○南那須地区広域行政事務組合の執務時間を定める規則

平成元年3月31日

組合規則第10号

(組合の執務時間)

第1条 南那須地区広域行政事務組合の執務時間は,南那須地区広域行政事務組合の休日を定める条例(平成元年南那須地区広域行政事務組合条例第2号)第1条に規定する組合の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の組合の執務時間外においては,組合の機関の執務は,原則として行わないものとする。

第2条 前条の規定は,組合の執務時間外に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

附 則

この規則は,平成元年4月2日から施行する。

附 則(平成4年組合規則第12号)

この規則は,平成5年1月1日から施行する。

附 則(平成18年組合規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年組合規則第3号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合の執務時間を定める規則

平成元年3月31日 組合規則第10号

体系情報
第1編 総  規
沿革情報
平成元年3月31日 組合規則第10号
平成4年12月25日 組合規則第12号
平成18年12月15日 組合規則第20号
平成22年3月10日 組合規則第3号