○南那須地区広域行政事務組合斎場の設置,管理及び使用料に関する条例
昭和51年7月16日
組合条例第4号
(目的)
第1条 この条例は,南那須地区広域行政事務組合斎場(以下「斎場」という。)の設置,管理及び使用料について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置,名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称
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位置
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南那須地区斎場
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栃木県那須郡那珂川町片平1,205番地
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(使用の許可)
第3条 斎場を使用しようとする者は,あらかじめ組合長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 斎場を使用する者(以下「使用者」という。)は,使用許可の際,
別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 次の各号の一に該当する者は,組合長において使用料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) その他特に組合長が必要と認める者
(賠償責任)
第6条 使用者は,施設等を破損し,又は滅失したときはこれを原状に回復しなければならない。ただし,原状に回復することができないときは,組合長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,組合長がこれを定める。
附 則
この条例は,昭和51年8月1日から施行する。
附 則(昭和55年組合条例第3号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年組合条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成元年組合条例第11号)
この条例は,平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成9年組合条例第4号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年組合条例第5号)
1 この条例は,平成16年11月13日から施行する。
2 改正後の南那須地区広域行政事務組合斎場の設置,管理及び使用料に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に南那須地区斎場を使用する者について適用し,同日前に使用する者に係る使用料については,なお従前の例による。
附 則(平成17年組合条例第11号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。