。)を招集しようとするときは,委員長は,開会の日時,場所,事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第62条 委員会は,議会の会議中は開くことができない。

(委員の発言)

第63条 委員は議題について自由に質疑し,及び意見を述べることができる。ただし,委員会において別に発言の方法を決めたときは,この限りでない。

(委員外議員の発言)

第64条 委員会は,審査又は調査中の事件について,必要があると認めたときは,委員でない議員に対しその出席を求め説明又は意見をきくことができる。

2 委員会は,委員でない議員から発言の申し出があつたときは,その許否を決める。

(委員の議案修正)

第65条 委員が修正案を発議しようとするときは,その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(連合審査会)

第66条 委員会は審査又は調査のため必要があるときは,議長の承認を得て,他の委員会と協議し連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第67条 委員会は,法第100条の規定による調査を委託された場合において,証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは,議長に申し出なければならない。

(委員の派遣)

第68条 委員会が,審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは,その日時,場所,目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し,あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第69条 委員が閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは,その理由を付し,委員長から議長に申し出なければならない。

(委員会報告書)

第70条 委員会が事件の審査又は調査を終つたときは,報告書を作り,委員長から議長に提出しなければならない。

2 議長は,委員会の調査又は審査中の事件について,特に必要があると認めたときは,中間報告をさせることができる。

(少数意見の留保)

第71条 委員は,委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは,これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者が,その意見を議会に報告しようとする場合においては,簡明な少数意見報告書を作り,委員会の報告書が提出されるまでに委員長を経て議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第72条 議長は,表決をとろうとするときは,表決に付する問題を会議に宣告する。

(議員の表決権)

第73条 表決宣告の際,議場にいない議員は表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第74条 表決には,条件を付けることができない。

(起立による表決)

第75条 議長が表決をとろうとするときは,問題を可とする者を起立させ,起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定し難いとき,又は議長の宣告に対し出席議員の5分の1以上の者から異議があるときは,議長は,記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第76条 議長が必要と認めるとき,又は出席議員の5分の1以上の者から要求があるときは,記名又は無記名の投票により表決をとる。

2 前項の場合において同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは,議長は,いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

第77条 投票を行う場合においては,問題を可とする者は「賛成」,問題を否とする者は「反対」の旨を投票用紙に記載し,投票箱に投入しなければならない。

(選挙規定の準用)

第78条 記名投票又は無記名投票を行う場合には,第26条(議場の出入口の閉鎖)第27条(投票用紙の配布及び投票箱の点検),第28条(投票),第29条(投票箱の閉鎖),第30条(開票及び投票の効力),第31条(選挙結果の報告),第32条(選挙に関する疑義)及び第33条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第79条 議員は,自己の表決の訂正を求めることはできない。

(簡易表決)

第80条 議長は,問題について異議の有無を会議にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは,議長は,可決の旨を宣告する。ただし,議長の宣告に対し,出席議員の3人以上の者から異議があるときは,議長は,起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第81条 議員の提出した修正案は,委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について,議員から数個の修正案が提出されたときは,議長が,表決の順序を定める。その順序は原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし,表決の順序について議員中異議があるときは,議長は,討論を用いないで会議にはかつて決める。

3 修正案がすべて否決されたときは,原案について表決をとる。

第9章 請願

(請願書の記載事項)

第82条 請願書には,請願の趣旨,提出年月日,請願者の住所及び氏名(法人の場合には,その名称及び代表者の氏名)を記載し,押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は,請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は,平穏になさなければならない。

(請願書の配布)

第83条 議長は,請願書の写を作成し,議員に配布する。ただし,その要旨をもつて代えることができる。

(請願の委員会付託)

第84条 議長は,請願を受理したときは,討論を用いないで会議にはかり委員会に付託することができる。

(紹介議員の委員会出席)

第85条 委員会は,審査のため必要があると認めるときは,紹介議員の説明を求めることができる。

(請願の審査報告)

第86条 委員会は,請願について審査の結果を次の区分により意見を付し,議会に付さなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で,執行機関等に送付することを適当と認めるものは,その旨を付記しなければならない。

(請願の送付)

第87条 議長は,議会の採択した請願を,執行機関等に送付しなければならない。

(陳情書等の処理)

第88条 議長は,陳情書又はこれに類するもので,その内容が請願に適合するものは,請願書の例によるものとする。

第10章 秘密会

(指定者以外の退場)

第89条 秘密会を開く議決があつたときは,議長は,傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

2 委員会において秘密会を開くときは,前項の例による。

(秘密の保持)

第90条 秘密会の議事の記録は,公表しない。

2 秘密会の議事は,何人も秘密性の継続する限り他に洩らしてはならない。

第11章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第91条 議長が辞職しようとするときは副議長に,副議長が辞職しようとするときは議長に,辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は,議会に報告し,討論を用いないで会議にはかりその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は,その旨を次の会議に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第92条 議員が辞職しようとするときは,議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は,議員の辞職について準用する。

(資格決定の要求)

第93条 法第127条第1項の規定により議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は,要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第94条 前条の要求については,議会は,第37条(議案等の説明,質疑及び委員会付託)第1項の規定にかかわらず委員会に付託しなければ決定することができない。

第12章 規律

(品位の尊重)

第95条 議員は,議会の品位を重んじなければならない。

(服装)

第96条 何人も議場に入る者は,みぐるしい服装をしてはならない。

(議事妨害の禁止)

第97条 何人も会議中みだりに発言し,その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第98条 議員は,会議中みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第99条 何人も会議中は,喫煙してはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第100条 何人も参考のためにするもののほかは,会議中新聞又は書籍の類を閲読してはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第101条 何人も,議長の許可がなければ,演壇に登つてはならない。

(議長の秩序保持権)

第102条 すべて規律に関する問題は,議長が定める。ただし,議長が必要と認めるときは,討論を用いないで会議にはかり決める。

第13章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第103条 懲罰の動議は,文書をもつて所定の発議者が連署して議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は,懲罰事犯があつた翌日までに提出しなければならない。ただし,第90条(秘密の保持)第2項の規定の違反に係るものについては,この限りでない。

(委員会付託の可否)

第104条 懲罰事犯の委員会付託の可否は,討論を用いないで決めなければならない。

(代理弁明)

第105条 議員は,自己に関する懲罰動議及び事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において,議会又は委員会の同意を得たときは,他の議員をして代つて弁明をさせることができる。

(戒告又は陳謝の方法)

第106条 戒告又は陳謝は,議会の定めた案文によつて行うものとする。

(出席停止の期間)

第107条 出席停止は,10日を超えることができない。ただし,数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者について,その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は,この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第108条 出席停止を命ぜられた者が,その期間中に議会の会議又は委員会に出席したときは,議長又は委員長は,直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第109条 議会が懲罰の議決をしたときは,議長は,公開の議場において宣告する。

第14章 会議録

(会議録の記載事項)

第110条 会議録に記載する事項は,次の通りとする。

(1) 開会,閉会に関する事項及びその年月日時

(2) 開議,散会,延会,中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の番号及び氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書の要旨

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出,撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(会議録署名者)

第111条 会議録に署名する議員は2人とし,議長が会議において指名する。

第15章 協議又は調整を行うための場

(協議又は調整を行うための場)

第112条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。

2 前項に定めるもののほか,協議等の場を臨時に設けようとするときは,議会の議決でこれを決定する。

3 前項の規定により協議等の場を設けるに当たつては,名称,目的,構成員,招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他必要な事項は,議長が別に定める。

第16章 議員の派遣

(議員の派遣)

第113条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは,議会の議決でこれを決定する。ただし,緊急を要する場合は,議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により,議員の派遣を決定するに当たつては,派遣の目的,場所,期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第17章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第114条 この規則の疑義は,議長が決める。ただし,議員中異議があるときは,会議にはかり決める。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成14年組合議会規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成18年組合議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成21年組合議会規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第112条関係)

名称

目的

構成員

召集権者

議員全員協議会

組合の重要課題その他議案に関する事項及び議会に関する事項で,議員全員で協議する必要があるものについて協議又は調整を行う。

議員全員

議長(一般選挙後議長が選挙されるまでの間にあつては,書記長(法第292条の規定により準用される第138条第4項に規定する書記長をいう。))

南那須地区広域行政事務組合議会会議規則

昭和47年4月3日 組合議会規則第1号

体系情報
第2編 議会・監査/第1章 議  会
沿革情報
昭和47年4月3日 組合議会規則第1号
平成14年10月1日 組合議会規則第9号
平成18年12月15日 組合議会規則第1号
平成21年2月27日 組合議会規則第13号