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違反対象物の公表制度

平成31より

「違反対象物公表制度」

を開始しました。

1、違反対象物の公表制度とは

建物を利用する方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署が把握した「重大な消防法違反」を公表する制度です。重大な消防法令違反リーフレット

2、公表の対象となる建物

飲食店・百貨店等の不特定多数の方が利用する建物や病院・福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。(特定防火対象物)

3、公表の対象となる違反

建物に義務付けられた消防用設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない重大な消防法違反です。

4、公表の時期

消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日を経過してもなおその違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間、継続します。

5、公表の方法

南那須地区広域行政事務組合消防本部のホームページに掲載します。

6、公表する内容

①建物の名称 ②建物の所在地 ③違反の内容等です。

7、公表されている防火対象物一覧

南那須地区広域行政事務組合火災予防条例第48条第1項により、管内(那須烏山市、那珂川町)における消防法令違反の公表対象となる建物を公表します。

違反対象物一覧(令和6年4月16日現在)

8、お問合せ先

 南那須地区広域行政事務組合消防本部 予防消防課 0287-83-8802

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